○大津市下水道条例施行規程
平成22年4月1日
企業局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市下水道条例(昭和43年条例第36号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(特定排水の除外対象となる施設)
第3条 条例第2条第14号の公営企業管理者が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 国又は地方公共団体が所管する公共関係施設のうち一般庁舎、事務所、社会福祉施設、文化会館、学校、公民館、図書館、博物館、美術館、体育館、試験研究所、警察法務収容施設その他これらに類する施設
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の施設で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業の用に供される施設で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営するもの
(4) その他公営企業管理者が特に認める施設
(平27企管規程8・一部改正)
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第4条第1項第3号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水ますに下水を排除するための排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水ますに雨水を排除するための排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。
(3) 前2号の規定によりがたい特別の事由があるときは、公営企業管理者の指示を受けること。
(1) 立入り及び採水が容易な場所に設置すること。
(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の管渠の内径の15倍以上の長さとすること。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置(固形物の流下を止めるに必要な目標10ミリメートル以下のものとする。) 浴場、流し場等の汚水流出箇所
(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨あいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨あいを排出する箇所
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合の当該便器
イ 洗浄装置 小便器
(1) 位置図には、施工地を表示すること。
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び排水渠の位置、内径、勾配及び延長
エ ます、掃除口及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び附帯設備等の位置
(3) 排水設備工事調書(様式第2号)を添付すること。
2 下水の排除の状況を明らかにするために公営企業管理者が必要と認めるときは、前項の申請書に、構造図その他の図書を添付しなければならない。
3 前2項の規定により計画を確認した日の属する年度内に排水設備又は除害施設の新設等の工事が完了しないときは、公営企業管理者は、当該確認を取り消すことができる。
3 条例第7条第2項の規定により検査済証の交付を受けた者は、排水設備検査済証は門戸に、除害施設検査済証は事業場の見やすい所に掲示しなければならない。
(既設排水施設の検査申請等)
第9条 条例第7条の2第1項の規定により検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 既設排水施設の検査済証及びその掲示方法は、排水設備の例による。
(管理人の設置等)
第10条 排水設備等を設置する者で市内に居住しないものは、市内居住者のうちから管理人を定め、排水設備等管理人設定(変更、廃止)届(様式第10号)により届け出なければならない。管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
3 大津市水道事業給水条例(昭和33年条例第16号)第6条第2号又は第3号の規定により給水装置の使用の開始若しくは中止又は使用者の変更を公営企業管理者に届け出た者(水道水以外に井戸水又は工業用水を使用する者を除く。)は、前2項の規定による届を提出した者とみなす。
(汚水排除の承認に係る水量及び水質の基準)
第12条 条例第13条第1項ただし書の公営企業管理者の定める水量及び水質の基準は次のとおりとする。
(1) 湖西処理区及び湖南中部処理区
ア 水量 1日の平均的な排水量が10立方メートル未満
イ 水質
(ア) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満
(イ) 浮遊物質量 1リットルにつき1,200ミリグラム未満
(ウ) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値120ミリグラム未満
(エ) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値20ミリグラム未満
(2) 大津処理区
ア 水量 1日の平均的な排水量が10立方メートル未満
イ 水質
(ア) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満
(イ) 浮遊物質量 1リットルにつき1,200ミリグラム未満
(3) 藤尾処理区
ア 水量 1日の平均的な排水量が30立方メートル未満
イ 水質
(ア) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満
(イ) 浮遊物質量 1リットルにつき1,200ミリグラム未満
2 条例第13条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、汚水排除承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
(施設管理責任者の選任)
第13条 特定施設又は除害施設の設置者は、当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため施設管理責任者を選任し、施設管理責任者選任届(様式第15号)を公営企業管理者に提出しなければならない。施設管理責任者を変更したときも、同様とする。
(水質の測定回数の特例)
第14条 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定による水質の測定回数は、1日の平均的な排水量が30立方メートル未満の場合においては、生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量については3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の測定項目については1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上とする。
(汚水排出量の申告等)
第15条 条例第16条第5項に規定する製氷業その他の事業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業及び氷菓子製造業等をいう。
(平27企管規程8・一部改正)
(水道水以外の水を使用してこれを公共下水道へ排除しようとする場合の届出)
第15条の2 条例第16条の2第1項の規定による届出は、水道水以外の水の使用水量の認定に係る届出書(変更・廃止)(様式第16号の2)に、揚水又は排水設備の位置図、平面図その他公営企業管理者が必要と認める図書を添付して行わなければならない。
(平27企管規程8・追加)
(計測装置の設置義務が免除される場合等)
第15条の3 条例第16条の2第2項ただし書の企業局管理規程で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同欄に掲げる場合における水道水以外の水の使用水量の認定は、同欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
1 一般家庭において、水道水以外の水のみを使用し、かつ、生活に起因する汚水(水洗便所、手洗い場、風呂場、台所設備等から排除される汚水をいう。以下同じ。)のみを公共下水道に排除する場合 | 別表第1の規定により算出する。 |
2 事業所等において、水道水以外の水のみを使用し、かつ、生活に起因する汚水のみを公共下水道に排除する場合 | 別表第2の規定により算出する。 |
3 水道水と水道水以外の水を併せて使用し、かつ、生活に起因する汚水のみを公共下水道に排除する場合 | 別表第3の規定により算出する。 |
4 タンクローリーその他の液体を輸送することができるもの(以下「タンクローリー等」という。)により搬入された水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除する場合 | タンクローリー等に設備された水道水以外の水を入れるタンクその他の容器の容積に、搬入される回数を乗じて算出する。 |
5 浴槽その他これに類するもの(以下「浴槽等」という。)に入れて使用した水道水以外の水を公共下水道に排除する場合 | 浴槽等の容積に、水道水以外の水を入れ替える回数を乗じて算出する。 |
2 前項の表の左欄に掲げる場合のほか、水道水以外の水の使用水量を認定することができるものとして公営企業管理者が特に認める方法により水道水以外の水の使用水量を認定することができる場合は、計測装置を設置しないことができる。
(平27企管規程8・追加、平28企管規程7・一部改正)
(計測装置の設置完了の届出)
第15条の4 条例第16条の2第3項の規定による届出は、計測装置設置完了届出書(様式第16号の3)により行わなければならない。
(平27企管規程8・追加)
(水道水以外の水の使用水量の届出)
第15条の5 条例第16条の2第5項の企業局管理規程で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第15条の3第1項の表の4の項又は5の項に掲げる場合に該当する者
(2) 第15条の3第2項の規定の適用を受ける者(公営企業管理者が、その必要がないと認める場合を除く。)
2 条例第16条の2第5項の規定による届出は、水道水以外の水の使用水量届出書(様式第16号の4)により行わなければならない。ただし、公営企業管理者が特に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(平27企管規程8・追加)
(届出に基づかずに使用水量を認定する場合等)
第15条の6 条例第16条の2第6項ただし書の企業局管理規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用水量の計測が計測装置の故障等の理由により正しく行われなかったことが、条例第16条の2第5項の規定による届出後に明らかになった場合
(2) 条例第16条の2第5項の規定による届出が虚偽である場合又はその疑いがある場合
2 条例第16条の2第6項ただし書の規定による認定は、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状態、条例第16条の3の規定による立入検査の結果その他の事情を考慮して行うものとする。
(平27企管規程8・追加)
(使用料減免の申請)
第17条 条例第21条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公営企業管理者が別に定める様式による申請書を提出しなければならない。
(徴収に係る権限の委任)
第18条 公営企業管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 使用料の滞納者に係る財産差押
(3) 使用料に係る過料事件の調査
(令4企管規程6・一部改正)
(平24企管規程13・一部改正)
(平24企管規程13・一部改正)
(排水設備の設置義務の免除)
第21条 法第10条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第24号)を提出しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する下水(公営企業管理者が別に定める水質基準に適合するものに限る。)を排除しようとするものであるとき。
ア 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場又は大津市生活環境の保全と増進に関する条例(平成10年条例第27号)第2条第3号に規定する汚水発生施設を設置する工場若しくは事業場からの処理水(生活に起因するものを除く。)
イ 間接冷却水、プール排水その他これらに類する下水
(2) 下水を水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できるものであるとき。
3 公営企業管理者は、法第10条第1項ただし書の許可をしたときは、排水設備設置義務免除許可書(様式第25号)を交付する。
(平28企管規程7・一部改正)
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に大津市水道事業及びガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成22年規則第36号)第1条の規定による廃止前の大津市下水道条例施行規則(昭和44年規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年12月25日企業局管理規程第13号)
この規程は、平成24年12月25日から施行する。
附則(平成25年3月29日企業局管理規程第3号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日企業局管理規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日企業局管理規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日企業局管理規程第22号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日企業局管理規程第15号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日企業局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後にする水道水以外の水の使用水量の認定について適用し、同日前にした水道水以外の水の使用水量の認定については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月1日企業局管理規程第1号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日企業局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月31日から施行する。ただし、第18条第2項及び様式第19号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(様式第19号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第15条の3関係)
(平27企管規程8・追加、平30企管規程1・一部改正)
区分 | 世帯員の数 | 使用水量(1か月につき) | 備考 |
一般家庭 | 1人 | 8立方メートル | 世帯員の数が6人を超える場合は、33立方メートルに世帯員の数が6人を超える1人ごとに5立方メートルを加算した水量を1か月当たりの使用水量とする。 |
2人 | 17立方メートル | ||
3人 | 22立方メートル | ||
4人 | 24立方メートル | ||
5人 | 28立方メートル | ||
6人 | 33立方メートル |
別表第2(第15条の3関係)
(平27企管規程8・追加)
第15条の3第1項の表の2の項に掲げる場合における水道水以外の水の使用水量の算式
X=Y×4.5
(備考)
Xは、1か月当たりの水道水以外の水の使用水量(立方メートル。1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)
Yは、従業員数に平均来客数を加算した人数(人)
別表第3(第15条の3関係)
(平27企管規程8・追加)
第15条の3第1項の表の3の項に掲げる場合における水道水以外の水の使用水量の算式
X=Y×Z×30
(備考)
Xは、水道水以外の水の使用水量(立方メートル。1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)
Yは、一般家庭にあっては世帯員の数、事業所等にあっては従業員数に平均来客数を加算した人数(人)
Zは、水道水以外の水を次の表の左欄に掲げる用途に使用した場合において、同欄各項に掲げる用途の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める使用水量を合算した使用水量(立方メートル)
用途 | 1人当たりの1日使用水量 |
飲料用水 | 0.002立方メートル |
炊事用水 | 0.006立方メートル |
調理用水 | 0.006立方メートル |
食器洗浄用水 | 0.049立方メートル |
洗顔用水 | 0.004立方メートル |
風呂用水 | 0.099立方メートル |
洗濯用水 | 0.066立方メートル |
掃除用水 | 0.009立方メートル |
塵芥処理用水 | 0.007立方メートル |
水洗便所用水 | 0.055立方メートル |
手洗い用水 | 0.005立方メートル |
(平28企管規程22・平29企管規程15・令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(平28企管規程22・全改)
(平28企管規程22・令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(平28企管規程22・令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(平27企管規程8・追加、平28企管規程22・令4企管規程6・一部改正)
(平27企管規程8・追加、令4企管規程6・一部改正)
(平27企管規程8・追加)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・全改)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)
(令4企管規程6・一部改正)