○大津市母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する規則

平成21年2月17日

規則第50号

(平26規則125・改称)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付け(第2条―第24条)

第3章 寡婦福祉資金の貸付け(第25条―第27条)

第4章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則125・一部改正)

第2章 母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付け

(平26規則125・改称)

(個人貸付けの申請)

第2条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項又は第31条の6第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、母子・父子福祉資金貸付申請書(様式第1号)又は母子・父子福祉資金貸付申請書(児童申請用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 母子福祉資金の貸付けの申請にあっては、申請者が、法第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)に該当する事実及び現に法第6条第3項に規定する児童(以下単に「児童」という。)を扶養している事実を証する書類(申請者が児童である場合にあっては、当該申請者が配偶者のない女子に扶養されている事実及び児童に該当する事実を証する書類)

(2) 父子福祉資金の貸付けの申請にあっては、申請者が、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)に該当する事実及び現に児童を扶養している事実を証する書類(申請者が児童である場合にあっては、当該申請者が配偶者のない男子に扶養されている事実及び児童に該当する事実を証する書類)

(3) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、同表の右欄に掲げる書類

資金の種別

添付書類

母子事業開始資金及び父子事業開始資金(以下この章において「事業開始資金」という。)

母子事業継続資金及び父子事業継続資金(以下この章において「事業継続資金」という。)

事業計画書(様式第3号)

母子修学資金及び父子修学資金(以下この章において「修学資金」という。)

修学資金貸付児童(者)調書(様式第4号)

母子技能習得資金及び父子技能習得資金(以下この章において「技能習得資金」という。)

母子修業資金及び父子修業資金(以下この章において「修業資金」という。)

技能習得資金・修業資金調書(様式第5号)

母子就職支度資金及び父子就職支度資金

就職支度資金使途計画書(様式第6号)

母子医療介護資金及び父子医療介護資金

医療介護資金調書(様式第7号)

医療介護資金(医療分)に係る診断及び所要経費見込書(様式第8号)

母子住宅資金及び父子住宅資金

住宅資金使途計画書(様式第9号)

母子転宅資金及び父子転宅資金

転宅資金調書(様式第10号)

母子就学支度資金及び父子就学支度資金(以下この章において「就学支度資金」という。)

就学支度資金使途計画書(様式第11号)

母子結婚資金及び父子結婚資金

結婚資金使途計画書(様式第12号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平26規則125・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 令第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する連帯保証人となる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に原則として引き続き1年以上居住していること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

(平26規則125・一部改正)

(団体貸付けの申請)

第4条 法第14条(法第31条の6第4項において準用する場合を含む。第6条第2項第15条第2項及び第19条において同じ。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下この章において「申請団体」という。)は、母子・父子福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請団体の定款又は寄附行為の写し

(2) 申請団体の登記事項証明書

(3) 役員のうち配偶者のない女子又は配偶者のない男子が法第6条第1項又は第2項に規定する者に該当する者である事実を証する書類

(4) 法第14条の規定による資金の貸付けの申請にあっては、貸付けを受けようとする事業に使用される者が主として同条各号に掲げる者のいずれかに該当する者である事実を証する書類又は令第6条第2項に規定する事業を行っている事実を証する書類

(5) 法第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条の規定による資金の貸付けの申請にあっては、貸付けを受けようとする事業に使用される者が主として同項各号に掲げる者のいずれかに該当する者である事実を証する書類又は令第31条の4において読み替えて準用する令第6条第2項に規定する事業を行っている事実を証する書類

(6) 申請団体の行う全事業の概要及び前会計年度における収支計算書

(7) 母子福祉資金及び父子福祉資金以外の借入金の状況を明らかにした書類

(8) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、同表の右欄に掲げる書類

資金の種別

添付書類

事業開始資金

事業開始資金事業計画書(団体貸付用)(様式第14号)

事業継続資金

事業継続資金事業成績及び事業計画書(団体貸付用)(様式第15号)

(平26規則125・一部改正)

(貸付けの決定)

第5条 市長は、第2条又は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定したときは、その旨を当該申請者又は申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定通知を受けた申請者のうち就学支度資金の貸付けを申請した者は、その扶養している児童又は当該申請者である児童が入学した後速やかに学校長の発行する在学証明書を市長に提出しなければならない。

(氏名及び住所の変更)

第6条 法第13条第1項又は第31条の6第1項の規定による資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人若しくは連帯債務を負担した借主が氏名又は住所を変更したときは、当該借受人(借受人の死亡後は、連帯保証人又は連帯債務を負担した借主)は、速やかに住所(氏名)変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 法第14条の規定による資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体(以下「借受団体」という。)がその名称若しくは主たる事務所の所在地を変更したとき、又は借受団体の連帯債務を負担した借主が氏名若しくは住所を変更したときは、当該借受団体は、速やかに住所(氏名)変更届(団体貸付用)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第7条 借受人が連帯保証人を変更する場合は、速やかに連帯保証人変更申請書(様式第18号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(事業の変更)

第8条 事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けている借受人又は借受団体がその資金の貸付けを受けている事業を変更しようとするときは、当該借受人又は借受団体は、あらかじめ事業変更申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(休学等の届出)

第9条 修学資金の貸付けを受けている借受人は、その貸付けによって就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに休学届(様式第20号)又は復学届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受け、修学資金の交付をやめ、若しくはその額を減額し、又は交付の再開を決定したときは、その旨を当該届出人に通知するものとする。

(貸付金の増額)

第10条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は母子生活資金若しくは父子生活資金(以下この章において「生活資金」という。)の貸付けを受けている借受人は、その貸付金の額が令第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに第31条の5第3号から第5号まで及び第8号の規定による限度額に満たない場合において、特別の事由により貸付金の増額を必要とするときは、貸付金増額申請書(様式第22号)を市長に提出することにより、その限度額の範囲内において貸付金の増額を申請することができる。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、増額の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平26規則125・一部改正)

(貸付けの辞退及び貸付金の減額)

第11条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている借受人は、貸付辞退申出書(様式第23号)又は貸付金減額申出書(様式第24号)を市長に提出することにより、将来に向かって貸付金を受けることを辞退し、又は貸付金の額を減額することを申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに貸付けを停止し、又は減額を決定し、その旨を当該申出人に通知するものとする。

(借主としての資格喪失の届出)

第12条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている借受人は、令第12条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたときは、速やかに借主資格喪失届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、保証人又は連帯債務を負担する借主が、借主死亡届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(継続貸付)

第13条 借受人の死亡によって法第13条第3項又は第31条の6第3項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、継続貸付申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、継続貸付の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平26規則125・一部改正)

(貸付けの停止)

第14条 市長は、令第12条及び第13条(これらの規定を令第31条の7において準用する場合を含む。)の規定により資金の貸付けを停止したときは、その旨を当該貸付けを停止された者に通知するものとする。

(平26規則125・一部改正)

(借用書の提出)

第15条 借受人は、貸付金の交付の決定を受けたときは、速やかに令第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する連帯保証人及び令第9条第3項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する連帯債務を負担する借主の連署した借用書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 法第14条の規定による資金の貸付けを受ける借受団体は、資金の交付の決定を受けたときは速やかに令第9条第4項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する連帯債務を負担する借主の連署した借用書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項及び前項の借用書には、当該借用書に押印された印鑑証明書を添えなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(償還の方法の変更)

第16条 借受人は、償還方法変更申出書(様式第30号)を市長に提出することにより、貸付金の償還方法を変更することを申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに償還方法の変更を決定し、その旨を当該申出人に通知するものとする。

(繰上げ償還)

第17条 令第8条第3項ただし書又は第31条の6第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、繰上償還及び償還期日を当該申出人に通知するものとする。

(平26規則125・一部改正)

(一時償還の請求)

第18条 市長は、令第16条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により貸付金の一時償還を請求するときは、当該請求されるべき者にその旨を通知するものとする。

(平26規則125・一部改正)

(償還及び違約金等の納付)

第19条 法第13条、第14条及び第31条の6に規定する貸付けに係る償還金、違約金その他市に納入しなければならない納付金は、市長の発行する納入通知書により市に納付するものとする。

(平26規則125・一部改正)

(償還の免除の申請)

第20条 法第15条第1項(法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定により償還金の免除を受けようとする者は、償還金免除申請書(様式第32号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(違約金の免除の申請)

第21条 令第17条ただし書(令第31条の7において準用する場合を含む。)の規定により違約金の免除を受けようとする者は、償還金違約金免除申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(償還金の支払猶予の申請)

第22条 令第19条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者は、償還金支払猶予申請書(様式第34号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平26規則125・一部改正)

(償還金等の免除及び支払猶予の決定)

第23条 市長は、前3条の規定による申請を受けたときは、速やかに調査を行い、償還金及び違約金の免除又は支払猶予の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(据置期間の延長)

第24条 令第8条第6項及び第31条の6第6項に規定する据置期間の延長の適用を受けようとする者は、据置期間延長申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、据置期間延長の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平26規則125・令2規則80・一部改正)

第3章 寡婦福祉資金の貸付け

(個人貸付けの申請)

第25条 法第32条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、寡婦福祉資金貸付申請書(様式第36号)又は寡婦福祉資金貸付申請書(子申請用)(様式第37号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法第6条第4項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)に該当する事実を証する書類(申請者が民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養されている20歳以上である子その他これに準ずる者(以下単に「子」という。)である場合にあっては、当該申請者が寡婦に扶養されている事実を証する書類)

(2) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、同表の右欄に掲げる書類

資金の種別

添付書類

寡婦事業開始資金

寡婦事業経続資金

事業計画書(様式第3号)

寡婦修学資金

修学資金貸付児童(者)調書(様式第4号)

寡婦技能習得資金

寡婦修業資金

技能習得資金・修業資金調書(様式第5号)

寡婦就職支度資金

就職支度資金使途計画書(様式第6号)

寡婦医療介護資金

医療介護資金調書(様式第7号)

医療介護資金(医療分)に係る診断及び所要経費見込書(様式第8号)

寡婦住宅資金

住宅資金使途計画書(様式第9号)

寡婦転宅資金

転宅資金調書(様式第10号)

寡婦就学支度資金

就学支度資金使途計画書(様式第11号)

寡婦結婚資金

結婚資金使途計画書(様式第12号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平26規則125・一部改正)

(団体貸付けの申請)

第26条 法第32条第4項において読み替えて準用する法第14条の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下この章において「申請団体」という。)は、寡婦福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(様式第38号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請団体の定款又は寄附行為の写し

(2) 申請団体の登記事項証明書

(3) 役員のうち配偶者のない女子又は配偶者のない男子が法第6条第1項又は第2項に規定する者に該当する者である事実を証する書類

(4) 貸付けを受けようとする事業に使用される者が主として法第6条第4項に規定する者に該当する事実を証する書類又は令第35条において読み替えて準用する令第6条第2項に規定する事業を行っている事実を証する書類

(5) 申請団体の行う全事業の概要及び前会計年度における収支計算書

(6) 寡婦福祉資金以外の借入金の状況を明らかにした書類

(7) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、同表の右欄に掲げる書類

資金の種別

添付書類

寡婦事業開始資金

事業開始資金事業計画書(団体貸付用)(様式第14号)

寡婦事業継続資金

事業継続資金事業成績及び事業計画書(団体貸付用)(様式第15号)

(平26規則125・一部改正)

(準用規定)

第27条 第3条及び第5条から第24条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第1項

第5条第1項

第2条又は前条

第25条又は第26条

第5条第2項

就学支度資金

寡婦就学支度資金

児童

被扶養者

第6条第1項

第13条第1項又は第31条の6第1項

第32条第1項

第6条第2項

第14条

第32条第4項において読み替えて準用する法第14条

第8条

事業開始資金又は事業継続資金

寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金

第9条

修学資金

寡婦修学資金

第10条第1項

修学資金、技能習得資金、修業資金又は母子生活資金若しくは父子生活資金(以下この章において「生活資金」という。)

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに第31条の5第3号から第5号まで及び第8号

第36条第3号から第5号まで及び第8号

第11条第1項

修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第12条

修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第12条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第12条

第13条第1項

第13条第3項又は第31条の6第3項

第32条第2項

修学資金又は修業資金

寡婦修学資金又は寡婦修業資金

第14条

第12条及び第13条(これらの規定を令第31条の7において準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第12条及び第13条

第15条第1項

第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第1項

第9条第3項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第3項

第15条第2項

第14条

第32条第4項において読み替えて準用する法第14条

第9条第4項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第4項

第17条第1項

第8条第3項ただし書又は第31条の6第3項ただし書

第37条第3項ただし書

第18条

第16条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第16条

第19条

第13条、第14条及び第31条の6

第32条第1項及び同条第4項において読み替えて準用する法第14条

第20条

第15条第1項(法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)

第32条第5項において準用する法第15条第1項

第21条

第17条ただし書(令第31条の7において準用する場合を含む。)

第38条において準用する令第17条ただし書

第22条

第19条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第19条

第24条第1項

第8条第6項及び第31条の6第6項

第37条第5項

(平26規則125・令2規則80・一部改正)

第4章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則125・一部改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条の規定に基づく特例児童扶養資金の償還については、母子福祉資金の償還の例による。

(平成26年9月30日規則第125号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平26規則125・平28規則2・一部改正)

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(平26規則125・平28規則2・一部改正)

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(平26規則125・一部改正)

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(平26規則125・一部改正)

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(平26規則125・一部改正)

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(平26規則125・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・一部改正)

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(平26規則125・平28規則2・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・全改、令2規則80・一部改正)

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(平26規則125・令2規則80・一部改正)

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(平26規則125・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・平28規則2・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・全改、令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・令4規則19・一部改正)

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(平26規則125・平28規則2・一部改正)

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(平26規則125・平28規則2・一部改正)

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(平26規則125・一部改正)

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大津市母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する規則

平成21年2月17日 規則第50号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年2月17日 規則第50号
平成26年9月30日 規則第125号
平成28年1月4日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第80号
令和4年3月31日 規則第19号