○大津市おごと温泉観光公園条例

平成22年9月21日

条例第38号

(設置)

第1条 雄琴温泉を活用した公園による憩いの場を提供するとともに、市民、観光旅行者等の交流を促進し、本市の観光の振興を図るため、大津市おごと温泉観光公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、大津市雄琴一丁目2番17号とする。

(施設)

第3条 公園に次に掲げる施設を設置する。

(1) 広場及び園路

(2) 観光交流センター

(3) 足湯施設

(4) その他公園の効用を全うするための施設

(事業)

第4条 公園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 本市の観光案内及び観光情報の発信に関すること。

(2) 市民、観光旅行者等に憩いの場を提供すること。

(3) 本市の物産の紹介及び展示に関すること。

(4) その他本市の観光の振興に関すること。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 公園の施設又は設備を汚損し、又はき損すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第6条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の指定の基準)

第7条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 公園の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 公園の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、公園の開場時間及び休場日の定めに従い、公園を適正に利用に供さなければならない。

2 前項の公園の開場時間及び休場日は、規則で定める。

(平25条例19・旧第9条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 公園を利用に供する業務

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平25条例19・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平25条例19・旧第11条繰上)

1 この条例は、規則で定める日(平成23年2月1日―平成22年規則第100号)から施行する。

2 この条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大津市おごと温泉観光公園条例

平成22年9月21日 条例第38号

(平成25年4月1日施行)