○大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成21年2月17日

規則第52号

(平26規則124・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行について、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則124・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(現に支援給付(法第14条第1項に規定する支援給付をいう。)を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談受付簿

(2) 被支援世帯名簿

(3) 支援給付申請書受理簿

(4) 医療券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

3 前2項(前項第4号及び第5号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「配偶者支援金の受給者」という。)について準用する。

(平26規則124・一部改正)

(支援給付の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「例による保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、被支援者に係る関係書類を添えて、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、その旨を移転先の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施のため必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(支援給付等の申請)

第4条 例による保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請に係る書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付申請書(様式第1号)又は支援給付変更申請書(傷病届)(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、例による保護法第24条第3項の申請のうち、例による保護法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請に係る書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく葬祭支援給付申請書(様式第3号)によるものとする。

3 第1項の書面には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 所定の様式による資産申告書

(2) 所定の様式による収入申告書

(3) 所定の様式による資産及び収入の状況の調査に関する同意書

(4) その他支援給付の決定又は実施のため必要な書類

(平26規則106・平26規則124・一部改正)

(立入調査票)

第5条 例による保護法第28条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証票は、様式第4号によるものとする。

(平26規則106・一部改正)

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第6条 被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から所定の本人確認証又はこれに代わるものとして福祉事務所長が認めるものの提示を求め、本人であることを確認しなければならない。ただし、口座振替の方法により金銭給付を行う場合は、この限りでない。

2 被支援者に対して交付する支援給付金品のうち例による保護法第37条の2に規定する被支援者が支払うべき費用の交付については、原則として被支援者に代わり、その費用に相当する額を同条の政令で定める者に対して直接支払うことにより行うものとする。

3 第1項の規定は、配偶者支援金の受給者について準用する。この場合において、同項中「支援給付金品を交付」とあるのは、「配偶者支援金を支給」と読み替えるものとする。

(平26規則124・一部改正)

(要否意見書の交付)

第7条 福祉事務所長は、医療支援給付の申請があったとき、その他医療支援給付の実施に当たり必要と認められるときは、要支援者の実情に応じ、当該医療支援給付に関する要否意見書を交付し、医師等の意見を求めるものとする。

2 前項の規定により交付する要否意見書は、次に掲げるもののうち、当該申請等に係る医療支援給付の内容に応じ必要と認められるものとする。

(1) 医療要否意見書

(2) 精神疾患入院要否意見書

(3) 訪問看護要否意見書

(4) 老人訪問看護要否意見書

(5) 給付要否意見書(所用経費概算見積書)

(6) 給付要否意見書(柔道整復)

(7) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)

(医療券等の交付)

第8条 例による保護法第34条第1項の規定による医療支援給付の現物給付は、次に掲げる書類を交付して行うものとする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療券又は調剤券(様式第5号)

(2) 治療材料券及び治療材料費請求明細書(様式第6号)

(3) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第7号)

(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(様式第8号)

(5) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第9号)

2 例による保護法第34条の2第1項の規定による介護支援給付の現物支給は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護券(様式第10号)を交付して行うものとする。

(平26規則106・平26規則124・一部改正)

(保護施設の設置の認可の申請)

第9条 例による保護法第41条第2項の規定による認可の申請は、同項の申請書に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出して行うものとする。

(1) 施設の配置及び平面図

(2) 施設の用に供する動産、不動産その他財産の目録

(3) 土地及び建物に係る権利関係を明らかにする書類

(4) 事業開始年度の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(保護施設の事業の開始の届出)

第10条 例による保護法第41条第2項の認可を受けた保護施設の設置者は、その事業を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した保護施設事業開始届出書に例による保護法第46条に規定する管理規程を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 施設の名称、種類及び所在地

(2) 取扱定員

(3) 開設認可年月日

(4) 事業開始年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(保護施設の変更の認可の申請)

第11条 例による保護法第41条第5項の規定による変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した保護施設変更認可申請書を市長に提出して行うものとする。

(1) 施設の名称、種類及び所在地

(2) 変更しようとする事項及びその具体的内容

(3) 変更を必要とする理由

(4) 事業変更予定年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(保護施設の廃止等の認可の申請)

第12条 例による保護法第42条の規定による保護施設の休止又は廃止の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した保護施設廃止(休止)認可申請書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 施設の名称、種類及び所在地

(2) 取扱定員

(3) 廃止又は休止の理由

(4) 廃止又は休止の予定年月日

(5) 現在利用している者への措置方法

(6) 施設財産の見積及びその処分方法

(7) 施設を他事業へ転用する場合にあっては、その転用計画

(8) その他市長が必要と認める事項

(立入検査票)

第13条 例による保護法第44条第2項又は第54条第2項(例による保護法第54条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証票は、様式第11号によるものとする。

(令2規則101・一部改正)

(改善命令等による措置の結果の報告)

第14条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、例による保護法第45条第2項の規定によって保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、市長が指定する期日までに、当該処分に基づいてとった措置について、その結果を証する書類を添えて市長に報告しなければならない。

(利用被支援者の状況変更に伴う届出)

第15条 例による保護法第48条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した利用被支援者状況変更届出書を福祉事務所長に提出して行うものとする。

(1) 被支援者の氏名及び生年月日

(2) 必要とする支援の措置(変更、停止又は廃止)の区分

(3) 状況の変更があった年月日

(4) 状況の変更の理由

(5) その他必要な事項

(身分証明書の提示)

第16条 例による保護法第77条の2第1項又は第78条第1項の徴収金の徴収に従事する職員は、当該徴収金の徴収に関する調査のため質問又は検査を行うときは様式第12号による証票を、当該徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押を行うときは様式第13号による証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30規則75・全改)

(徴収金の納入に充てる旨の申出)

第17条 例による保護法第78条の2第1項の規定により支援給付金品を例による保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第14号による申出書を福祉事務所長に提出して行うものとする。

2 例による保護法第78条の2第1項の規定により支援給付金品を例による保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第15号による申出書を福祉事務所長に提出して行うものとする。

(平30規則75・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則106・旧第16条繰下、平30規則75・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第15条までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第106号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第124号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の様式により調整した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月15日規則第127号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の様式により調製された用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年9月15日規則第101号)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第4号及び様式第11号による証票は、当該証票に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第4号及び様式第11号による証票とみなす。

(令和3年1月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の様式により調製された用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年12月2日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則124・平27規則127・令4規則19・一部改正)

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(平26規則124・令4規則19・一部改正)

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(平26規則124・令4規則19・一部改正)

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(令2規則101・全改)

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(平26規則124・一部改正)

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(平26規則124・一部改正)

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(平26規則106・全改、平26規則124・平30規則75・令6規則79・一部改正)

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(令6規則79・全改)

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(令6規則79・全改)

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(平26規則124・一部改正)

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(令2規則101・全改)

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(平30規則75・追加)

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(平30規則75・追加)

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(平30規則75・追加、令4規則19・一部改正)

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(平26規則106・追加、平26規則124・一部改正、平30規則75・旧様式第12号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自…

平成21年2月17日 規則第52号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年2月17日 規則第52号
平成26年6月30日 規則第106号
平成26年9月30日 規則第124号
平成27年12月15日 規則第127号
平成30年10月1日 規則第75号
令和2年9月15日 規則第101号
令和3年1月22日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第19号
令和6年12月2日 規則第79号