○大津市動物の愛護及び管理に関する法律等施行細則
平成21年2月17日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行について、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(犬又は猫の引取り等)
第2条 法第35条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定する犬又は猫の引取り場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津市動物愛護センター | 大津市仰木の里一丁目24番2号 |
2 法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、犬又は猫の引取り申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 法第35条第3項の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、犬又は猫の引取り申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則142・平25規則98・一部改正)
(引取り等をした動物の公示)
第3条 市長は、法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により犬又は猫を引き取った場合又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容した場合において、その所有者が判明しないときは、当該犬、猫等の動物の種類、引取り又は収容した日時及び場所その他必要な事項を4日間公示するものとする。
(平25規則98・一部改正)
(特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間)
第4条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第14条の規定により市長が定める許可の有効期間は、法第26条第1項に規定する特定動物のすべてについて、5年とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月25日規則第142号)
この規則は、平成21年8月28日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第98号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(平25規則98・一部改正)
(平25規則98・一部改正)