○大津市建築基準法令の規定による処分等に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則
平成20年12月26日
規則第80号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 閲覧(第2条―第7条)
第3章 写しの交付(第8条・第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める書類及び大津市建築基準条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第34条の2第1項に規定する規則で定める書類の閲覧並びに条例第34条の3第1項に規定する規則で定める書類の写しの交付について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 閲覧
(条例の規定により閲覧することができる書類)
第2条 条例第34条の2第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項の規定による確認に係る台帳
(2) 法第42条に規定する道路に係る台帳及び関係資料
(閲覧場所)
第3条 法第93条の2の国土交通省令で定める書類及び前条の書類(以下この章においてこれらを「書類」という。)を閲覧に供する場所は、大津市役所都市計画部建築指導課とする。
(平29規則51・令2規則33・一部改正)
(閲覧時間)
第4条 書類を閲覧に供する日及び時間は、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(閲覧の請求)
第4条の2 書類の閲覧の請求は、閲覧しようとする書類に係る建築物、建築設備又は工作物の所在地を係員に明示して行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平30規則78・追加)
2 閲覧者は、書類を写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に撮影、録画等してはならない。
(平30規則78・一部改正)
(貸出しの禁止)
第6条 書類の貸出しは、行わない。
(閲覧の停止等)
第7条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、書類の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 書類を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
第3章 写しの交付
(写しの交付を受けることができる書類)
第8条 条例第34条の3第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項の規定による確認に係る台帳
(2) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する書類
(3) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の3第1項第1号に規定する建築計画概要書及び同項第5号に規定する処分等概要書
(4) 省令第11条の3第1項第2号に規定する築造計画概要書
(5) 省令第11条の3第1項第3号に規定する定期調査報告概要書
(6) 省令第11条の3第1項第4号に規定する定期検査報告概要書
(7) 省令第11条の3第1項第6号に規定する全体計画概要書
(平24規則59・平30規則78・令3規則6・一部改正)
(平24規則59・平30規則78・一部改正)
第4章 雑則
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法第93条の2の国土交通省令で定める書類及び条例第34条の2第1項に規定する規則で定める書類の閲覧並びに条例第34条の3第1項に規定する規則で定める書類の写しの交付について必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(大津市建築計画概要書等の閲覧の場所及び閲覧に関する規則及び建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大津市建築計画概要書等の閲覧の場所及び閲覧に関する規則(平成12年規則第105号)
(2) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則(平成19年規則第19号)
附則(平成24年3月30日規則第59号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月2日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成30年12月3日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則59・追加、平30規則78・一部改正)
(平24規則59・旧様式第1号繰下・一部改正)