○大津市母子保健法施行細則
平成21年3月23日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療の給付申請)
第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(平24規則84・一部改正)
(養育医療券の再交付)
第4条 省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)の交付を受けた者は、医療券を亡失し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、医療券の再交付を申請することができる。
2 前項の申請書には、医療券を添付しなければならない。ただし、医療券を亡失した場合は、この限りでない。
(養育医療の継続)
第5条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
(看護又は移送の給付)
第6条 未熟児の保護者は、法第20条第3項第4号及び第5号に掲げる養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その理由を付して事後において承認を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、又は変更したときは、当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(医療機関の指定の申請)
第8条 省令第10条第1項の申請書は、養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(様式第8号)によるものとする。
2 省令第10条第2項の申請書は、養育医療機関(薬局)指定申請書(様式第9号)によるものとする。
(1) 省令第12条第1号に該当するに至った場合 指定養育医療機関(病院・診療所・薬局)申請事項変更届出書(様式第10号)
(2) 省令第12条第2号に該当するに至った場合 指定養育医療機関(病院・診療所・薬局)業務休止(再開)届出書(様式第11号)
(3) 省令第12条第3号に該当するに至った場合 処分届出書(様式第12号)
(指定辞退の申出)
第10条 省令第13条の規定による指定辞退の申出は、指定養育医療機関(病院・診療所・薬局)指定辞退申出書(様式第13号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、別表備考第2項の改正規定(「及び第5条の4第6項」を「、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項」に改める部分を除く。)、同表備考第3項第1号の改正規定及び同項第2号の改正規定(「第41条の2」の次に「、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の大津市母子保健法施行細則様式第1号の規定による低体重児出生届、様式第2号の規定による養育医療給付申請書及び様式第3号の規定による養育医療意見書は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成25年6月28日規則第79号)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表備考第3項第2号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第2項並びに」を「第3項並びに」に改める部分を除く。) 平成26年1月1日
(2) 別表備考第3項第2号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第2項並びに」を「第3項並びに」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日
(3) 別表備考第2項の改正規定(「第5条の4の2第5項」を「第5条の4の2第6項」に改める部分に限る。) 平成27年1月1日
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日規則第99号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分は、同年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成26年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月4日規則第128号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第135号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表備考第4項及び第5項の規定は、平成30年9月1日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月16日規則第68号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第2号により調製した申請書は、この規則の施行後においても、これを取り繕って使用することができる。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式第3号により使用されている養育医療意見書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第7条関係)
(平24規則84・平25規則79・平26規則99・平25規則79・平30規則97・令2規則69・令3規則68・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分(4月から6月までに受けた措置に係る徴収額については、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯(A階層に該当するものを除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当するもの(A階層からC階層までに該当するものを除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 支弁した費用の全額 | 支弁した費用の全額に10分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円とする。 |
備考
1 この表中「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を控除して得た額をいう。
2 この表中「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を控除して得た額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(平27規則135・全改)
(平25規則64・全改、平27規則135・令元規則9・令6規則77・一部改正)
(平25規則64・全改、令元規則9・令4規則19・令6規則77・一部改正)
(平25規則64・平27規則135・令2規則69・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・一部改正)
(平25規則64・平26規則128・令元規則9・一部改正)
(平25規則64・令元規則9・一部改正)