○大津市毒物及び劇物取締法施行細則
平成21年2月17日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録票の掲示)
第2条 法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者は、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)第3条の販売業の登録票を当該店舗内の見やすい場所に掲示するものとする。
(毒物劇物取扱責任者の届出)
第3条 省令第5条第2項第3号に規定する書類は、宣誓書(様式第1号)とする。
2 法第4条第2項の規定により毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者であって、自ら毒物劇物取扱責任者となるものは、省令第2条第2項に定める書類のほか、省令第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに宣誓書を登録申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(平30規則96・一部改正)
(特定毒物使用者の指定)
第4条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)第11条第1号の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(様式第2号)に貯蔵設備の概要図並びに法人にあっては定款、森林を経営する者にあっては当該森林の区域の概要図、倉庫を経営する者又は倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者にあっては当該施設の概要図及びその付近の見取図を添えて市長に提出しなければならない。
2 政令第16条第1号の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(様式第3号)に当該団体の規約並びに貯蔵設備付近の見取図、貯蔵設備の概要図及び使用予定地域の見取図を添えて市長に提出しなければならない。
3 政令第22条第1号の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(様式第4号)に当該団体の規約並びに貯蔵設備付近の見取図及び貯蔵設備の概要図を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 燻蒸により倉庫内又はコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者 特定毒物使用者指定申請書(様式第5号)及び貯蔵設備の概要図並びに法人にあっては、定款
(2) 営業のため倉庫を有する者 特定毒物使用者指定申請書(様式第6号)、貯蔵設備の概要図、当該施設の立体図及びその付近の見取図並びに法人にあっては、定款
(燻蒸作業場所の指定)
第5条 政令第30条第2号イに規定する燻蒸場所の指定を受けようとする者は、燻蒸作業場所指定申請書(様式第8号)に作業予定場所付近の見取図及びコンテナの立体図並びに法人にあっては定款を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、燻蒸作業を行う場所を指定するものとする。この場合において、市長は、当該指定した場所を公告するものとする。
(実地指導員の指定)
第6条 政令第13条第1号ロ又はチの指定を受けようとする者は、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤使用実地指導員指定申請書(様式第9号)に毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあってはその資格を証する書面を、農業協同組合、農業共済組合、森林組合又は生産森林組合の技術職員にあっては当該組合の技術職員である旨の当該組合の長の証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 政令第18条第1号ロ、ニ、ホ又はヘの指定を受けようとする者は、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤使用実地指導員指定申請書(様式第10号)に毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあってはその資格を証する書面を、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項に規定する病害虫防除員又は農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員にあってはその身分を証する書面を、地方公共団体、農業協同組合又は農業共済組合の技術職員にあっては当該団体又は組合の技術職員である旨の当該団体又は組合の長の証明書を添えて市長に提出しなければならない。
3 政令第24条第1号ロ、ニ、ホ又はヘの指定を受けようとする者は、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤使用実地指導員指定申請書(様式第11号)に毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあってはその資格を証する書面を、植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員又は農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員にあってはその身分を証する書面を、農業協同組合の技術職員にあっては当該組合の技術職員である旨の当該組合の長の証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(事故時の届出)
第7条 法第17条第1項の規定による保健所への届出は、毒物劇物等事故届出書(様式第13号)により行わなければならない。
(平30規則96・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第96号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平30規則96・令元規則9・一部改正)