○大津市生活道路拡幅整備推進条例
平成22年12月17日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、生活道路の拡幅整備を推進することにより、市民の日常生活における利便性の向上、良好な居住環境の確保及び地域の防災機能の強化を図ることを目的とする。
(1) 生活道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路及びその他の幅員4メートル未満の一般交通の用に供する道路であって居住の用に供する複数の建築物の敷地に接するもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により市長がその路線を認定した道路(以下「市道」という。)
イ 市長が別に指定する道路
(2) 建築主 生活道路に接する敷地(以下「敷地」という。)において法第2条第13号に規定する建築をしようとする同条第16号に規定する建築主をいう。
(3) 所有者等 敷地について、所有権、借地権その他の土地を使用する権利を有する者をいう。
(4) 拡幅用地 敷地の一部であって、当該敷地に接する生活道路が、法第42条第2項に規定する道路である場合は同項の規定によって道路の境界線とみなされる線と当該生活道路との間の部分の土地をいい、同項に規定する道路でない場合は当該生活道路の中心線からの水平距離2メートルの線(当該生活道路がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合にあっては、当該がけ地等の生活道路の側の境界線から生活道路の側に水平距離4メートルの線)と当該生活道路との間の部分の土地をいう。
(5) 隅切り用地 生活道路が他の生活道路その他の一般交通の用に供する道路と120度未満の角度で交わる場合における双方の道路に接する角敷地で、規則で定めるものをいう。
(6) 拡幅整備 拡幅用地、隅切り用地その他規則で定める用地(以下「拡幅用地等」という。)を市長が定める施工基準により道路形態に整備することをいう。
(7) 支障物件 拡幅用地等に存する擁壁、塀、門、樹木その他これらに類するもの及び水道管、ガス管等で、拡幅整備に支障となるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の規定に基づく生活道路の拡幅整備に関する施策の普及その他生活道路の拡幅整備を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(指定確認検査機関の責務)
第4条 法第77条の21第1項の指定確認検査機関は、生活道路の拡幅整備の必要性を理解し、市の講ずる施策に協力するよう努めなければならない。
(建築主等の責務)
第5条 建築主及び所有者等(以下「建築主等」という。)は、生活道路の拡幅整備の必要性を理解し、その実施に協力するよう努めなければならない。
(事前協議)
第6条 建築主は、敷地において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、拡幅整備に関し、規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。
(1) 法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請
(2) 法第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請
(3) 法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築計画の通知
2 前項に規定する場合のほか、所有者等は、拡幅整備について、規則で定めるところにより、いつでも市長と協議することができる。
(助成金及び奨励金)
第8条 市長は、拡幅協議に係る拡幅用地等が市に寄附された場合において、建築主等が支障物件の除却又は移設を行ったときは、規則で定めるところにより、当該建築主等に対し、当該除却又は移設に係る工事に要した費用について助成金を交付することができる。
2 市長は、建築主等が、拡幅協議に係る拡幅用地等で前条の規定による拡幅整備の対象とならないものについて、一般交通の用に供するために拡幅整備を行ったときは、規則で定めるところにより、当該建築主等に対し、当該拡幅整備に係る工事に要した費用について助成金を交付することができる。
3 市長は、所有者等が拡幅協議に係る隅切り用地を市に寄附したときは、規則で定めるところにより、当該所有者等に対し、奨励金を交付することができる。
(助成金等の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金等の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき又は当該決定の内容若しくはこれに附した条件に違反したときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既にその取り消した部分に係る助成金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(機能保全)
第10条 第8条第2項の規定による助成金の交付を受けて行われた拡幅整備に係る拡幅用地等の所有者等は、当該拡幅用地等を一般交通の用に供するため、その機能の保全に努めなければならない。
(1) 市街化区域内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する許可を受けた開発区域
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行区域
(3) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る区域
(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める区域
2 市長は、建築主が、第6条第1項の協議により定められた内容と異なる内容の工事をしたときは、これを是正するよう指導し、又は勧告することができる。
(公表)
第13条 市長は、建築主が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(2) 虚偽の内容で拡幅協議をしたとき。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
3 拡幅協議は、この条例の施行前においても行うことができる。