○大津市化製場等に関する法律等施行細則
平成21年2月17日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、法令(条例を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 処理する場所及びその付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(2) 死亡獣蓄の死亡診断書又は検案書
(3) その他市長が必要と認める書類
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)
第3条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備を明らかにした図面及び仕様書
(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項を記載した書類
(4) 埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域の土地の登記事項証明書
(5) 法人にあっては、定款の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)
第4条 法第3条第2項の規定による届出は、化製場等施設(区域)変更届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出して、行わなければならない。
(1) 変更後の施設の構造設備(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)を明らかにした図面及び仕様書
(2) 許可書の写し
2 前項の届出書には、記載事項の変更又は経営の停止の場合にあっては許可書の写し、経営の廃止の場合にあっては許可書を添付しなければならない。
(許可を与えない場所)
第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校から200メートル以内の地域
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院から200メートル以内の地域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域及びこれらの地域の周辺200メートル以内の地域
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により重要文化財に指定された建造物又は同法第69条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の指定地域から200メートル以内の地域
(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園から200メートル以内の地域
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の地域
(平27規則102・一部改正)
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第8条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)施設設置許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の構造設備を明らかにした図面
(2) 施設の付近100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 法人にあっては、定款の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、記載事項の変更又は停止の場合にあっては許可書の写し、廃止の場合にあっては許可書を添付しなければならない。
(死亡獣畜の処理の報告)
第11条 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を処理したときは、死亡獣畜処理報告書(様式第8号)に死亡獣蓄の死亡診断書又は検案書を添付して、市長に提出しなければならない。
(業務明細簿)
第12条 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条の施設の設置者又は管理者は、業務明細簿(様式第9号)を作成するものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)