○大津市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営等の許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の申請をしようとする者は、所定の様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請をする法人(地方公共団体を除く。)の登記事項証明書

(2) 申請をする法人(地方公共団体を除く。)の定款又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則の写し

(3) 申請地の登記事項証明書(申請前3月以内に発行されたものに限る。)

(4) 申請地に係る公図の写し

(5) 申請地の地積測量図

(6) 申請地の位置図

(7) 申請地の現況を示す図書及び写真

(8) 墓地又は納骨堂にあっては申請地の周囲220メートル以内、火葬場にあっては申請地の周囲440メートル以内の見取図

(9) 申請地の利用計画図

(10) 墓地等の経営の目的を記載した書面

(11) 墓地又は納骨堂にあっては、区画数又は個数の算定基礎を明らかにした図書

(12) 墓地等の経営の収支見込書及び資金計画書

(13) 当該申請をすることに関し法人内部で意思決定をしたことを証する責任役員会等の議事録その他の書類

(14) 宗教法人にあっては、申請前3年間において宗教法人法第25条第4項の規定により所轄庁に提出した書類の写し又はそれに準ずる書類

(15) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進ちょく状況を明らかにした書類

(16) 墓地等の管理に関する規程

(17) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(18) 墓地等に係る工事見積書

(19) 代理人が申請に係る手続を行う場合にあっては、委任状

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第3条第1項の規定により法第10条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(以下「墓地等の変更」という。)の許可の申請をしようとする者は、所定の様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前項各号(第10号を除く。)に掲げる書類

(2) 墓地等の変更の目的を記載した書面

(3) 墓地等の変更の内容を明らかにした図面

(4) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

3 条例第3条第1項の規定により法第10条第2項に規定する墓地等の廃止の許可の申請をしようとする者は、所定の様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1項第3号第6号第7号第13号第19号及び第20号に掲げる書類

(2) 改葬が済んでいることを証する書類

(みなし許可の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、所定の様式による届出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより、行わなければならない。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業に係る事業計画の認可があったことを証する書類

(2) 前条に規定する許可の申請をする場合における添付書類に準じて市長が定める書類

(墓地等の設置場所の基準)

第4条 条例第7条第1項第1号に規定する公共施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 病院及び診療所

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に規定する事業を行う施設

2 条例第7条第1項第1号に規定する規則で定める距離は、墓地又は納骨堂にあっては110メートル、火葬場にあっては220メートルとする。

(墓地等の構造設備の基準)

第5条 条例第8条第1項第3号に規定する規則で定める幅は、1メートルとする。

(工事の完了検査)

第6条 条例第10条の規定による検査を受けようとする者は、所定の様式による工事完了届に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進ちょく状況を明らかにした書類

(2) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(3) 火葬場又は納骨堂にあっては、建物の登記事項証明書

(4) 当該工事の着手前及び完了後の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第10条第2項の検査済証は、工事完了検査済証(様式第1号)によるものとする。

(事前協議)

第7条 条例第11条の規定による事前協議をしようとする者は、所定の様式による事前協議書に第2条第1項及び第2項に規定する許可の申請をする場合における添付書類に準じて市長が定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(標識の設置)

第8条 条例第12条第1項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)は、様式第2号によらなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による届出は、所定の様式による届出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより、行わなければならない。

(1) 標識を設置した場所を明らかにした位置図

(2) 標識の設置の状況及び記載内容を明らかにした写真

3 標識は、条例第13条第1項の規定により近隣住民等に対し計画の概要を説明する日の30日以上前から条例第10条第2項の規定により検査済証の交付を受ける日までの間、設置しておかなければならない。

(計画の説明)

第9条 条例第13条第1項の規定による計画の概要の説明は、条例第3条第1項の申請をしようとする日の60日前までに、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 許可の申請をしようとする者の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地、納骨堂、火葬場の別

(3) 墓地等の名称及びその設置又は変更の予定地

(4) 墓地にあっては、敷地面積及び墓所の区画数

(5) 納骨堂にあっては、敷地面積及び延べ床面積並びに納骨装置の個数

(6) 火葬場にあっては、敷地面積及び延べ床面積並びに階数並びに火葬炉の個数

(7) 墓地等の設置又は変更の理由

(8) 墓地等の構造設備の概要

(9) 墓地等の維持管理の方法

(10) 墓地等に係る工事の方法及び安全対策の概要

(11) 墓地等に係る工事の着手及び完了の予定期日

(12) その他必要と認められる事項

2 条例第13条第2項の規定による報告は、所定の様式による報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより、行わなければならない。

(1) 説明において配布した資料

(2) 説明を受けた者から意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(周辺住民との協議)

第10条 条例第14条第1項に規定する規則で定める期間は、当該計画の概要を説明した日から30日間とする。

2 条例第14条第2項の規定による報告は、所定の様式による報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより、行わなければならない。

(1) 協議において近隣住民等に渡した資料

(2) 協議の相手方である近隣住民等からその意見を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第11条 条例第15条の規定による変更の届出は、所定の様式による届出書に当該変更の内容を明らかにした書類を添えて市長に提出することにより、行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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大津市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第90号

(平成21年4月1日施行)