○大津市屋外広告物条例第5条に規定する市長が指定する区域等について

平成21年3月2日

告示第26号

大津市屋外広告物条例(平成20年条例第53号。以下「条例」という。)第5条第2号第7号第8号及び第11号に規定する市長が指定する区域等を次のとおり指定し、平成21年4月1日から適用する。

1 条例第5条第2号の規定により市長が指定する区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲から50メートル以内の区域

2 条例第5条第7号の規定により市長が特に指定する景観区

集落水辺景観区、砂浜樹林景観区、山岳水辺景観区、ヨシ原樹林景観区及び河畔林景観区。ただし、景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められたものをいう。)に定める北部湖岸地域の区域内のものに限る。

3 条例第5条第8号の規定により市長が特に指定する区間及び区域

(1) 県道高島大津線の大津市木戸959番地先木戸川橋りょうの南端から南船路287番地先同県道とJR湖西線との立体交差点の北端までの区間のうち琵琶湖が展望できる区間及び当該展望できる区間から琵琶湖の汀線までの区域

(2) 中央自動車道西宮線の全線

(3) 近畿自動車道名古屋神戸線の全線

4 条例第5条第11号の規定により市長が指定する区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域の区域

5 条例第5条第12号の規定により市長が指定する区域

山百合の丘の一部及び伊香立下在地町の一部

なお、当該区域を表示する図面は、大津市役所都市計画部都市計画課に備え置いて一般の縦覧に供する。

大津市屋外広告物条例第5条に規定する市長が指定する区域等について

平成21年3月2日 告示第26号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成21年3月2日 告示第26号
令和3年3月30日 告示第83号