○大津市保健所長に対する事務の委任に関する規則
平成21年4月1日
規則第91号
(目的)
第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を大津市保健所長(以下「保健所長」という。)に委任し、保健、衛生等に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(健康増進法に関する事務)
第2条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第20条第1項及び第2項の規定による特定給食施設の設置の届出の受理に関すること。
(2) 法第20条第2項の規定による特定給食施設に係る変更又は休止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第21条第1項の規定による管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定に関すること。
(4) 法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること。
(5) 法第23条第1項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告に関すること。
(6) 法第23条第2項の規定による特定給食施設の設置者に対する措置の命令に関すること。
(7) 法第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等に関すること。
(8) 法第61条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品の検査及び収去に関すること。
(9) 法第66条第1項又は第2項の規定による勧告又は命令に関すること。
(平29規則8・令2規則67・一部改正)
(墓地、埋葬等に関する法律に関する事務)
第3条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第18条第1項の規定による検査及び報告の徴収に関する事務を保健所長に委任する。
(医療法に関する事務)
第4条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第5条第2項の規定による報告の命令及び診療録等の提出の命令に関すること。
(2) 法第6条の8第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。
(3) 法第6条の8第2項の規定による広告の中止又はその内容の是正の命令に関すること。
(4) 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可に関すること。
(5) 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所に係る変更の許可に関すること。
(6) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。
(7) 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理に関すること。
(8) 法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出の受理に関すること。
(9) 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。
(10) 法第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者以外の者が当該診療所又は助産所の管理者となることの許可に関すること。
(11) 法第12条第2項の規定による診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師が他の診療所又は助産所の管理者となることの許可に関すること。
(12) 法第15条第3項の規定による診療所におけるエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。
(13) 法第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。
(14) 法第24条第1項の規定による診療所又は助産所の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。
(15) 法第24条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設者に対する措置の命令に関すること。
(16) 法第24条の2第2項の規定による診療所又は助産所の業務の停止の命令に関すること。
(17) 法第25条第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。
(18) 法第25条第2項の規定による診療録等の提出の命令及び立入検査に関すること。
(19) 法第25条の2の規定による滋賀県知事への通知に関すること。
(20) 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
(21) 法第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更の命令に関すること。
(22) 法第29条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可の取消し又は閉鎖の命令に関すること。
(23) 法第29条第2項の規定による診療所又は助産所に係る法第7条第2項の許可の取消しに関すること。
(24) 法第30条の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(25) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この条において「政令」という。)第4条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(26) 政令第4条第3項の規定による診療所又は助産所に係る届け出た事項の変更の届出の受理に関すること。
(27) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出の受理に関すること。
(28) 政令第4条の2第2項の規定による診療所又は助産所の管理者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(29) 政令第4条の4の規定による滋賀県知事への通知に関すること。
(平29規則92・一部改正)
(臨床検査技師等に関する法律に関する事務)
第5条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関すること。
(2) 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の検査業務の内容の変更に係る登録の変更に関すること。
(3) 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止若しくは休止した衛生検査所の再開又は衛生検査所の開設の申請者の氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の設置等の届出の受理に関すること。
(5) 法第20条の5第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。
(6) 法第20条の6の規定による衛生検査所の構造設備の変更等の指示に関すること。
(7) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し等に関すること。
(8) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この条において「省令」という。)第13条の規定による登録証明書の交付に関すること。
(9) 省令第14条第2項の規定による登録の変更に係る登録証明書への記載及び当該登録証明書の交付に関すること。
(10) 省令第18条第1項の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。
(11) 省令第19条第1項の規定による登録証明書の再交付に関すること。
(12) 省令第19条第3項の規定による返納に係る登録証明書の受理に関すること。
(13) 省令第20条の規定による返納に係る登録証明書の受理に関すること。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に関する事務)
第6条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第8条第1項の規定による施術者に対する指示に関すること。
(2) 法第9条の2第1項の規定による施術所の開設の届出及び当該届け出た事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の3の規定による専ら出張のみによってその業務に従事する施術者に係る業務の開始、休止若しくは廃止又は休止した業務の再開の届出の受理に関すること。
(5) 法第9条の4の規定による区域外への滞在による業務に係る届出の受理に関すること。
(6) 法第10条第1項の規定による報告の徴収及び臨検検査に関すること。
(7) 法第11条第2項の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又はその構造設備の改善若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨の命令に関すること。
(8) 法第12条の2第2項において準用する場合における前各号に掲げる事務に関すること。
(9) 法第12条の3の規定による医業類似行為を行う者に対する業務の停止又は禁止に関すること。
(柔道整復師法に関する事務)
第7条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。
(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設の届出及び当該届け出た事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第19条第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(5) 法第22条の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又はその構造設備の改善等の命令に関すること。
(歯科技工士法に関する事務)
第8条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出及び当該届け出た事項の変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止若しくは廃止又は休止した歯科技工所の再開の届出の受理に関すること。
(3) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。
(4) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること。
(5) 法第27条第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。
(死体解剖保存法に関する事務)
第9条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条の規定による死体の保存の許可に関する事務を保健所長に委任する。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する事務)
第10条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。
(2) 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新に関すること。
(3) 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者がその薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。
(4) 法第10条第1項(法第38条第1項及び第2項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の廃止、休止若しくは休止した薬局の再開又は薬局の管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理に関すること。
(6) 法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この条において「政令」という。)第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。)の製造販売業の許可に関すること。
(7) 法第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新に関すること。
(8) 法第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関すること。
(9) 法第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新に関すること。
(10) 法第13条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造所に係る許可の区分の変更又は追加の許可に関すること。
(11) 法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認に関すること。
(12) 法第14条第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の変更の承認に関すること。
(13) 法第14条第16項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受理に関すること。
(14) 法第14条の9第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出の受理に関すること。
(15) 法第14条の9第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届け出た事項の変更の届出の受理に関すること。
(16) 法第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止、休止若しくは休止した事業の再開又は医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出の受理に関すること。
(17) 法第19条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造所の廃止、休止若しくは休止した製造所の再開又は医薬品製造管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(18) 法第24条第1項の規定による医薬品の販売業の許可に関すること。
(19) 法第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新に関すること。
(20) 法第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者がその店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。
(21) 法第35条第4項ただし書の規定による医薬品営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。
(22) 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可に関すること。
(23) 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新に関すること。
(24) 法第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可に関すること。
(25) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出の受理に関すること。
(26) 法第68条の6の規定による法第68条の5第6項に規定する記録等の事務についての指導及び助言に関すること。
(27) 法第68条の8の規定による法第68条の7第8項に規定する記録等の事務についての指導及び助言に関すること。
(28) 法第68条の11の規定による回収の報告を受けることに関すること。
(29) 法第68条の23の規定による法第68条の22第8項に規定する記録等の事務についての指導及び助言に関すること。
(30) 法第69条第1項から第4項まで及び第6項の規定による立入検査等に関すること。
(31) 法第70条第1項の規定による措置命令に関すること。
(32) 法第70条第3項の規定による職員による処分に関すること。
(33) 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の検査命令に関すること。
(34) 法第72条第3項及び第4項の規定による構造設備の改善命令及び使用禁止に関すること。
(35) 法第72条の2の規定による薬剤師の増員の命令に関すること。
(36) 法第72条の2の2の規定による措置命令に関すること。
(37) 法第72条の3の規定による報告等の命令に関すること。
(38) 法第72条の4第1項及び第2項の規定による措置命令に関すること。
(39) 法第72条の5第1項の規定による措置命令に関すること。
(40) 法第72条の5第2項の規定による措置の要請に関すること。
(41) 法第73条の規定による薬局の管理者又は店舗管理者若しくは医薬品営業所管理者若しくは医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者の変更の命令に関すること。
(42) 法第74条の2第1項の規定による薬局製造販売医薬品に係る承認の取消しに関すること。
(43) 法第74条の2第2項の規定による薬局製造販売医薬品に係る承認した事項の変更の命令に関すること。
(44) 法第74条の2第3項の規定による薬局製造販売医薬品に係る承認の取消し又は承認した事項の変更の命令に関すること。
(45) 法第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務の停止の命令に関すること。
(46) 法第76条の規定による処分の理由の通知並びに弁明及び有利な証拠の提出の機会の付与に関すること。
(47) 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下この条において「改正法」という。)附則第8条の規定により従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)第38条において準用する旧法第10条の規定による休廃止等の届出の受理に関すること。
(48) 改正法附則第8条の規定により従前の例によることとされる旧法第72条第4項の規定による構造設備の改善の命令及び施設の使用の禁止に関すること。
(49) 政令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付に関すること。
(50) 政令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付に関すること。
(51) 政令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付に関すること。
(52) 政令第2条の4第3項の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(53) 政令第2条の5の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(54) 政令第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の備え付け及び当該許可台帳への必要な事項の記載に関すること。
(55) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。
(56) 政令第4条第1項の規定による製造販売業の許可証の交付に関すること。
(57) 政令第5条第1項の規定による製造販売業の許可証の書換え交付に関すること。
(58) 政令第6条第1項の規定による製造販売業の許可証の再交付に関すること。
(59) 政令第6条第4項の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(60) 政令第7条第1項の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(61) 政令第8条第1項の規定による製造販売業の許可台帳の備え付け及び当該許可台帳への必要な事項の記載に関すること。
(62) 政令第11条第1項の規定による製造業の許可証の交付に関すること。
(63) 政令第12条第1項の規定による製造業の許可証の書換え交付に関すること。
(64) 政令第13条第1項の規定による製造業の許可証の再交付に関すること。
(65) 政令第13条第4項の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(66) 政令第14条第1項の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(67) 政令第15条第1項の規定による製造業の許可台帳の備え付け及び当該許可台帳への必要な事項の記載に関すること。
(68) 政令第19条第1項の規定による医薬品等の許可台帳の備え付け及び当該許可台帳への必要な事項の記載に関すること。
(69) 政令第44条の規定による医薬品の販売業等の許可証の交付に関すること。
(70) 政令第45条第1項の規定による医薬品の販売業等の許可証の書換え交付に関すること。
(71) 政令第46条第1項の規定による医薬品の販売業等の許可証の再交付に関すること。
(72) 政令第46条第3項の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(73) 政令第47条の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(74) 政令第48条の規定による許可台帳の備え付け及び当該許可台帳への必要な事項の記載に関すること。
(平21規則124・平21規則162・平25規則2・平26規則114・平30規則49・令2規則96・令3規則64・一部改正)
(毒物及び劇物取締法に基づく事務)
第11条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第3条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可に関すること。
(2) 法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録に関すること。
(3) 法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の更新に関すること。
(4) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第10条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業者の氏名又は住所の変更等の届出の受理に関すること。
(6) 法第10条第2項の規定による特定毒物研究者の氏名又は住所の変更等の届出の受理に関すること。
(7) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
(8) 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等に関すること。
(9) 法第19条第1項から第4項まで(第3項については、法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の取消し等に関すること。
(10) 法第20条第2項(法第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること。
(11) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の登録が失効した場合等における届出の受理に関すること。
(12) 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上毒物又は劇物を取り扱う者に係る届出に関すること。
(13) 法第22条第6項の規定による措置命令に関すること。
(14) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この条において「政令」という。)第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号ロの規定による特定毒物使用者の指定に関すること。
(15) 政令第13条第1号ロ及びチ、第18条第1号ロ及びニからヘまで並びに第24条第1号ロ及びニからヘまでの規定による実地指導員の指定に関すること。
(16) 政令第30条第2号イの規定による燻蒸作業の場所の指定に関すること。
(17) 政令第33条の規定による毒物又は劇物の販売業に係る登録票(以下この条において「登録票」という。)の交付に関すること。
(18) 政令第34条の規定による特定毒物研究者に係る許可証(以下この条において「許可証」という。)の交付に関すること。
(19) 政令第35条第1項の規定による登録票又は許可証の書換え交付に関すること。
(20) 政令第36条第1項の規定による登録票又は許可証の再交付に関すること。
(21) 政令第36条第3項の規定による返納に係る登録票又は許可証の受理に関すること。
(22) 政令第36条の2第1項の規定による返納に係る登録票又は許可証の受理に関すること。
(23) 政令第36条の2第2項の規定による登録票又は許可証の交付に関すること。
(24) 政令第36条の3の規定による登録簿又は特定毒物研究者名簿の備え付け及び当該登録簿又は特定毒物研究者名簿への必要な事項の記載に関すること。
(25) 政令第36条の4第2項の規定による都道府県知事への通知及び同条第3項の規定による都道府県知事への特定毒物研究者名簿の写しの送付に関すること。
(26) 政令第36条の6の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(27) 大津市毒物及び劇物取締法施行細則(平成21年規則第41号。以下この条において「規則」という。)第4条第5項の規定による特定毒物使用者指定証の交付に関すること。
(28) 規則第5条第2項の規定による燻蒸作業を行う場所の指定に係る公告に関すること。
(29) 規則第6条第4項の規定による特定毒物実地指導員指定証の交付に関すること。
(平25規則2・平28規則66・平30規則95・一部改正)
(理容師法に関する事務)
第12条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出又は同条第2項の規定による当該届け出た事項の変更若しくは理容所の廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条の2の規定による理容所の構造設備に係る検査及び確認に関すること。
(4) 法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。
(6) 法第14条第1項及び第2項の規定による理容所の閉鎖の命令に関すること。
(7) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第5条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(8) 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定による提出に係る免許証又は免許証明書の受理に関すること。
(9) 大津市理容師法施行細則(平成21年規則第33号。以下この条において「規則」という。)第3条第1項の規定による理容所検査確認済証(以下この条において「確認済証」という。)の交付に関すること。
(10) 規則第4条第1項の規定による確認済証の再交付に関すること。
(11) 規則第4条第3項の規定による返還に係る確認済証の受理に関すること。
(12) 規則第5条の規定による返還に係る確認済証の受理に関すること。
(令5規則78・一部改正)
(美容師法に関する事務)
第13条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出又は同条第2項の規定による当該届け出た事項の変更若しくは美容所の廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第12条の規定による美容所の構造設備に係る検査及び確認に関すること。
(4) 法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。
(6) 法第15条第1項及び第2項の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。
(7) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第9条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(8) 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定による提出に係る免許証又は免許証明書の受理に関すること。
(9) 大津市美容師法施行細則(平成21年規則第34号。以下この条において「規則」という。)第3条第1項の規定による美容所検査確認済証(以下この条において「確認済証」という。)の交付に関すること。
(10) 規則第4条第1項の規定による確認済証の再交付に関すること。
(11) 規則第4条第3項の規定による返還に係る確認済証の受理に関すること。
(12) 規則第5条の規定による返還に係る確認済証の受理に関すること。
(平30規則49・令5規則78・一部改正)
(クリーニング業法に関する事務)
第14条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定によるクリーニング所を開設しないで行う洗濯物の受取及び引渡しの営業の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第3項の規定による同条第1項若しくは第2項の規定により届け出た事項の変更又はクリーニング所若しくは同条第2項の営業の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第5条の2の規定によるクリーニング所に係る構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。
(7) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。
(8) 法第10条の2の規定による措置命令に関すること。
(9) 法第11条の規定による営業の停止等の命令に関すること。
(10) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(11) 大津市クリーニング業法施行細則(平成21年規則第35号。以下この条において「規則」という。)第6条第1項の規定によるクリーニング所検査確認済証(以下この条において「確認済証」という。)の交付に関すること。
(12) 規則第7条第1項の規定による確認済証の再交付に関すること。
(13) 規則第7条第3項の規定による返還に係る確認済証の受理に関すること。
(令5規則78・一部改正)
(水道法に関する事務)
第15条 水道法(昭和32年法律第177号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事に係る確認に関すること。
(2) 法第33条第3項の規定による同条第2項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道に係る給水開始前の届出の受理に関すること。
(4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務の委託の届出の受理に関すること。
(5) 法第36条第1項から第3項までの規定による専用水道の施設の改善の指示等に関すること。
(6) 法第37条の規定による専用水道又は簡易専用水道の給水停止命令に関すること。
(7) 法第39条第2項又は第3項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(温泉法に関する事務)
第16条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可に関すること。
(2) 法第16条第1項の規定による法人の合併又は分割に伴う温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継に係る承認に関すること。
(3) 法第17条第1項の規定による相続に伴う温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継に係る承認に関すること。
(4) 法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示又はその内容の変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第18条第5項の規定による温泉の成分等に係る掲示の内容の変更命令に関すること。
(6) 法第31条第1項の規定による温泉の利用の許可の取消しに関すること。
(7) 法第31条第2項の規定による措置命令に関すること。
(8) 法第34条第1項の規定による報告の徴収に関すること。
(9) 法第35条第1項の規定による立入検査に関すること。
(10) 法第36条第2項の規定による滋賀県知事への通知に関すること。
(11) 大津市温泉法施行細則(平成21年規則第36号)第7条第1項の規定による温泉利用変更(廃止)届出書の受理に関すること。
(公衆浴場法に関する事務)
第17条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第2条第1項の規定による公衆浴場の経営の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第4条ただし書の規定による伝染性の疾病にかかっている者と認められる者が入浴することができる公衆浴場に係る許可に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(5) 法第7条第1項の規定による許可の取消し又は営業の停止の命令に関すること。
(6) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(7) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による同規則第1条の申請書に記載した事項等の変更の届出又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(令5規則78・一部改正)
(旅館業法に関する事務)
第18条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第3条第1項の規定による旅館業の許可に関すること。
(2) 法第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項の規定による営業者の地位の承継の承認に関すること。
(3) 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第7条の2第1項から第3項までの規定による措置命令に関すること。
(5) 法第8条の規定による旅館業の許可の取消し及び停止の命令に関すること。
(6) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による業務の状況に関する調査
(7) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による同規則第1条、第2条及び第3条の申請書に記載した事項の変更の届出又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(8) 大津市旅館業法施行細則(平成21年規則第29号)第5条第1項の規定による旅館業再開届出書の受理に関すること。
(平30規則61・令元規則49・令5規則78・一部改正)
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務)
第19条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第5条第1項から第3項までの規定による特定建築物についての届出の受理に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による報告の徴収、検査等に関すること。
(3) 法第12条の規定による措置命令等に関すること。
(4) 法第12条の2第1項の規定による同項各号に掲げる事業の登録に関すること。
(5) 法第12条の4の規定による法第12条の2第1項の登録の取消しに関すること。
(6) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等に関すること。
(7) 法第13条第2項の規定による必要な説明又は資料の提出の要求に関すること。
(8) 法第13条第3項ただし書の規定による通知及び措置の勧告に関すること。
(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第33条第1項の規定による登録業者の氏名の変更等の届出又は登録に係る事業の廃止の届出の受理に関すること。
(10) 大津市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成21年規則第31号。以下この条において「規則」という。)第6条の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。
(11) 規則第7条の規定による登録証明書の再交付に関すること。
(12) 規則第8条の規定による返納に係る登録証明書の受理に関すること。
(平25規則113・一部改正)
(興行場法に関する事務)
第20条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第2条第1項の規定による興行場の営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第6条の規定による興行場の営業の許可の取消し又は営業の停止の命令に関すること。
(5) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第6条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(6) 大津市興行場法施行細則(平成21年規則第30号)第4条の規定による興行場営業(変更、停止、廃止)届出書の受理に関すること。
(令5規則78・一部改正)
(滋賀県遊泳用プール条例に関する事務)
第21条 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 条例第3条第1項の規定による遊泳用プールの開設の許可に関すること。
(2) 条例第5条の規定による条例第3条第2項各号に掲げる事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 条例第8条第1項の規定による遊泳用プールの休止又は廃止の届出の受理に関すること。
(4) 条例第8条第2項の規定による休止していた遊泳用プールの再開の届出の受理及び当該遊泳用プールの構造設備の検査に関すること。
(5) 条例第9条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(6) 条例第10条の規定による使用停止命令又は措置命令に関すること。
(7) 条例第11条の規定による遊泳用プールの開設の許可の取消しに関すること。
(8) 滋賀県遊泳用プール条例施行規則(昭和51年滋賀県規則第12号)第3条ただし書の規定による清浄度が保てる構造であることの認定に関すること。
(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に関する事務)
第22条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第6条第1項又は第2項の規定による措置命令に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等に関すること。
(化製場等に関する法律に関する事務)
第23条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可に関すること。
(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可に関すること。
(3) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の構造設備等の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(5) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
(6) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の取消し等に関すること。
(7) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可に関すること。
(食品衛生法に関する事務)
第24条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品の届出の受理に関すること。
(2) 法第8条第2項の規定による厚生労働大臣への報告に関すること。
(3) 法第24条第1項の規定による食品衛生監視指導計画の策定に関すること。
(4) 法第24条第4項の規定による食品衛生監視指導計画の公表に関すること。
(5) 法第24条第5項の規定による食品衛生監視指導計画の実施の状況の公表に関すること。
(6) 法第25条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査の実施に関すること。
(7) 法第26条第1項及び第4項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査の命令及び当該検査の結果の通知に関すること。
(8) 法第26条第5項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による登録検査機関が実施した検査の結果の通知の経由に関すること。
(9) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、臨検検査及び収去に関すること。
(10) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による監視指導に関すること。
(11) 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
(12) 法第55条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店営業等の許可に関すること。
(13) 法第56条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(14) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理に関すること。
(15) 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理に関すること。
(16) 法第58条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣又は内閣総理大臣への報告に関すること。
(17) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の廃棄等の命令に関すること。
(18) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可の取消し等に関すること。
(19) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による整備改善命令等に関すること。
(20) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(21) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。次号において「省令」という。)第71条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(22) 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。
(23) 大津市食品衛生法施行細則(平成21年規則第26号)第8条の規定による乳牛等の疾病等の届出の受理に関すること。
(令2規則83・令3規則54・令5規則78・一部改正)
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事務)
第25条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。
(2) 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更に係る許可に関すること。
(3) 法第6条第3項の規定による食鳥処理業者の氏名等の変更等の届出の受理に関すること。
(4) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第8条及び第9条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し等に関すること。
(6) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理に関すること。
(7) 法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。
(8) 法第14条の規定による食鳥処理場の休止若しくは廃止又は休止した食鳥処理場の再開の届出の受理に関すること。
(9) 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥に係る検査に関すること。
(10) 法第16条第1項及び第2項の規定による確認規程及びその変更の認定に関すること。
(11) 法第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。
(12) 法第16条第7項の規定による同条第5項の確認の状況の報告の受理に関すること。
(13) 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理に関すること。
(14) 法第16条第9項の規定による技術的な指導及び助言に関すること。
(15) 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者に係る届出の受理に関すること。
(16) 法第20条の規定による措置に関すること。
(17) 法第21条第1項の規定による指定検査機関の指定に関すること。
(18) 法第23条第1項及び第3項の規定による公示に関すること。
(19) 法第23条第2項の規定による指定検査機関の名称等の変更の届出の受理に関すること。
(20) 法第25条第3項の規定による食鳥検査の実施の報告の受理に関すること。
(21) 法第26条第1項の規定による指定検査機関の役員の選任及び解任の認可に関すること。
(22) 法第26条第2項の規定による検査員の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(23) 法第26条第3項の規定による指定検査機関の役員又は検査員の解任の命令に関すること。
(24) 法第28条第1項の規定による業務規程の認可に関すること。
(25) 法第28条第2項の規定による業務規程の変更の命令に関すること。
(26) 法第29条第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可に関すること。
(27) 法第29条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。
(28) 法第31条の規定による命令に関すること。
(29) 法第32条第1項の規定による業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可に関すること。
(30) 法第32条第3項の規定による公示に関すること。
(31) 法第33条第1項の規定による指定検査機関の指定の取消しに関すること。
(32) 法第33条第2項の規定による指定検査機関の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止の命令に関すること。
(33) 法第33条第3項の規定による公示に関すること。
(34) 法第35条第1項の規定による業務の全部又は一部の実施に関すること。
(35) 法第35条第2項の規定による公示に関すること。
(36) 法第37条第1項及び第2項の規定による報告の徴収に関すること。
(37) 法第38条第1項及び第2項の規定による立入検査等に関すること。
(38) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第10条第2項の規定による業務の状況に関する調査
(39) 大津市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成21年規則第28号)第14条の規定による返納に係る確認規程認定書及び確認規程変更認定書の受理に関すること。
(平29規則30・令5規則78・一部改正)
(滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例に関する事務)
第26条 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 条例第13条の規定によるふぐ処理施設に係る届出の受理に関すること。
(2) 条例第14条第1項から第3項までの規定によるふぐ処理施設届出済証の交付、書換え又は再交付に関すること。
(3) 条例第16条の規定による返納に係るふぐ処理施設届出済証の受理に関すること。
(4) 条例第18条の規定による必要な措置命令等に関すること。
(5) 条例第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(令5規則48・一部改正)
(滋賀県食の安全・安心推進条例に関する事務)
第27条 滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年滋賀県条例第90号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 条例第12条第1項の規定による輸入業の届出の受理に関すること。
(2) 条例第12条第2項の規定による輸入業の廃止及び変更の届出の受理に関すること。
(3) 条例第13条第1項及び第2項(条例第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による健康被害情報等の報告の受理に関すること。
(4) 条例第14条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の勧告に関すること。
(5) 条例第14条第2項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による公表に関すること。
(6) 条例第15条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による体制の整備の命令に関すること。
(7) 条例第15条第2項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による公表に関すること。
(8) 条例第25条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。
(9) 滋賀県食の安全・安心推進条例および滋賀県食品衛生基準条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第23号)付則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第2条の規定による改正前の条例(以下この号において「旧条例」という。)第14条第4項(旧条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による自主回収の終了の報告の受理
(平22規則86・追加、令2規則83・一部改正)
(食品表示法に関する事務)
第28条 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定により市長が行うこととされる同項各号に掲げる事務を保健所長に委任する。
(平28規則6・追加)
(狂犬病予防法に関する事務)
第29条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第4条第1項及び第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付に関すること。
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡等の届出の受理に関すること。
(3) 法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。
(5) 法第6条第2項の規定による犬の捕獲人の指定に関すること。
(6) 法第6条第5項の規定による期間及び区域の指定に関すること。
(7) 法第6条第7項の規定による予防員からの通知の受理に関すること。
(8) 法第6条第8項の規定による公示に関すること。
(9) 法第10条の規定による狂犬病の発生の公示及び犬のけい留等の命令に関すること。
(10) 法第13条の規定による犬の一せい検診又は臨時の予防注射に関すること。
(11) 法第14条第1項の規定による犬の病性鑑定のための解剖等の許可に関すること。
(12) 法第15条の規定による犬の移動等の禁止又は制限に関すること。
(13) 法第16条の規定による交通のしゃ断又は制限に関すること。
(14) 法第17条の規定による犬の集合施設の禁止の命令に関すること。
(15) 法第18条第1項の規定によるけい留されていない犬の抑留に関すること。
(16) 法第18条の2第1項の規定によるけい留されていない犬の薬殺及びその周知に関すること。
(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この条において「政令」という。)第1条の2に規定する鑑札の再交付に関すること。
(18) 政令第2条第1項又は第2項の規定による犬の登録の消除に関すること。
(19) 政令第2条の2第1項の規定による犬の登録の変更に関すること。
(20) 政令第2条の2第2項の規定による鑑札の交付及び市町村長への通知に関すること。
(21) 政令第2条の2第3項の規定による原簿の送付に関すること。
(22) 政令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。
(23) 政令第7条第4項の規定による毒えさの置かれた場所の巡視等に関すること。
(24) 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次号において「省令」という。)第6条第2項(同規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による返納に係る鑑札等の受理に関すること。
(25) 省令第16条の6の規定による鑑札の交付及び市町村長への通知に関すること。
(平22規則86・旧第27条繰下、平28規則6・旧第28条繰下、令4規則9・令4規則65・一部改正)
(動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務)
第30条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録に関すること。
(2) 法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録等の通知に関すること。
(3) 法第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録等の拒否の通知に関すること。
(4) 法第13条第1項の規定による登録の更新に関すること。
(5) 法第14条第1項から第3項までの規定による第1種動物取扱業者の登録事項の変更等の届出の受理に関すること。
(6) 法第15条の規定による第1種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。
(7) 法第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業者の廃業等の届出の受理に関すること。
(8) 法第17条の規定による第1種動物取扱業者の登録の抹消に関すること。
(9) 法第19条第1項の規定による第1種動物取扱業者の登録の取消し等に関すること。
(10) 法第21条の5第2項の規定による動物に関する届出の受理に関すること。
(11) 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施に関すること。
(12) 法第22条第4項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託に関すること。
(13) 法第22条の6の規定による命令に関すること。
(14) 法第23条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による勧告に関すること。
(15) 法第23条第3項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による公表に関すること。
(16) 法第23条第4項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
(17) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(18) 法第24条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び措置命令に関すること。
(19) 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(20) 法第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出の受理に関すること。
(21) 法第24条の3第1項及び第2項の規定による変更等の届出の受理に関すること。
(22) 法第25条第1項の規定による指導及び助言に関すること。
(23) 法第25条第4項の規定による措置命令に関すること。
(24) 法第25条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(25) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。
(26) 法第28条第1項の規定による特定動物飼養者に係る変更の許可に関すること。
(27) 法第28条第3項の規定による特定動物飼養者に係る変更の届出の受理に関すること。
(28) 法第29条の規定による特定動物飼養者の許可の取消しに関すること。
(29) 法第32条の規定による措置命令に関すること。
(30) 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(31) 法第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取りに関すること。
(32) 法第36条第1項及び第2項の規定による負傷動物等の発見者からの通報の受理及び負傷動物等の収容に関すること。
(33) 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下この条において「改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)第28条第1項の規定による特定動物飼養者に係る変更の許可に関すること。
(34) 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第28条第3項の規定による特定動物飼養者に係る変更の届出の受理に関すること。
(35) 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第29条の規定による特定動物飼養者の許可の取消しに関すること。
(36) 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第32条の規定による措置命令に関すること。
(37) 改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(38) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この条において「省令」という。)第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による登録証の交付及び再交付に関すること。
(39) 省令第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理に関すること。
(40) 省令第2条第9項の規定による返納に係る登録証の受理に関すること。
(41) 省令第15条第5項及び第6項(これらの規定を省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付及び再交付に関すること。
(42) 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理に関すること。
(43) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による返納に係る許可証の受理に関すること。
(44) 省令第16条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理に関すること。
(45) 省令第17条第1号ロただし書及びハただし書の規定による認定に関すること。
(46) 省令第20条第3号の規定による特定動物に係る措置内容の届出の受理に関すること。
(平22規則86・旧第28条繰下、平25規則97・一部改正、平28規則6・旧第29条繰下、令2規則67・一部改正)
(滋賀県動物の保護および管理に関する条例に関する事務)
第31条 滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 条例第6条の2の規定による犬又は猫の多頭飼養に係る届出の受理に関すること。
(2) 条例第6条の3第1項及び第2項の規定による犬又は猫の多頭飼養に係る変更等の届出の受理に関すること。
(3) 条例第6条の4の規定による助言又は指導に関すること。
(4) 条例第7条第1項の規定による野犬等の収容に関すること。
(5) 条例第7条第2項の規定による野犬等の収容の業務の一部を行わせる者の指定に関すること。
(6) 条例第8条第1項の規定による収容した野犬等に係る通知又は公示に関すること。
(7) 条例第8条第2項の規定による野犬等の処分に関すること。
(8) 条例第9条の規定による野犬等の掃討に関すること。
(9) 条例第10条第1項の規定による通報の受理に関すること。
(10) 条例第10条第2項の規定による特定動物の捕獲及び殺処分に関すること。
(11) 条例第11条第1項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
(12) 条例第12条の規定による措置命令に関すること。
(13) 条例第14条第1項の規定による立入調査等に関すること。
(14) 滋賀県動物の保護および管理に関する条例施行規則(平成6年滋賀県規則第54号)第7条第3項の規定による薬物えさの置かれた場所の巡視又は薬物えさの回収に関すること。
(平22規則86・旧第29条繰下、平25規則97・一部改正、平28規則6・旧第30条繰下)
(予防接種法に関する事務)
第32条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第5条第1項又は第6条第1項の規定による予防接種に関すること。
(2) 法第7条の規定による健康状態の調査に関すること。
(3) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この条において「政令」という。)第5条の規定による予防接種の実施に係る公告に関すること。
(4) 政令第6条の規定による予防接種の対象者又はその保護者への周知に関すること。
(5) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第3条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による予防接種に係る記録の作成及び保存並びに開示に関すること。
(平22規則86・旧第30条繰下、平25規則113・一部改正、平28規則6・旧第31条繰下、令4規則93・一部改正)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務)
第33条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第13条第1項及び第2項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第14条第2項及び第8項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第15条第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(5) 法第15条第3項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取の求めに関すること。
(6) 法第15条の2第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(7) 法第15条の3第1項及び第2項(同条第7項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告及び質問並びに調査に関すること。
(8) 法第16条第1項の規定による感染症に関する情報の分析及び公表に関すること。
(9) 法第16条の2第1項の規定による措置の決定及び医師等への協力の要請に関すること。
(10) 法第16条の2第2項の規定による医師等への勧告に関すること。
(11) 法第16条の2第3項の規定による公表に関すること。
(12) 法第16条の3第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告に関すること。
(13) 法第16条の3第3項の規定による検体の採取に関すること。
(14) 法第16条の3第5項又は第6項(法第23条、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は書面の交付に関すること。
(15) 法第17条第1項の規定による健康診断の勧告に関すること。
(16) 法第17条第2項の規定による健康診断の措置の実施に関すること。
(17) 法第18条第1項の規定による通知に関すること。
(18) 法第18条第3項の規定による確認の請求の受理に関すること。
(19) 法第18条第4項の規定による確認に関すること。
(20) 法第18条第5項及び第6項の規定による意見の聴取及び報告に関すること。
(21) 法第19条第1項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告に関すること。
(22) 法第19条第2項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による説明に関すること。
(23) 法第19条第3項及び第5項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置に関すること。
(24) 法第19条第7項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への報告に関すること。
(25) 法第20条第1項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告に関すること。
(26) 法第20条第2項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置に関すること。
(27) 法第20条第3項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置に関すること。
(28) 法第20条第4項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院期間の延長に関すること。
(29) 法第20条第5項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会の意見の聴取に関すること。
(30) 法第20条第6項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による説明等に関すること。
(31) 法第21条(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による移送に関すること。
(32) 法第22条第1項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による退院に関すること。
(33) 法第22条第2項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理に関すること。
(34) 法第22条第3項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による退院の請求の受理に関すること。
(35) 法第22条第4項(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認に関すること。
(36) 法第24条の2第1項(法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理に関すること。
(37) 法第24条の2第2項(法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による口頭による苦情の聴取に関すること。
(38) 法第24条の2第3項(法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の処理及びその結果の通知に関すること。
(39) 法第26条の3第1項(法第44条の3の5第6項及び第50条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令に関すること。
(40) 法第26条の3第3項(法第44条の3の5第6項及び第50条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の収去に関すること。
(41) 法第26条の4第1項の規定による検体の提出又は採取の命令に関すること。
(42) 法第26条の4第3項の規定による検体の採取に関すること。
(43) 法第27条第1項及び第2項の規定による消毒の命令及び消毒の実施に関すること。
(44) 法第28条第1項及び第2項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令及び駆除の実施に関すること。
(45) 法第29条第1項及び第2項の規定による措置命令に関すること。
(46) 法第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止に関すること。
(47) 法第30条第2項ただし書の規定による埋葬の許可に関すること。
(48) 法第31条第1項の規定による水の使用又は給水の制限又は禁止の命令に関すること。
(49) 法第32条の規定による建物に係る措置に関すること。
(50) 法第33条の規定による交通の制限又は遮断に関すること。
(51) 法第35条第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(52) 法第36条第1項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関すること。
(53) 法第36条第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付に関すること。
(54) 法第36条第4項(法第50条第6項において準用する場合を含む。)の規定による掲示に関すること。
(55) 法第37条第1項の規定による申請の受理及び負担の決定に関すること。
(56) 法第37条の2第1項の規定による申請の受理及び負担の決定に関すること。
(57) 法第37条の2第3項の規定による意見の聴取に関すること。
(58) 法第44条の3第1項及び第2項の規定による健康状態の報告及び感染症の感染の防止に必要な協力の要請に関すること。
(59) 法第44条の3の5第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出に関すること。
(60) 法第44条の3の6の規定による届出の受理に関すること。
(61) 法第44条の11第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告に関すること。
(62) 法第44条の11第3項の規定による検体の採取に関すること。
(63) 法第45条第1項の規定による健康診断の勧告に関すること。
(64) 法第45条第2項の規定による健康診断の措置に関すること。
(65) 法第46条第1項の規定による入院の勧告に関すること。
(66) 法第46条第2項及び第3項の規定による入院の措置に関すること。
(67) 法第46条第4項の規定による入院期間の延長に関すること。
(68) 法第46条第5項の規定による説明等に関すること。
(69) 法第47条の規定による移送に関すること。
(70) 法第48条第1項の規定による退院に関すること。
(71) 法第48条第2項の規定による意見の聴取に関すること。
(72) 法第48条第3項の規定による退院の請求の受理に関すること。
(73) 法第48条第4項の規定による確認に関すること。
(74) 法第50条第1項の規定による措置に関すること。
(75) 法第50条の2第1項及び第2項の規定による健康状態の報告及び新感染症の感染の防止に必要な協力の要請に関すること。
(76) 法第50条の6第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出に関すること。
(77) 法第50条の7の規定による届出の受理に関すること。
(78) 法第53条の2第3項の規定による健康診断の実施に関すること。
(79) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この条において「省令」という。)第20条の3第3項の規定による患者票の交付に関すること。
(80) 省令第20条の3第5項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(81) 省令第20条の3第6項の規定による返納に係る患者票の受理に関すること。
(平22規則86・旧第31条繰下、平28規則6・旧第32条繰下、平28規則87・平30規則61・令3規則10・令4規則93・一部改正)
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関する事務)
第34条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 法第7条の規定による健康診断の実施に関すること。
(2) 法第8条の規定による健康診断に関する記録の作成及び保存に関すること。
(3) 法第9条の規定による指導に関すること。
(平22規則86・旧第32条繰下、平28規則6・旧第33条繰下)
(平22規則86・旧第33条繰下、平28規則6・旧第34条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大津市水道、ガス事業管理者に対する事務委任規則の一部改正)
2 大津市水道、ガス事業管理者に対する事務委任規則(昭和48年規則第34号)の一部を次のように改正する。
本則中第4号から第11号までを削る。
附則(平成21年6月1日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月16日規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月15日規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第97号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月15日規則第114号)
この規則は、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年2月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月2日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月15日規則第92号)
この規則は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年6月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第95号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日規則第49号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第67号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第78号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。