○大津市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成21年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準、手続その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営の許可)
第3条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、法第10条第1項又は第2項の許可に公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可の届出)
第4条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(墓地等の経営主体)
第5条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(市内に事務所を有するものに限る。)
(3) 墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人又は公益財団法人(市内に事務所を有するものに限る。)
(1) 市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われること。
(2) 永続性及び公益性を有すること。
(3) 営利を目的としないこと。
(墓地等の敷地)
第6条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。
2 墓地等の敷地は、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、空間又は地下を使用する権利で、当該敷地の墓地としての通常の用法による使用を妨げないものについては、この限りでない。
(墓地等の設置場所)
第7条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、当該墓地等を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 学校その他規則で定める公共施設及び住宅の敷地から規則で定める距離以上離れていること。
(2) 別に定める道路に接していないこと。
(墓地等の構造設備の基準)
第8条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の形状その他特別の事由がある場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 隣接地との境界の内側に障壁、密植した垣根等が設けられ、隣接地との境界が明確にされていること。
(2) 墓地面積に対する墓所(墳墓を設けるために仕切られた一の区画の土地をいう。以下同じ。)の総面積の割合は、2分の1(10ヘクタールを超える墓地にあっては、3分の1)以下であること。
(3) 墓所間に設ける通路の幅員は、規則で定める幅以上であること。
(4) 雨水等を有効に排出することができる排水路その他の排水設備が設けられていること。
(5) 墓地の規模に応じた管理事務所、便所、給水設備、ごみ集積施設及び駐車場が設けられていること。
2 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の形状その他特別の事由がある場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 外壁及び屋根は、耐火構造又は防火構造であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。
(4) 納骨堂の規模に応じた駐車場が設けられていること。
3 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の形状その他特別の事由がある場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 隣接地との境界の内側に障壁、密植した垣根等が設けられ、隣接地との境界が明確にされていること。
(2) 火葬炉には、防じん、防臭等について十分な能力を有する装置が設けられていること。
(3) 霊安室、収骨室及び残灰庫が設けられていること。
(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所、給排水設備、ごみ集積施設及び駐車場が設けられていること。
(工事の着手の届出)
第9条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けた者は、当該許可に伴う工事に着手しようとするときは、工事着手届を市長に提出しなければならない。
(工事完了検査等)
第10条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けた者は、当該許可に伴う工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査に合格した者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 法第10条第1項又は第2項の許可(墓地等の廃止の許可を除く。)を受けた者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(事前協議)
第11条 許可申請をしようとする者(墓地等の廃止に係る許可申請をしようとする者を除く。以下「許可申請予定者」という。)は、あらかじめ、当該許可申請に係る墓地等の計画(以下「計画」という。)について市長と協議しなければならない。
(標識の設置)
第12条 許可申請予定者は、あらかじめ、当該許可申請に係る墓地等の周辺地域の住民等(以下「近隣住民等」という。)に計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 許可申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(計画の説明)
第13条 許可申請予定者は、前条第1項の規定により標識を設置した後、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、説明会を開催する等の方法により、計画の概要を説明しなければならない。
2 許可申請予定者は、前項の規定により計画の概要を説明したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(周辺住民との協議)
第14条 許可申請予定者は、前条第1項の規定により計画の概要を説明した後において、規則で定める期間内に、計画に関する次に掲げる事項について近隣住民等から協議の申出があったときは、これに応じなければならない。
(1) 墓地等についての公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 墓地等の建設工事の方法等に関する事項
2 許可申請予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、速やかにその概要を市長に報告しなければならない。
(変更の届出)
第15条 墓地等の経営者は、その名称又は所在地(個人にあっては、氏名又は住所)、経営する墓地等の名称その他規則で定める事項を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理の基準)
第16条 墓地等の経営者は、墓地等の管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 常に清潔に保つために必要な措置
(2) 破損し、又は老朽化した構造設備の修復等
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。