○選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて
平成23年3月15日
選挙管理委員会告示第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、選挙管理委員会の権限に属する事務のうち、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条に規定する選挙、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定による審査及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の規定による国民投票に係る期日前投票所及び不在者投票記載所に指定した支所における期日前投票及び不在者投票に関する事務を、当該支所に所属する職員に補助執行させる。