○大津市下水道排水設備指定工事店規程
平成22年4月1日
企業局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市下水道条例(昭和43年条例第36号。以下「条例」という。)第6条に規定する下水道排水設備指定工事店に関し、指定の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。
(適格条件)
第3条 下水道排水設備指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 公益財団法人滋賀県建設技術センターに登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下単に「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(2) 排水設備等の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 滋賀県内に営業所があること。
(5) 経営者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。
(6) 第10条第2項の規定により下水道排水設備指定工事店の指定を取り消され(経営者が他の下水道排水設備指定工事店において経営者の地位にあった場合において、当該下水道排水設備指定工事店が指定を取り消された場合を含む。)、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。
(7) 経営者がその業務に関し不正又は不誠実な工事をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。
(8) 経営者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(9) 市町村税に滞納がないこと。
(平25企管規程12・令2企管規程2・一部改正)
(指定の申請)
第4条 下水道排水設備指定工事店の指定を受けようとする者は、大津市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、公営企業管理者に提出しなければならない。
(1) 経営者の住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第4号に該当することを証する書類
(2) 法人の場合にあっては、登記事項証明書及び定款の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び当該責任技術者との雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 市町村税の納税証明書
(平24企管規程3・一部改正)
(指定工事店証)
第5条 公営企業管理者は、下水道排水設備指定工事店の指定を行った者に対し、大津市下水道排水設備指定工事店証(様式第3号)(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 下水道排水設備指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 下水道排水設備指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに大津市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を公営企業管理者に提出して再交付を受けなければならない。
5 下水道排水設備指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その休止又は停止の期間、指定工事店証を公営企業管理者に返納しなければならない。
(遵守事項)
第6条 下水道排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、拒まないこと。
(2) 適正な工費で排水設備工事を施行すること。
(3) 排水設備工事の請負契約を締結するに際しては、相手方に、請負金額、工事期間その他必要事項を明確に示すこと。
(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(5) 下水道排水設備指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
(6) 条例第5条の規定による公営企業管理者の確認を受けた計画に係る工事以外の排水設備工事を行わないこと。
(7) 責任技術者の監理の下において排水設備工事の設計及び施行をすること。
(8) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、無償で補修すること。ただし、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものである場合を除く。
(9) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して公営企業管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
2 前項に定めるもののほか、下水道排水設備指定工事店は、下水道に関する法令を遵守するとともに、公営企業管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 下水道排水設備指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、公営企業管理者はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 下水道排水設備指定工事店は、指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、公営企業管理者の指定する日までに第4条に定める手続を執らなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
2 公営企業管理者は、下水道排水設備指定工事店が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(公告)
第11条 公営企業管理者は、下水道排水設備指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度その旨を公告するものとする。
(1) 下水道排水設備指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 下水道排水設備指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 下水道排水設備指定工事店の指定の有効期間の満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項は、その都度公営企業管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に大津市水道事業及びガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成22年規則第36号)第1条の規定による廃止前の大津市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年規則第70号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に交付された旧規則の規定による大津市下水道排水設備指定工事店証は、その指定の有効期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月15日企業局管理規程第3号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定中「前条第1項第4号」を「前条第4号」に改める部分は、同年3月15日から施行する。
附則(平成25年12月16日企業局管理規程第12号)
この規程は、平成25年12月16日から施行する。
附則(令和2年3月2日企業局管理規程第2号)
この規程は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和4年3月31日企業局管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平24企管規程3・令2企管規程2・令4企管規程7・一部改正)
(令4企管規程7・一部改正)
(令4企管規程7・一部改正)
(令4企管規程7・一部改正)
(令2企管規程2・令4企管規程7・一部改正)