○大津市医療法施行細則
平成21年2月17日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(医療安全支援センター)
第1条の2 法第6条の13第1項の規定に基づき、大津市医療安全支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市医療安全支援センター
位置 大津市浜大津四丁目1番1号
3 前2項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則47・追加)
(診療所の開設許可)
第2条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第1条の14第1項の申請書(診療所に係るものに限る。)は、診療所開設許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(助産所の開設許可)
第3条 省令第2条第1項の申請書は、助産所開設許可申請書(様式第2号)によるものとする。
(開設許可申請事項の変更許可)
第4条 法第7条第2項の規定による変更の許可の申請(診療所又は助産所に係るものに限る。)は、診療所(助産所)開設許可事項変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。
(診療所開設の届出)
第5条 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第4条の2第1項の規定による届出(診療所に係るものに限る。)は、診療所開設届(様式第4号)によるものとする。
2 法第8条の規定による届出(診療所に係るものに限る。)は、診療所開設届(様式第5号)によるものとする。
(助産所開設の届出)
第6条 政令第4条の2第1項の規定による届出(助産所に係るものに限る。)は、助産所開設届(様式第6号)によるものとする。
2 法第8条の規定による届出(助産所に係るものに限る。)は、助産所開設届(様式第7号)によるものとする。
(開設許可申請事項又は開設届出事項の変更の届出)
第7条 政令第4条第1項又は第4条の2第2項の規定による届出(診療所又は助産所に係るものに限る。)は、診療所(助産所)開設許可(届出)事項変更届(様式第8号)によるものとする。
2 政令第4条第3項の規定による届出(診療所又は助産所に係るものに限る。)は、診療所(助産所)開設届出事項変更届(様式第9号)によるものとする。
(休止、再開及び廃止の届出)
第8条 法第8条の2第2項及び第9条第1項の規定による届出(診療所又は助産所に係るものに限る。)は、診療所(助産所)廃止(休止・再開)届(様式第10号)によるものとする。
(開設者の死亡又は失そうの届出)
第9条 法第9条第2項の規定による届出(診療所又は助産所に係るものに限る。)は、診療所(助産所)開設者死亡(失そう)届(様式第11号)によるものとする。
(専属の薬剤師の設置免除の許可)
第10条 省令第7条の申請書は、専属薬剤師設置免除許可申請書(様式第12号)によるものとする。
(他の者に管理させる許可)
第11条 省令第8条の申請書(診療所又は助産所に係るものに限る。)は、診療所(助産所)管理者選任許可申請書(様式第13号)によるものとする。
(2か所以上の診療所等の管理の許可)
第12条 省令第9条の申請書(新たに診療所又は助産所を管理しようとする場合に係るものに限る。)は、診療所(助産所)管理者兼任許可申請書(様式第14号)によるものとする。
(使用の許可)
第13条 法第27条の検査及び許可証の交付(診療所又は助産所に係るものに限る。)を受けようとする者は、診療所(助産所)使用許可証交付申請書(様式第15号)を市長(その権限が保健所長に委任されている場合にあっては、保健所長)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、建物の構造設備を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。
(平28規則47・一部改正)
(診療用エックス線装置設置の届出)
第14条 省令第24条の2の届出書は、診療用エックス線装置設置届(様式第16号)によるものとする。
2 前項の届出書には、エックス線診療室の周囲の状況を示す平面図、エックス線診療室の平面図及び立面図並びに主たる使用方法におけるエックス線診療室の放射線量、診療室の画壁等の外側における放射線量及び管理区域の境界における放射線量の測定結果又は計算書を添付しなければならない。
(診療用高エネルギー放射線発生装置設置の届出)
第15条 省令第25条の届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置設置届(様式第17号)によるものとする。
2 前項の届出書には、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の周囲の状況を示す平面図、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び立面図並びに主たる使用方法における診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の画壁等の遮へい能力計算書を添付しなければならない。
(診療用粒子線照射装置設置の届出)
第15条の2 省令第25条の2において準用する省令第25条の届出書は、診療用粒子線照射装置設置届(様式第17号の2)によるものとする。
2 前項の届出書には、診療用粒子線照射装置使用室の周囲の状況を示す平面図、診療用粒子線照射装置使用室の平面図及び立面図並びに主たる使用方法における診療用粒子線照射装置使用室の画壁等の遮蔽能力計算書を添付しなければならない。
(平25規則86・追加)
(診療用放射線照射装置設置の届出)
第16条 省令第26条の届出書は、診療用放射線照射装置設置届(様式第18号)によるものとする。
2 前項の届出書には、放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の周囲の状況を示す平面図並びに放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の平面図及び立面図を添付しなければならない。
(診療用放射線照射器具設置の届出)
第17条 省令第27条第1項及び第2項の届出書は、診療用放射線照射器具設置届(様式第19号)によるものとする。
2 前項の届出書には、放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の周囲の状況を示す平面図並びに放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の平面図及び立面図を添付しなければならない。
(診療用放射線照射器具使用予定の届出)
第18条 省令第27条第3項の届出書は、診療用放射線照射器具使用予定届(様式第20号)によるものとする。
(放射性同位元素装備診療機器設置の届出)
第19条 省令第27条の2の届出書は、放射性同位元素装備診療機器設置届(様式第21号)によるものとする。
2 前項の届出書には、放射性同位元素装備診療機器使用室の周囲の状況を示す平面図、放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び立面図並びに主たる使用方法における放射性同位元素装備診療機器使用室及びその画壁等の外側における放射線量の測定結果又は計算書を添付しなければならない。
(診療用放射性同位元素備付の届出)
第20条 省令第28条第1項の届出書は、診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)備付届(様式第22号)によるものとする。
2 前項の届出書には、診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の平面図を添付しなければならない。
(診療用放射性同位元素使用予定の届出)
第21条 省令第28条第2項の届出書は、診療用放射性同位元素使用予定届(様式第23号)によるものとする。
(診療用エックス線装置等の変更等の届出)
第22条 省令第29条第1項の届出書(省令第24条第10号に該当する場合に係るものに限る。)及び同条第2項の届出書は、診療用エックス線装置等設置届出事項変更届(様式第24号)によるものとする。
2 前項の届出書には、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室、貯蔵施設又は廃棄施設に係る変更の場合にあっては、変更した部分を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平25規則86・一部改正)
(診療用エックス線装置等の廃止の届出)
第23条 省令第29条第1項の届出書(省令第24条第12号に該当する場合に係るものに限る。)及び同条第3項の届出書は、診療用エックス線装置等廃止届(様式第25号)によるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市医療法施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市医療法施行細則様式第14号及び様式第18号の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・令6規則33・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・追加、令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・令6規則33・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則86・令元規則9・令4規則19・一部改正)