○大津市生活保護法施行細則
平成21年2月17日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談受付簿
(2) 被保護世帯名簿
(3) 保護申請書受理簿
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、その旨を移転先の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施のため必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(保護の申請等)
第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第1号)によるものとする。
3 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)第1条第5項の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第3号)によるものとする。
4 保護の開始の申請に当たり提出する第1項の保護申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 資産申告書(様式第4号)
(2) 収入申告書(様式第5号)
(3) 同意書(様式第6号)
(4) その他福祉事務所長が保護の決定又は実施のために必要と認める書類
(平26規則105・全改)
(平26規則105・一部改正)
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第10号)を交付して行うものとする。
(立入調査票)
第7条 法第28条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証票は、様式第11号によるものとする。
(平26規則105・一部改正)
2 法第30条第1項ただし書の規定により日常生活支援住居施設に対して入所の委託をしようとするときは、日常生活支援住居施設の長に対し、様式第12号の2の規定による依頼書を送付するものとする。
(令2規則100・全改)
(保護金品の支給方法等)
第9条 被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から所定の扶助金支給証又はこれに代わるものとして福祉事務所長が認めるものの提示を求め、本人であることを確認しなければならない。ただし、口座振替の方法により金銭給付を行う場合は、この限りでない。
2 被保護者に対して交付する保護金品のうち生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条に規定する被保護者が支払うべき費用の交付については、原則として、被保護者に代わり、その費用に相当する額を同条に規定する者に対して直接支払うことにより行うものとする。
(要否意見書の交付)
第10条 福祉事務所長は、医療扶助の申請があったとき、その他医療扶助の実施にあたり必要と認められるときは、要保護者に対して給付要否意見書を交付し、医師等の意見を求めるものとする。
2 前項の規定により交付する給付要否意見書は、次に掲げるもののうち、当該申請等に係る医療扶助の内容に応じ必要と認められるものとする。
(1) 医療要否意見書(様式第13号)
(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第14号)
(3) 訪問看護要否意見書(様式第15号)
(4) 給付要否意見書(治療材料、移送)(様式第16号)
(5) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第17号)
(6) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第18号)
(医療券等の交付)
第11条 法第34条第1項の規定による医療扶助の現物給付は、次に掲げる書類を交付して行うものとする。
(1) 診療依頼書(様式第19号)
(2) 医療券又は調剤券(様式第20号)
(3) 治療材料券及び治療材料費請求明細書(様式第21号)
(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第22号)
(5) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(様式第23号)
(6) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第24号)
2 法第34条の2の規定による介護扶助の現物給付は、介護券(様式第25号)を交付して行うものとする。
(平24規則90・平26規則105・一部改正)
(保護施設の設置の認可の申請)
第12条 法第41条第2項の規定による認可の申請は、同項の申請書に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出して行うものとする。
(1) 施設の配置及び平面図
(2) 施設の用に供する動産、不動産その他財産の目録
(3) 土地及び建物に係る権利関係を明らかにする書類
(4) 事業開始年度の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(保護施設の事業の開始の届出)
第13条 法第41条第2項の認可を受けた保護施設の設置者は、その事業を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した保護施設事業開始届出書に法第46条に規定する管理規程を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 施設の名称、種類及び所在地
(2) 取扱定員
(3) 開設認可年月日
(4) 事業開始年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(保護施設の変更の認可の申請)
第14条 法第41条第5項の規定による変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した保護施設変更認可申請書を市長に提出して行うものとする。
(1) 施設の名称、種類及び所在地
(2) 変更しようとする事項及びその具体的内容
(3) 変更を必要とする理由
(4) 事業変更予定年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(保護施設の廃止等の認可の申請)
第15条 法第42条の規定による保護施設の休止又は廃止の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した保護施設廃止(休止)認可申請書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 施設の名称、種類及び所在地
(2) 取扱定員
(3) 廃止又は休止の理由
(4) 廃止又は休止の予定年月日
(5) 現在利用している者への措置方法
(6) 施設財産の見積及びその処分方法
(7) 施設を他の事業へ転用する場合にあっては、その転用計画
(8) その他市長が必要と認める事項
(立入検査票)
第16条 法第44条第2項又は第54条第2項(法第54条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証票は、様式第26号によるものとする。
(令2規則100・一部改正)
(改善命令等による措置の結果の報告)
第17条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定によって保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、市長が指定する期日までに、当該処分に基づいてとった措置について、その結果を証する書類を添えて市長に報告しなければならない。
(利用被保護者の状況の変更に伴う届出)
第18条 法第48条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した利用被保護者状況変更届出書を福祉事務所長に提出して行うものとする。
(1) 被保護者の氏名及び生年月日
(2) 必要とする保護の措置(変更、停止又は廃止)の区分
(3) 状況の変更があった年月日
(4) 状況の変更の理由
(5) その他必要な事項
(就労自立給付金申請書)
第19条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第27号)によるものとする。
(平26規則105・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第20条 福祉事務所長は、就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。
(平26規則105・追加)
(進学・就職準備給付金申請書)
第21条 施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第29号)によるものとする。
(平30規則74・追加、令6規則45・一部改正)
(進学・就職準備給付金に係る決定通知書)
第22条 福祉事務所長は、進学・就職準備給付金を支給し、又は支給しないことを決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(平30規則74・追加、令6規則45・一部改正)
(徴収金等支払申出書)
第23条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第31号による申出書を福祉事務所長に提出して行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金を法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第32号による申出書を福祉事務所長に提出して行うものとする。
(平26規則105・追加、平30規則74・旧第21条繰下・一部改正)
(平30規則74・追加)
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則105・旧第19条繰下、平30規則74・旧第22条繰下)
附則
附則(平成24年7月2日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第105号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第126号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市生活保護法施行細則の様式により調製された用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年9月15日規則第100号)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市生活保護法施行細則様式第11号及び様式第26号による証票は、当該証票に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の大津市生活保護法施行細則様式第11号及び様式第26号による証票とみなす。
附則(令和3年1月22日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市生活保護法施行細則の様式により調製された用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月1日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市生活保護法施行細則の様式により調製された用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月16日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市生活保護法施行細則の様式により調製された用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市生活保護法施行細則様式第29号により調製した申請書は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則126・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(平26規則105・全改、令4規則19・一部改正)
(令2規則100・一部改正)
(平28規則28・平28規則93・一部改正)
(平26規則105・令4規則19・一部改正)
(令2規則100・全改)
(令2規則100・全改)
(令2規則100・追加)
(令2規則100・追加、令4規則19・一部改正)
(令2規則100・追加、令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(平30規則74・令4規則19・一部改正)
(平28規則93・全改)
(平24規則90・全改、平26規則105・平30規則74・令4規則90・令6規則78・一部改正)
(令6規則78・全改)
(令6規則78・全改)
(平28規則93・全改)
(令2規則100・全改)
(平26規則105・追加、平30規則74・令4規則19・令5規則77・一部改正)
(平26規則105・追加、平28規則28・一部改正)
(令6規則45・全改)
(平30規則74・追加、令6規則45・一部改正)
(平30規則74・追加、令4規則19・一部改正)
(平26規則105・追加、平30規則74・旧様式第29号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)
(平30規則74・追加)
(平30規則74・追加)