○大津市屋外広告物条例施行規則
平成21年2月17日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市屋外広告物条例(平成20年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(景観保全型広告整備地区に係る届出)
第2条 条例第7条第6項の規定による届出は、所定の様式による届出書に次に掲げる書類(市長が必要がないと認めたものを除く。)を添付して行わなければならない。
(1) 表示し、又は設置する場所を示す地図(縮尺2,500分の1以上のもので、かつ、表示し、又は設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)
(2) 色彩及び意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした仕様書及び図面
(4) 土地又は建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真(通知の日前30日以内に撮影した写真で、撮影年月日が記入されたもの)
(適用除外の基準)
第3条 条例第8条第1項第5号及び第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。
2 条例第8条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。
3 条例第8条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が禁止地域にあっては5平方メートル以内のもの、禁止地域以外の地域にあっては10平方メートル以内のものとする。
4 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以内のものとする。
5 条例第8条第2項第8号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) はり紙又ははり札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。
(2) 立看板(これに類するものを含む。)及び掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。
(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、長さが3メートル以下であること。
(4) 表示面(文字、記号又は図を表示する部分をいう。以下同じ。)の下地の色は、原則として高彩度のものでなく、かつ、蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。
(5) 表示者名又は管理者名及び連絡先が明示されていること。
(6) 表示し、又は掲出する場所又は施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、又は掲出物件を掲出するものであること。
(公共的団体)
第5条 条例第8条第5項に規定する別に定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 自治会、町内会その他これらに類する住民が組織する団体
(2) 日本赤十字社
(3) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する公共的団体
(許可の申請)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める書類は、第2条各号に掲げる書類及び申請に係る掲出物件の管理者が条例第10条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面とする。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(完了届)
第9条 条例第13条の規定による届出は、所定の様式による完了届に広告物又は掲出物件のカラー写真を添付して行わなければならない。
(変更届)
第10条 条例第14条の規定による届出は、所定の様式による届出書に、当該届出が条例第10条第2項の規定の適用を受ける管理者の変更に係るものである場合にあっては当該変更後の管理者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付して、行わなければならない。
2 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の塗替え(色彩及び意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為
(2) 広告物又は掲出物件の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料及び構造を大幅に変更しないもの
(3) 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等のはり替え
(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業又は催事の内容を表示する広告物の定期的な取替え又は書換えで、表示者及び管理者の変更並びに表示面積の拡大がないもの
4 前項の調書は、条例第10条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。
(除却届)
第13条 条例第18条第2項の規定による届出は、所定の様式による届出書に、当該届出に係る広告物又は掲出物件の除却後の現況写真を添付して、行わなければならない。
2 前項の証票は、広告物又は掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所にはり付けるものとする。
(保管広告物等の公告の方法)
第15条 条例第23条第2項に規定する規則で定める公告の方法は、次のとおりとする。
(1) 条例第23条第1項各号に掲げる事項を2週間(条例第24条第1項第1号に該当する広告物については、2日間)市役所の掲示場に掲示すること。
(2) 条例第24条第1項第2号に該当する広告物又は掲出物件については、前号の公告の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公告の要旨を公報に登載すること。
2 条例第23条第3項の規則で定める場所は、大津市役所都市計画部都市計画課とする。
(平24規則25・平29規則51・令2規則33・一部改正)
(保管広告物等の売却手続)
第16条 市長は、条例第24条第3項本文に規定する競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公告しなければならない。
2 市長は、条例第24条第3項本文に規定する競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、条例第24条第3項ただし書に規定する随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(登録の申請)
第19条 屋外広告業者は、条例第28条第3項に規定する更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の1か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
2 条例第29条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(2) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員)を含む。)の略歴を記載した書面
(3) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書及び役員の住民票の写し
(4) 登録申請者が個人である場合にあっては住民票の写しのほか、当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であるときはその法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し
(平24規則58・一部改正)
(1) 条例第29条第1項第1号に掲げる事項の変更 変更の届出をする者が、法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し
(2) 条例第29条第1項第2号に掲げる事項の変更(登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第29条第1項第3号に掲げる事項の変更 登録申請者が条例第31条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(次号において「誓約書」という。)、前条第2項第2号及び第3号の書面
(4) 条例第29条第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書、前条第2項第2号及び第4号の書面
(5) 条例第29条第1項第5号に掲げる事項の変更(業務主任者の氏名の変更である場合に限る。) 前条第2項第1号及び第5号の書面
(平24規則58・一部改正)
(講習科目)
第21条 条例第36条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、帆布製品製造取付けに係るもの
(講習会の実施細目)
第22条 市長は、講習会を開催する日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
(講習会修了証)
第24条 市長は、講習会を修了した者に対して屋外広告物講習会修了証書(様式第6号)を交付するものとする。
(業務主任者となる資格を有する者の認定等)
第25条 条例第37条第1項第4号の規定による市長の認定を受けようとする者は、所定の様式による申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請をした者が条例第37条第1項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定したときは、認定証書(様式第7号)を交付する。
(標識の掲示)
第26条 条例第38条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の記載事項)
第27条 条例第39条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
4 屋外広告業者は、帳簿を事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿)
第28条 条例第42条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに登録番号
(2) 処分の根拠となる条例の条項
(3) 処分の原因となった事実
(4) その他参考となる事項
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第58号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第7条関係)
種類 | 定義 | 許可期間 |
看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、又は建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの | 3年以内 |
立看板(スタンド型立看板を含む。) | 工作物その他の物件に立て掛けられ、又は独立して立つもので、容易に移動させることができるもの | 6月以内 |
広告旗(これを支える台を含む。) | 工作物その他の物件に取り付けられ、又は独立して立つもので容易に移動又は取り外すことができるもの | 6月以内 |
はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。) | 紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件にはり付けるもの | 2月以内 |
はり札 | 板等に紙その他のものをはり、又は板等に直接塗装若しくは印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの | 1年以内 |
電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの | 2年以内 |
アーチ広告物 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの | 3年以内 |
広告幕 | 建物その他を利用して布又は網等に広告内容を掲げて表示するもの | 2月以内 |
アドバルーン | 気球又はその下に広告網等をつけて掲揚し、表示するもの | 1月以内 |
ぼんぼり | 布又は木等の材料を使用して作製したもの又はこれに広告内容を添加して表示するもの | 2月以内 |
(注) この表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
別表第2(第8条関係)
1 一般基準
(1) 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の景観に調和させること。
(2) 原則として表示面の下地の色は、黒及び高彩度色を使用しないこと。
(3) 表示面の下地以外において高彩度色を使用する場合は、その表示部分を最小にとどめること。
(4) 蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。
(5) 照明を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観又は風致を害しないこと。
(6) ネオンサイン又はこれに類するものにあっては、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること。
2 条例第6条の許可基準
(1) 建築物を利用する広告物
ア 自家用広告物
地域 広告物の種類 | 第1種地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。以下同じ。) | 第2種地域(JR大津駅周辺及び市道幹1037号線沿道の区域のうち市長が別に定める区域をいう。以下同じ。) | 第3種地域(第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。以下同じ。) |
屋上広告物 (建築物の屋上等を利用して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。) | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 4 一の建築物につき1個以内であること。 5 表示面及び表示面の下地の色彩が、広告物を設置している建築物及び周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 6 大津市景観計画で定める重要眺望点から見通したときの広告物の上端が背後の山並みの稜線又は琵琶湖の水面(水平線又は対岸の水際線をいう。以下同じ。)を遮蔽しないこと。 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 4 大津市景観計画で定める眺望景観保全地域に該当する地域にあっては、同計画で定める重要眺望点から見通したときの広告物の上端が背後の山並みの稜線又は琵琶湖の水面を遮蔽しないこと。 |
壁面広告物 (建築物の壁面を利用して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。) | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 一の事業所につき1壁面に1個以内であること。 4 表示面及び表示面の下地の色彩が、広告物を設置している建築物及び周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 |
突出広告物 (建築物の外壁面から突き出して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。) | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 4 一の事業所につき1個以内であること。 5 表示面及び表示面の下地の色彩が、広告物を設置している建築物及び周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 |
イ 自家用以外の広告物
地域 広告物の種類 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 4 一の建築物につき1個以内であること。 5 大津市景観計画で定める重要眺望点から見通したときの広告物の上端が背後の山並みの稜線又は琵琶湖の水面を遮蔽しないこと。 6 表示面及び表示面の下地の色彩が、広告物を設置している建築物及び周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 4 大津市景観計画で定める眺望景観保全地域に該当する地域にあっては、同計画で定める重要眺望点から見通したときの広告物の上端が背後の山並みの稜線又は琵琶湖の水面を遮蔽しないこと。 |
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 一の事業所につき1壁面に1個以内であること。 4 表示面及び表示面の下地の色彩が、広告物を設置している建築物及び周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 |
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 4 一の事業所につき1個以内であること。 5 表示面及び表示面の下地の色彩が、広告物を設置している建築物及び周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 |
(2) 野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)
ア 自家用野立広告物
地域 項目 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
広告物の高さ(地上からの高さ)、個数又は色彩 | 10メートル以下 | 1 20メートル以下 2 一の事業所につき1個以内とする。ただし、当該事業所に複数の入口がある場合は、一の入口につき1個以内とする。 3 表示面及び表示面の下地の色彩が、周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 20メートル以下 |
イ 自家用以外の野立広告物
(ア) 野立広告物((イ)に掲げるものを除く。)
地域 項目 | 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道及び索道から片側500メートル以内の両側の地域 | 東海道新幹線から片側1000メートル以内の両側の地域 | 一般国道全線並びに県道高島大津線及び県道大津能登川長浜線から片側500メートル以内の両側の地域 | 高速自動車国道から片側1000メートル以内の両側の地域 | |
鉄道、軌道及び索道、一般国道全線並びに県道高島大津線及び県道大津能登川長浜線並びに高速自動車国道の境界線からの距離 | 100メートル以上 | 500メートル以上 | 30メートル以上 | 500メートル以上 | |
広告物相互間の距離 | 100メートル以上 | 300メートル以上 | 100メートル以上 | 300メートル以上 | |
広告物の高さ(地上からの高さ) | 野立広告板 | 4.5メートル以下 | 10メートル以下 | 4.5メートル以下 | 10メートル以下 |
野立広告塔 | 10メートル以下 | 20メートル以下 | 10メートル以下 | 20メートル以下 | |
広告物の表示面積(一方向から見た面積) | 野立広告板 | 30平方メートル以下 | 50平方メートル以下 | 30平方メートル以下 |
|
野立広告塔 | 1面が幅2メートル以下 20平方メートル以下 | 50平方メートル以下 | 1面が幅2メートル以下 20平方メートル以下 |
(注) 第2種地域にあっては、一の事業所につき1個以内とし、表示面及び表示面の下地の色彩が、周辺の町並みの景観と不調和でないこと。
(イ) 道標及び案内図板の類
a 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。
b 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道又は索道の境界線から100メートル以内の区域、一般国道全線並びに県道高島大津線及び県道大津能登川長浜線の境界線から30メートル以内の区域並びに東海道新幹線及び高速自動車国道の境界線から500メートル以内の区域にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(a) 一方向から見た表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。ただし、10以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、30平方メートル以下であること。
(b) 脚の部分を除いた高さは、4.5メートル以下であること。
(c) 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、同一地域内に2個以下の広告物とすること。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもの以外のもの
地域 項目 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
広告物の高さ(地上からの高さ)、個数又は色彩 | 10メートル以下 | 1 20メートル以下 2 一の事業所につき1個以内とすること。 3 表示面及び表示面の下地の色彩が、周辺の町並みの景観と不調和でないこと。 | 20メートル以下 |
(3) 電柱の類を利用する広告物
広告物の種類 | 規格等 |
巻付け広告物 | 下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。 |
袖付け広告物 | 1 下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。 2 原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 |
(注) 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。
3 条例第8条第3項の許可の基準
(1) 自家用広告物
広告物の種類 | 規格等 |
屋上広告物 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、3メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。 |
壁面広告物 | 1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 |
突出広告物 | 1 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 |
野立広告物 | 高さは、地上から10メートル以下であること。 |
(注) 同一敷地内における表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。
(2) 道標、案内図板の類
区域 広告物の種類 | 条例第5条第7号に掲げる区域 | 条例第5条第7号に掲げる以外の区域 |
野立広告物 | 1 一方向から見た表示面積の合計は、3平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下であること。 2 地上からの高さは、4.5メートル以下であること。 3 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、広告物間の距離は500メートル以上であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 | 1 一方向から見た表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。ただし、10以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、30平方メートル以下であること。 2 脚の部分を除いた高さは、4.5メートル以下であること。 3 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、同一地域内に2個以下の広告物とすること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 |
野立広告物以外 | 1 一方向から見た表示面積の合計は、3平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下であること。 2 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、広告物間の距離は500メートル以上であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 | 1 一方向から見た表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。ただし、10以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は設置する場合にあっては、30平方メートル以下であること。 2 同一の表示者が表示し、又は設置するものにあっては、同一地域内に2個以下の広告物とすること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 |
(令4規則19・一部改正)