○大津市健康増進法施行細則
平成21年2月17日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)
第2条 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(様式第1号)により行うものとする。
(特定給食施設の届出)
第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設設置届出書(様式第2号)により行わなければならない。
2 法第20条第2項の規定による変更の届出は、特定給食施設届出事項変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。
3 法第20条第2項の規定による事業の休止又は廃止の届出は、特定給食施設事業休止(廃止)届出書(様式第4号)により行わなければならない。
(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定通知書等)
第4条 法第21条第1項の規定による指定は、指定特定給食施設指定書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、前項の指定を行ったときは、当該指定に係る特定給食施設について台帳を作成し、備え置くものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則34・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)