○大津市民生委員法施行細則
平成21年2月17日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会)
第2条 大津市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、12人とする。
2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 市職員
(6) 学識経験のある者
3 推薦会の会議は、非公開とする。
4 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平26規則5・旧第3条繰上・一部改正)
(幹事及び書記)
第3条 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(平26規則5・旧第4条繰上)
(民生委員協議会の区域)
第4条 市長は、法第20条第1項の規定により民生委員協議会を組織する区域を定めたときは、これを告示するものとする。
(平26規則5・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、民生委員法の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
(平26規則5・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(大津市民生委員推薦会規則の廃止)
2 大津市民生委員推薦会規則(昭和58年規則第42号)は、廃止する。
附則(平成26年2月17日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。