○大津市立母子生活支援施設の管理運営に関する規則
平成22年9月21日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市立母子生活支援施設条例(平成22年条例第37号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例第2条に規定する市立母子生活支援施設(以下「市立母子生活支援施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則24・一部改正)
(定員)
第2条 市立母子生活支援施設の定員は、15世帯とする。
(誓約書の提出)
第3条 市立母子生活支援施設における保護の実施を受けようとする者は、入所の際、所定の誓約書を市長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第4条 市立母子生活支援施設に入所した者(以下「入所者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 居室を貸与し、又は他の目的に使用すること。
(2) 居室の模様替え
(3) 同居者を置くこと。
(4) 風俗若しくは秩序を乱し、又は他の入所者の迷惑となる行為
(5) その他市長が禁止する行為
(保育事業の定員)
第5条 条例第3条第2号に規定する保育事業(以下「保育事業」という。)の利用定員は、5人とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用定員を超える人数の児童に保育事業を利用させることができる。
(保育事業の休業日等)
第6条 保育事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 保育事業を行う時間は、午前8時から午後6時までとする。
(保育事業の利用の申込み及び決定)
第7条 その監護する児童に保育事業を利用させようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、保育事業の利用の可否を決定し、当該申込みをした者に通知する。
附則
(大津市母子生活支援施設の管理運営に関する規則の廃止)
2 大津市母子生活支援施設の管理運営に関する規則(昭和60年規則第41号)は、廃止する。
(大津市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則の一部改正)
4 大津市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則(平成10年規則第38号)の一部を次のように改正する。
第6条第4号中「大津立母と子の家しらゆり」を「大津市立母と子の家しらゆり」に、「昭和60年規則第41号」を「平成22年規則第78号」に改める。
(平25規則24・旧第6項繰上)
附則(平成25年3月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第123号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26規則123・一部改正)
児童を監護する者の区分 | 世帯の区分 | 児童の年齢の区分 | 負担金の額 (児童1人当たり月額) |
母子家庭の母等 | 生活保護世帯等又は市町村民税非課税世帯 | 3歳未満 | 0円 |
3歳以上 | 0円 | ||
生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯以外の世帯 | 3歳未満 | 2,220円 | |
3歳以上 | 1,380円 | ||
母子家庭の母等以外の者 | 生活保護世帯等 | 3歳未満 | 0円 |
3歳以上 | 0円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 3歳未満 | 2,220円 | |
3歳以上 | 1,380円 | ||
生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯以外の世帯 | 6,580円 |
備考
1 月の途中に保育事業の利用を開始し、又は終了した場合におけるその月の負担金の額は、日割により算定する。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 負担金の額は、毎年度、その年度の4月1日現在の児童の年齢の区分に該当する額を、その年度を通じて適用する。ただし、年度途中で保育事業の利用を開始したときは、当該利用を開始した月の初日現在の年齢の区分に該当する額を、その年度を通じて適用する。
3 この表中「母子家庭の母等」とは、配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子又は配偶者のない男子をいう。
4 この表中「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
5 この表中「市町村民税非課税世帯」とは、当該年度分(4月から6月までに利用した保育事業に係る負担金の額にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯をいう。