○大津市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成21年2月17日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設の届出)
第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所開設届(様式第1号)によるものとする。
2 前項の届出書には、業務に従事する施術者の当該業務に係る免許証の写しを添付しなければならない。
(施術所に係る届出事項の変更の届出)
第3条 法第9条の2第1項後段の規定による同項前段の規定により届け出た事項の変更の届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所開設届出事項変更届(様式第2号)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 業務の種類の変更の場合にあっては、変更後の業務に従事する施術者の当該業務に係る免許証の写し
(2) 施術者の変更の場合にあっては、新たに業務に従事することになった施術者の当該業務に係る免許証の写し
(3) 構造設備の変更の場合にあっては、変更後の施術所の平面図
(施術所の休止等の届出)
第4条 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所休止(廃止・再開)届(様式第3号)によるものとする。
(出張による業務の届出)
第5条 法第9条の3前段の規定による出張による業務の開始の届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)出張業務開始届(様式第4号)によるものとする。
2 前項の届出書には、業務に従事する施術者の当該業務に係る免許証の写しを添付しなければならない。
3 法第9条の3後段の規定による出張による業務の休止、廃止又は再開の届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)出張業務休止(廃止・再開)届(様式第5号)によるものとする。
(滞在による業務の届出)
第6条 法第9条の4の規定による滞在による業務の届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)滞在業務開始届(様式第6号)によるものとする。
2 前項の届出書には、業務に従事する施術者の当該業務に係る免許証の写しを添付しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25規則87・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則87・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則87・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則87・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則87・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則87・令元規則9・令4規則19・一部改正)