○大津市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成21年3月23日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般廃棄物(第2条―第11条)

第3章 産業廃棄物(第12条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理業の許可の申請書)

第2条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可を受けようとする者又は同条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第1号)又は一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第1号の2)を、次に掲げる書類及び図面(許可の更新の申請にあっては、第1号第3号第4号第7号及び第10号から第12号までに掲げる書類及び図面並びにこれら以外の書類及び図面にあっては変更のあったものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取り図並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(3) 前号の施設が収集運搬車両である場合は、正面及び側面の写真

(4) 事業の用に供する施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限を有すること)を証する書類

(5) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に定める使用人の履歴書

(6) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し並びに申請者及び政令第4条の7に定める使用人の履歴書

(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(8) 従業員名簿(法人にあっては役員及び従業員名簿)

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年(許可の更新の申請にあっては、1年)の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) その他市長が必要と認める書類

(平22規則95・追加、平24規則77・令元規則50・令4規則19・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可証)

第2条の2 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可又は同条第2項若しくは第7項の規定による許可の更新をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)(様式第1号の3)又は一般廃棄物処分業許可(更新)(様式第1号の4)を交付する。

(平22規則95・追加)

(変更の許可の申請書)

第2条の3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第1号の5)を、変更後の事業計画の概要を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平22規則95・追加)

(変更の許可証)

第2条の4 市長は、法第7条の2第1項の規定による変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第1号の6)を交付する。

(平22規則95・追加)

(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)

第2条の5 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により廃止の届出を行おうとするときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第1号の7)を、許可証を添えて、10日以内に市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により変更の届出を行おうとするときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第1号の8)を、市長が必要と認める書類を添えて、10日以内に市長に提出しなければならない。

3 一般廃棄物処理業者が死亡(法人の場合は解散等)したときは、相続人(法人の解散等の場合は清算人等)は、直ちに市長に届け出なければならない。

(平22規則95・追加、令元規則50・一部改正)

(許可証の再交付)

第2条の6 一般廃棄物処理業者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第1号の9)を市長に提出しなければならない。この場合において、許可証を毀損し、又は汚損したことにより再交付を受けようとする者は、当該申請書にその毀損し、又は汚損した許可証を添付しなければならない。

3 一般廃棄物処理業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その再交付を受けることができる。

4 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書に許可証を添付して市長に提出しなければならない。

(平22規則95・追加、令元規則50・一部改正)

(許可証の返納)

第2条の7 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を取り消されたとき。

(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見したとき。

(平22規則95・追加)

(一般廃棄物処理業に係る実績報告書の提出)

第2条の8 一般廃棄物収集運搬業者は、毎年5月31日までに、その年の3月31日以前の1年間における収集又は運搬に関する実績について一般廃棄物収集運搬業実績報告書(様式第1号の10又は様式第1号の11)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処分業者は、毎月、一般廃棄物処分業実績報告書(様式第1号の12)を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平22規則95・追加)

(再生利用業の指定の申請)

第2条の9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による指定(以下この章において「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類及び図面を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第2条第2号に規定する一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下この章において「再生輸送」という。)を業として行う場合

 一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第1号の13)

 第2条各号に掲げる書類及び図面

(2) 省令第2条の3第2号に規定する一般廃棄物のみの処分(以下この章において「再生活用」という。)を業として行う場合

 一般廃棄物再生活用業指定申請書(様式第1号の14)

 第2条第1号及び第2号並びに第4号から第12号までに掲げる書類及び図面

(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

(再生利用業の指定の基準)

第2条の10 市長は、前条の規定により再生利用個別指定の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合しないときは、当該指定をしないものとする。

(1) 再生輸送業の指定申請

 再生輸送業の指定の申請をした者(以下この号において「申請者」という。)が、再生利用一般廃棄物(再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物をいう。以下同じ。)の排出者から再生輸送の委託を直接受ける者であること。

 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2に規定する基準に適合するものであること。

 引き取られた再生利用一般廃棄物が、政令第3条第1号に規定する基準に従い、収集又は運搬されること。

 再生利用一般廃棄物の排出者から再生利用一般廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が、第2条の16の規定により再生輸送業の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(2) 再生活用業の指定申請

 再生活用業の指定の申請をした者(以下この号において「申請者」という。)が、再生利用一般廃棄物の排出者から、その処分の委託を直接受ける者であること。

 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)並びに同条第1号ロに規定する基準に適合するものであること。

 排出者から引き取られた再生利用一般廃棄物は、その大部分が再生の用に供されること。

 再生利用一般廃棄物の排出者から再生利用一般廃棄物を無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 再生活用の過程において生じる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 排出者との間で再生利用一般廃棄物の再生活用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が、第2条の16の規定により再生活用業の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(平22規則95・追加、令元規則50・一部改正)

(再生利用個別指定業指定証の交付)

第2条の11 市長は、再生利用個別指定をしたときは、一般廃棄物再生輸送業指定証(様式第1号の15)又は一般廃棄物再生活用業指定証(様式第1号の16)を交付するものとする。

2 一般廃棄物再生輸送業指定証及び一般廃棄物再生活用業指定証(以下この章において「指定証」という。)の有効期間は、2年とする。

(平22規則95・追加)

(再生利用業の変更等の申請)

第2条の12 再生利用個別指定を受けた者(以下この章において「再生利用個別指定業者」という。)は、その事業の一部を廃止するとき、又は指定証の記載事項に変更を生じたときは、一般廃棄物再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第1号の17)に、指定証並びに当該変更の内容を記載した書類及び図面で市長が必要と認めるものを添付して市長に申請し、変更の指定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により変更の指定をした場合について準用する。

(平22規則95・追加)

(再生利用個別指定の更新)

第2条の13 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定の有効期間が満了する前にその更新を受けることができる。

2 前項の規定による更新を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用個別指定業更新申請書(様式第1号の18)に指定証を添付して、市長に申請しなければならない。

3 第2条の11の規定は、第1項の規定による更新をした場合について準用する。

(平22規則95・追加)

(再生利用業の廃止の届出)

第2条の14 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定の事業の全部を廃止したときは、その日から10日以内に、一般廃棄物再生利用個別指定業廃止届出書(様式第1号の19)に指定証を添付して市長に届け出なければならない。

(平22規則95・追加)

(指定証の再交付)

第2条の15 再生利用個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用個別指定業指定証再交付申請書(様式第1号の20)により、その再交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請書には、指定証を添付しなければならない。ただし、指定証を亡失した場合は、この限りでない。

3 指定証を亡失した者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、速やかに当該発見した指定証を市長に返還しなければならない。

(平22規則95・追加)

(再生利用業の指定の取消し等)

第2条の16 市長は、再生利用個別指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 法、政令、省令又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 第2条の10に規定する基準に該当しなくなったとき。

2 再生利用個別指定業者は、前項の規定により再生利用個別指定を取り消されたとき、又は当該再生利用個別指定の有効期間が満了したときは、速やかに指定証を市長に返納しなければならない。

(平22規則95・追加)

(再生利用業に係る帳簿の記載及び保存)

第2条の17 再生輸送を行う再生利用個別指定業者は、事業場及び再生利用一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1) 再生輸送を行った年月日

(2) 排出者ごとの再生輸送の量

(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送の量

2 再生活用を行う再生利用個別指定業者は、事業場及び再生利用一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1) 受入れ又は再生活用を行った年月日

(2) 排出者ごとの受入量及び受入料金

(3) 再生活用の方法及び再生活用の量

(4) 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

3 再生利用個別指定業者は、毎月末までに前2項の帳簿に前月中におけるこれらの規定に定める事項を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(平22規則95・追加)

(再生利用業に係る実績報告書の提出)

第2条の18 再生利用個別指定業者は、毎月、一般廃棄物再生輸送業実績報告書(様式第1号の21)又は一般廃棄物再生活用業実績報告書(様式第1号の22)を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平22規則95・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

第2条の19 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第1号の23)によるものとする。

2 前項の申請書には、法及び省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 一般廃棄物処理施設を設置しようとする土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有権を有しない場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類)

(2) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第2号)によるものとする。

4 市長は、法第8条の2第5項の検査を行ったときは、当該検査を受けた者に対し、その結果を一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設使用前検査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平22規則95・旧第2条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請)

第2条の20 省令第4条の4の2の申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第3号の2)によるものとする。

2 省令第4条の4の4の検査の結果を通知する書面は、定期検査結果通知書(様式第3号の3)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(特定一般廃棄物最終処分場の状況等の報告)

第3条 省令第4条の17の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第4号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)

第4条 省令第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請書には、法及び省令に定める書類及び図面のほか、当該変更に係る第2条の19第2項各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

3 第2条第4項の規定は、法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の規定による検査について準用する。

(平23規則18・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可証)

第5条 市長は、法第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(様式第6号。以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証の交付を受けた者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設設置・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可証再交付申請書(様式第7号)により市長に許可証の再交付を申請することができる。

3 許可証がき損し、又は汚損したことにより前項の申請をする者は、同項の申請書に当該き損し、又は汚損した許可証を添付しなければならない。

4 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に許可証(第1号の場合にあっては、発見した許可証)を返納しなければならない。

(1) 第2項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。

(2) 法第9条の2の2第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 当該許可証に係る一般廃棄物処理施設を廃止したとき。

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等に係る届出)

第6条 省令第5条の4の2第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の届出書には、省令に定める書類及び図面のほか、省令第5条の4の2第1項第6号に規定する変更にあっては当該変更に係る第2条の19第2項各号に掲げる書類及び図面を、一般廃棄物処理施設の廃止にあっては当該廃止をしようとする一般廃棄物処理施設の設置に係る許可証を添付するものとする。

(平23規則18・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第7条 省令第5条の5第1項の届出書は、一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の届出書には、省令に定める書類及び図面のほか、最終処分場の現況写真その他市長が必要と認める書類及び図面を添付するものとする。

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第8条 省令第5条の5の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令に定める書類及び図面のほか、最終処分場の現況写真及び跡地利用計画書を添付するものとする。

3 市長は、法第9条第5項の確認を行ったときは、当該確認の申請をした者に対し、その結果を一般廃棄物(産業廃棄物)最終処分場廃止確認結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)

第8条の2 省令第5条の5の5第1項の申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(様式第11号の2)によるものとする。

2 市長は、法第9条の2の4第1項の認定を行ったときは、当該認定の申請をした者に対し、熱回収施設設置者認定証(様式第11号の3)を交付するものとする。

(平23規則18・追加)

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第8条の3 省令第5条の5の10第1項の届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(様式第11号の4)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(認定熱回収施設設置者に係る報告)

第8条の4 省令第5条の5の11第1項の報告書は、熱回収報告書(様式第11号の5)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(一般廃棄物処理施設の譲受け及び借受けの許可の申請)

第9条 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(様式第12号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設設置者の合併及び分割の認可の申請)

第10条 省令第5条の12第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置者合併・分割認可申請書(様式第13号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設設置者の相続の届出)

第11条 省令第6条第1項の届出書の様式は、一般廃棄物処理施設設置者相続届出書(様式第14号)によるものとする。

第3章 産業廃棄物

(再生利用業の指定の申請)

第12条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、産業廃棄物再生利用個別指定業指定申請書(様式第15号)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類及び図面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 省令第9条第2号に規定する産業廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う場合

 省令第9条の2第2項各号に掲げる書類及び図面

 排出事業者との契約の予定を確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類及び図面

(2) 省令第10条の3第2号に規定する産業廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う場合

 省令第10条の4第2項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる書類及び図面

 排出事業者との契約の予定を確認できる書類

 再生活用において生ずる産業廃棄物の処理方法を記載した書類

 その他市長が必要と認める書類及び図面

(再生利用個別指定業指定証の交付)

第13条 市長は、再生利用個別指定をしたときは、産業廃棄物再生利用個別指定業指定証(様式第16号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。この場合において、市長は、指定証の有効期間を定めるものとする。

(再生利用業の事業範囲等の変更)

第14条 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)が、指定に係る事業の範囲、事業の用に供する施設(車両等を除く。)又は産業廃棄物の保管の場所を変更しようとするときは、産業廃棄物再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第17号)に、指定証並びに当該変更の内容を記載した書類及び図面で市長が必要と認めるものを添付して市長に申請し、変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、第16条に定めるところによる。

2 前条の規定は、前項の規定により変更の指定をした場合について準用する。

(再生利用個別指定の更新)

第15条 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定の有効期間が満了する前にその更新を受けることができる。

2 前項の規定による更新を受けようとする者は、産業廃棄物再生利用個別指定業更新申請書(様式第18号)に指定証を添付して、市長に申請しなければならない。

3 第13条の規定は、第1項の規定による更新をした場合について準用する。

(再生利用業の廃止の届出)

第16条 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定の事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、その日から10日以内に再生利用個別指定業廃止届出書(様式第19号)に指定証を添付して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出が事業の一部の廃止に係るものであるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

(再生利用業に係る変更の届出)

第17条 再生利用個別指定業者は、指定証の記載事項に変更を生じたとき(第14条第1項又は前条第1項の規定に該当する場合を除く。)は、産業廃棄物再生利用個別指定業変更届出書(様式第20号)に指定証並びに当該変更の内容を記載した書類及び図面で市長が必要と認めるものを添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

(再生利用業の指定証の再交付)

第18条 再生利用個別指定業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、産業廃棄物再生利用個別指定業指定証再交付申請書(様式第21号)により、その再交付を市長に申請することができる。

2 指定証がき損し、又は汚損したことにより前項の申請をする者は、同項の申請書に当該き損し、又は汚損した指定証を添付しなければならない。

3 再生利用個別指定業者は、第1項の規定により指定証の再交付を受けた後において、亡失した指定証を発見したときは、速やかに当該発見した指定証を市長に返納しなければならない。

(再生利用業の指定の取消し)

第19条 市長は、再生利用個別指定業者が、法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったときその他法、政令、省令又はこの規則の規定に違反したときは、当該再生利用個別指定を取り消すことができる。

2 再生利用個別指定業者は、前項の規定により再生利用個別指定を取り消されたとき、又は当該再生利用個別指定の有効期間が満了したときは、速やかに指定証を市長に返納しなければならない。

(平22規則95・一部改正)

(再生利用業に係る帳簿の記載及び保存)

第20条 再生輸送を行う再生利用個別指定業者は、事業場及び産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1) 再生輸送を行った年月日

(2) 排出者ごとの再生輸送の量

(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送の量

2 再生活用を行う再生利用個別指定業者は、事業場及び産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1) 受入れ又は再生活用を行った年月日

(2) 排出者ごとの受入量

(3) 再生活用の方法及び再生活用の量

(4) 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

3 再生利用個別指定業者は、毎月末までに前2項の帳簿に前月中におけるこれらの規定に定める事項を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(産業廃棄物処理業の変更等の届出)

第21条 事業の全部若しくは一部の廃止又は省令第10条の2、第10条の6、第10条の14及び第10条の18の許可証(以下この条において「許可証」という。)の記載事項の変更に係る省令第10条の10第2項又は第10条の23第2項の届出書には、省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該事業に係る許可証

(2) 省令第10条の10第1項第2号及び第10条の23第1項第2号に掲げる事項の変更の場合にあっては、当該届出をする者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

(3) 省令第10条の10第1項第1号及び第10条の23第1項第1号に掲げる事項の変更以外の変更の場合であって、当該届出をする者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

2 前項の場合において、許可証の記載事項の変更に係る届出がなされたときは、市長は、当該許可証を書き換えて、当該届出を行った者に交付するものとする。

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

第22条 法第15条第2項の申請書には、法及び省令に定める書類及び図面のほか、第2条の19第2項各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

2 市長は、法第15条の2第5項(法第15条の2の5第2項において準用する場合を含む。)の検査を行ったときは、当該検査を受けた者に対し、その結果を一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設使用前検査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平23規則18・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可申請)

第23条 省令第12条の9第1項の申請書には、法及び省令に定める書類及び図面のほか、当該変更に係る第2条の19第2項各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(平23規則18・一部改正)

(産業廃棄物処理業等の許可証の再交付)

第24条 省令第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18及び第12条の5に規定する許可証(以下この条において「許可証」という。)の交付を受けた者は、当該許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設設置・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可証再交付申請書(様式第7号)により市長に許可証の再交付を申請することができる。

2 許可証がき損し、又は汚損したことにより前項の申請をする者は、同項の申請書に当該き損し、又は汚損した許可証を添付しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に許可証(第3号の場合にあっては発見した許可証)を返納しなければならない。

(1) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可証が有効期間の満了により効力を失ったとき。

(2) 許可に係る産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の事業の全部を廃止したとき。

(3) 第1項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。

(4) 当該許可証に係る許可を取り消されたとき。

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)

第25条 省令第12条の7の17第2項の届出書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(様式第22号)によるものとする。

2 省令第12条の7の17第4項の受理書は、様式第23号によるものとする。

3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更(廃止)届出書(様式第24号)により行うものとする。

(平23規則18・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第26条 省令第12条の10の2第1項の届出書には、省令に定める書類及び図面のほか、同条第1項第5号に規定する変更の場合にあっては当該変更に係る第2条の19第2項各号に掲げる書類及び図面を、産業廃棄物処理施設の廃止の場合にあっては当該廃止しようとする産業廃棄物処理施設の設置に係る省令第12条の5の許可証を添付するものとする。

(平23規則18・一部改正)

(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第27条 省令第12条の11第1項の届出書には、省令に定める書類及び図面のほか、最終処分場の現況写真その他市長が必要と認める書類及び図面を添付するものとする。

(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第28条 省令第12条の11の2第1項の申請書には、省令に定める書類及び図面のほか、最終処分場の現況写真及び跡地利用計画書を添付するものとする。

2 第8条第3項の規定は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の確認について準用する。

(平23規則18・一部改正)

第4章 雑則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規則第18号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第6条第2項、第22条第1項、第23条、第26条、様式第5号、様式第12号及び様式第13号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第8号により調製した届出書、様式第9号により調製した届出書、様式第10号により調製した申請書、様式第22号により調製した届出書及び様式第24号により調製した届出書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

3 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある改正前の様式第1号の23により調製した申請書、様式第5号により調製した申請書、様式第12号により調製した申請書及び様式第13号により調製した申請書は、同項ただし書に規定する改正規定の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第50号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加)

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(平22規則95・追加)

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(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加)

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(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(令元規則50・全改、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令元規則50・令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加)

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(平22規則95・追加)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令元規則9・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則95・旧様式第1号繰下・一部改正、平23規則18・平24規則77・令元規則9・一部改正)

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(平22規則95・令元規則9・一部改正)

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(平22規則95・令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・追加、令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・追加、令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・平24規則77・令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・追加、令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・追加、令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・追加、令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・追加、令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・平24規則77・令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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(平24規則77・令元規則9・一部改正)

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(平24規則77・令元規則9・一部改正)

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(平24規則77・令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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(平23規則18・令元規則9・一部改正)

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大津市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成21年3月23日 規則第79号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成21年3月23日 規則第79号
平成22年11月15日 規則第95号
平成23年3月15日 規則第18号
平成24年6月1日 規則第77号
令和元年7月1日 規則第9号
令和元年12月2日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第19号