○大津市路上喫煙等の防止に関する条例

平成21年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙等を防止することにより、市民等の身体及び財産への被害の防止、健康への影響の抑制並びにたばこの吸いがらの投棄の防止を図り、もって市民等の安心かつ安全で健康な生活の確保及び大津のまちの美観の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙等 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うこと、又は火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為をすることを除く。

(2) 道路等 道路その他の公共の場所(室内を除く。)をいう。

(3) 市民等 市民及び市内に勤務する者、観光旅行者その他の市内に滞在する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、路上喫煙等の防止に関する施策を実施するとともに、路上喫煙等の防止に関する市民等及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙等をしないよう努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、路上喫煙等の防止に関する市の施策に協力しなければならない。

(路上喫煙等禁止区域の指定)

第5条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、特に路上喫煙等を禁止する必要があると認められる区域を路上喫煙等禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該路上喫煙等禁止区域内に、禁止区域である旨を標示するものとする。

(路上喫煙等禁止区域における路上喫煙等の禁止)

第6条 何人も、路上喫煙等禁止区域において路上喫煙等をしてはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

大津市路上喫煙等の防止に関する条例

平成21年3月23日 条例第3号

(平成21年7月1日施行)