○大津市民生委員法施行細則

平成21年2月17日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会)

第2条 大津市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、12人とする。

2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 市職員

(6) 学識経験のある者

3 推薦会の会議は、非公開とする。

4 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平26規則5・旧第3条繰上・一部改正)

(幹事及び書記)

第3条 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

(平26規則5・旧第4条繰上)

(民生委員協議会の区域)

第4条 市長は、法第20条第1項の規定により民生委員協議会を組織する区域を定めたときは、これを告示するものとする。

(平26規則5・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、民生委員法の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(平26規則5・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(大津市民生委員推薦会規則の廃止)

2 大津市民生委員推薦会規則(昭和58年規則第42号)は、廃止する。

(平成26年2月17日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大津市民生委員法施行細則

平成21年2月17日 規則第47号

(平成26年4月1日施行)