○大津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関の住宅品質確保法第31条に規定する住宅型式性能認定(当該登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同様の確認を含む。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該住宅型式性能認定に係る住宅型式性能認定書の写し

(2) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等である住宅又は住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該試験等の結果の証明書)

(4) 法第6条第1項第3号に掲げる基準として市長が別に定めるものに適合している旨を証する書面又は適合していることの確認に必要な図書

(5) 法第6条第1項第4号に掲げる基準として市長が別に定めるものに適合している旨を証する書面又は適合していることの確認に必要な図書

(6) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模を示す建築物別概要書(様式第1号)

(平25規則17・令4規則6・一部改正)

(申請書に添付する図書の省略)

第3条 省令第2条第3項に規定する同条第1項の表1に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものは、次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、同表に掲げる図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる場合における当該図書とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えた場合にあっては、当該住宅型式性能認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前条第2号に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(平25規則17・令4規則6・一部改正)

(建築基準関係規定への適合に係る審査の申出等)

第4条 法第6条第2項の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写し

(2) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 同法第12条第6項又は第13条第7項の規定により建築主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書又はその写し及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項又は第2条第1項(同規則第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本又はその写し(同法第25条第1項若しくは第35条第8項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同規則第6条各号(同規則第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)

2 法第6条第3項の規定による通知は、長期優良住宅建築等計画通知書(様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第6条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(平27規則84・平29規則41・令3規則23・令6規則12・一部改正)

(認定等の申請の取下げ)

第5条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請若しくは法第8条第1項の規定(法第9条第1項及び第3項の規定による場合を含む。)による変更の認定の申請又は法第10条の規定による承認の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・追加、令4規則6・令4規則84・一部改正)

(認定をしない旨の通知)

第6条 市長は、法第6条第1項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(様式第4号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(平25規則17・旧第5条繰下・一部改正)

(認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況に関する報告書)

第7条 法第12条の規定による報告は、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況に関する報告書(様式第5号)により行うものとする。

(平25規則17・旧第6条繰下・一部改正、令4規則6・一部改正)

(工事の完了の報告)

第8条 法第11条に規定する認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・旧第7条繰下・一部改正、令4規則84・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第9条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第7号)により行うものとする。

(平25規則17・旧第8条繰下・一部改正、令4規則84・一部改正)

(取消しの通知)

第10条 法第14条第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平25規則17・追加)

(省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書)

第11条 省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書

(令4規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第84号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第6号)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月29日規則第84号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月31日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令元規則9・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平25規則17・追加、平28規則29・令元規則9・令4規則6・令4規則84・一部改正)

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(平28規則29・全改、令4規則84・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第4号繰下・一部改正、平28規則29・令元規則9・令4規則6・令4規則84・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第5号繰下・一部改正、平28規則29・令元規則9・令4規則6・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則29・令元規則9・令4規則6・令4規則84・一部改正)

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(平28規則29・全改、令4規則84・一部改正)

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大津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日 規則第127号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成21年6月4日 規則第127号
平成25年3月15日 規則第17号
平成27年5月29日 規則第84号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第41号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年2月15日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第84号
令和6年3月31日 規則第12号