○大津市生活道路拡幅整備推進条例施行規則

平成23年3月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市生活道路拡幅整備推進条例(平成22年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(隅切り用地)

第2条 条例第2条第5号の隅切り用地は、同号に規定する角敷地のうち、双方の道路と当該角敷地との境界線(当該道路が生活道路である場合にあっては、当該角敷地における拡幅用地と拡幅用地以外の部分との境界線とする。)の交点を頂点とし、当該境界線のそれぞれの一部を2辺とする三角形の部分の土地等で、市長が別に定める範囲のものとする。

(拡幅用地等)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める用地は、拡幅用地又は隅切り用地と接する生活道路その他の一般交通の用に供する道路の構造上、拡幅用地又は隅切り用地と併せて道路形態に整備する必要があると市長が認めた用地とする。

(拡幅協議の手続等)

第4条 条例第6条第1項に規定する協議を行おうとする建築主は、生活道路拡幅協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、同項各号のいずれかに該当する行為をしようとする日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置計画図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項に規定する協議を行おうとする所有者等は、生活道路拡幅協議書(様式第1号)に、前項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、協議の内容により市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前2項の規定により建築主等から生活道路拡幅協議書が提出されたときは、次に掲げる事項について当該建築主等と協議するものとする。この場合において、市長は、生活道路の道路中心線を確認したときは、当該道路中心線上に道路中心びょうを設置するものとする。

(1) 拡幅用地等の位置に関する事項

(2) 拡幅用地等の権原に関する事項

(3) 拡幅用地等の利用方法、形態等に関する事項

(4) 拡幅用地等の工事に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(拡幅協議済通知書の交付)

第5条 市長は、拡幅協議が終了したときは、建築主等に対し、所定の様式による拡幅協議済通知書を交付するものとする。

(拡幅協議の変更協議)

第6条 建築主等は、拡幅協議が終了した後において、その内容を変更しようとするときは、生活道路変更拡幅協議書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により建築主等から生活道路変更拡幅協議書が提出されたときは、第4条第3項各号に掲げる事項のうち必要な事項について当該建築主等と協議し、当該変更の承認又は不承認を決定した上、その旨を所定の様式による拡幅協議変更承認(不承認)通知書により当該建築主等に通知するものとする。

(拡幅協議済通知書の提示)

第7条 建築主は、条例第6条第1項第1号又は第3号に該当する行為を行うときは法第4条第1項に規定する建築主事に、条例第6条第1項第2号の行為を行うときは法第77条の21第1項の指定確認検査機関に、それぞれ第5条に規定する拡幅協議済通知書(前条の規定により拡幅協議の変更協議をしたときは、同条第2項に規定する拡幅協議変更承認通知書を含む。)を提示しなければならない。

(拡幅用地等の寄附)

第8条 拡幅用地等の土地所有者は、当該拡幅用地等を市に寄附しようとするときは、寄附申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該土地所有者は、あらかじめ、抵当権、賃借権その他の当該拡幅用地等に係る権利を有する者から当該権利を消滅させることについて承諾を得ておかなければならない。

2 前項の寄附申出書には、登記承諾書、登記原因証明情報、印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(拡幅用地等の無償使用)

第9条 市長は、拡幅用地等の土地所有者による寄附の承諾が得られない場合において、生活道路の管理上必要があると認めるときは、当該土地所有者に対し、無償使用の承諾を求めるものとする。

2 市長は、前項の土地所有者から当該拡幅用地等の無償使用の承諾が得られたときは、所定の様式による土地使用貸借契約書により、当該土地所有者と土地使用貸借契約を締結するものとする。

(助成金の交付の申請)

第10条 条例第8条第1項又は第2項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、生活道路拡幅整備助成金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、助成の内容により市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 立面図又は横断図

(4) 支障物件の展開図

(5) 地下埋設物の配管図

(6) 現況写真

(7) 機能保全誓約書(様式第5号条例第8条第2項に規定する助成金の交付を受けようとする者に限る。)

2 前項に規定する助成金の交付の申請は、第5条に規定する拡幅協議済通知書の交付の日(第6条の規定により拡幅協議の変更協議をしたときは、同条第2項に規定する拡幅協議変更承認通知書の交付の日)から起算して6か月以内(市長が特に必要があると認めたときは、6か月以上で市長が必要と認めた期間)に行わなければならない。

(助成金の額等)

第11条 条例第8条第1項及び第2項に規定する助成金の額は、別表に定める額を基準として市長が必要と認める額とし、1建築主等につき2,000,000円を限度とする。

2 前項の助成金は、条例第8条第1項に規定する助成金にあっては支障物件の除却又は移設が、同条第2項に規定する助成金にあっては拡幅整備が、それぞれ、市長が前条第1項に規定する助成金の交付の申請をした者に当該助成金の交付の決定を通知した日から起算して6か月以内(市長が特に必要があると認めたときは、6か月以上で市長が必要と認めた期間)に完了した場合に限り交付するものとする。

(奨励金の交付の申請)

第12条 条例第8条第3項の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、生活道路拡幅整備奨励金交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図

(3) 地積測量図

(4) 全部事項証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の額)

第13条 条例第8条第3項に規定する奨励金の1平方メートル当たりの額は、前条に規定する奨励金の交付の申請があった日の属する年度に適用される条例第2条第5号に規定する双方の道路の地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の6の5第1号に規定する街路ごとの路線価(路線価が定められていない地域にあっては、同条第2号に規定する単位地積当たりの価格)のうち、いずれか高い額とする。

(令6規則3・一部改正)

(助成金等の交付の時期)

第14条 助成金等の交付は、次の各号に掲げる助成金等の区分に従い、当該各号に定める場合に行うものとする。

(1) 条例第8条第1項に規定する助成金 建築主等による拡幅用地等に存する支障物件の除却又は移設が完了したことを市長が認めるとともに、土地所有者が当該拡幅用地等の所有権移転登記に必要な書類を市長に提出したとき。

(2) 条例第8条第2項に規定する助成金 建築主等による拡幅整備が完了したことを市長が認めたとき。

(3) 条例第8条第3項に規定する奨励金 当該拡幅用地等の土地所有者が、当該拡幅用地等の所有権移転登記に必要な書類を市長に提出したとき。

(助成金等の交付手続)

第15条 前5条に定めるもののほか、助成金等の交付に関し必要な事項は、大津市補助金等交付規則(平成10年規則第32号)に定めるところによる。

(適用除外となる区域)

第16条 条例第11条第1項第4号の規則で定める区域は、志賀町の区域の編入の日前の同町の区域の市街化調整区域内において保養所等の建築物が存した敷地等について宅地分譲を目的として2,000平方メートル未満の面積の範囲で都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する許可を受けた開発区域で、市長が認めたものをいう。

(適用除外となる者)

第17条 条例第11条第2項の規則で定める者は、独立行政法人、地方独立行政法人その他公共団体とする。

(平24規則60・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第60号)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市生活道路拡幅整備推進条例施行規則(以下「新規則」という。)第17条の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第4条第1項又は第2項の規定により生活道路拡幅協議書を提出する場合について適用し、同日前に改正前の大津市生活道路拡幅整備推進条例施行規則第4条第1項又は第2項の規定により生活道路拡幅協議書を提出した場合については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平28規則63・令3規則22・一部改正)

1 条例第8条第1項に規定する助成金

支障物件

工事の種別

内容

単位

金額

門、塀等

撤去費

拡幅用地等に存する門、塀等を除却する費用

1メートル当たり

8,600円(基礎部分を含まない場合にあっては、1,900円)

移設費

拡幅用地等に存する門、塀等を当該拡幅用地等と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用

1メートル当たり

5,000円(従前に存した門、塀等を再使用することができず新たに設置する必要がある場合にあっては15,200円、新たに設置するものが基礎部分を含まない場合にあっては3,500円)

撤去費

拡幅用地等に存する柵を除却する費用

1メートル当たり

1,400円(基礎部分を含まない場合にあっては、800円)

移設費

拡幅用地等に存する柵を当該拡幅用地等と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用

1メートル当たり

3,900円(従前に存した柵を再使用することができず新たに設置する必要がある場合にあっては7,100円、新たに設置するものが基礎部分を含まない場合にあっては4,900円)

樹木

撤去費

拡幅用地等に存する樹木を除却する費用

低木1本当たり

600円

中木1本当たり

1,400円

高木1本当たり

13,100円

移植費

拡幅用地等に存する樹木を当該拡幅用地等と一体で利用していた敷地の一部に移植する費用

低木1本当たり

800円

中木1本当たり

1,700円

高木1本当たり

15,500円

擁壁

撤去費

拡幅用地等に存する擁壁を撤去する費用

高さ0.5メートル以上1.0メートル未満

1メートル当たり

4,700円

高さ1.0メートル以上1.5メートル未満

1メートル当たり

11,400円

高さ1.5メートル以上

1メートル当たり

14,100円

移設費

拡幅用地等に存する擁壁を当該拡幅用地等と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用(従前に存した擁壁を再使用することができず新たに設置する場合を含む。)

高さ0.5メートル以上1.0メートル未満

1メートル当たり

11,000円

高さ1.0メートル以上1.5メートル未満

1メートル当たり

26,700円

高さ1.5メートル以上

1メートル当たり

38,600円

下水道管

移設費

拡幅用地等に存する下水道管を拡幅整備に支障のない位置に移設する費用

1メートル当たり

8,900円

公共汚水桝

移設費

拡幅用地等に存する公共汚水桝を当該拡幅用地等と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用

1箇所

14,900円

水道管

移設費

拡幅用地等に存する水道管を拡幅整備に支障のない位置に移設する費用

1メートル当たり

3,400円

量水器

移設費

拡幅用地等に存する量水器を当該拡幅用地等と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用

1箇所

23,000円

ガス管

移設費

拡幅用地等に存するガス管を拡幅整備に支障のない位置に移設する費用

1メートル当たり

3,700円

2 条例第8条第2項に規定する助成金

工事の種別

内容

単位

金額

舗装工事費

拡幅用地等における舗装工事費用

1平方メートル当たり

2,700円

縁石設置費

敷地と拡幅用地等の境界に沿って当該敷地の一部に縁石を設置する費用

1メートル当たり

3,200円

備考

1 この表中「低木」とは、樹高0.5メートル以上1.0メートル未満の樹木をいう。

2 この表中「中木」とは、樹高1.0メートル以上の樹木をいう。

3 この表中「高木」とは、幹周15センチメートル以上の樹木をいう。この場合において、幹周は、樹木の地上1.2メートルの位置で測定するものとし、当該位置に枝節又はこぶ等がある樹木については、これら枝節又はこぶ等の上下において測定したそれぞれの幹周の延長を足して2で割った数とする。

4 助成金の額は、この表における単位当たりの金額に助成対象となる工事の延長若しくは面積又は支障物件の数若しくは本数を乗じて得た額(小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 助成金の合計額及び奨励金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

6 拡幅用地等に存する擁壁、塀、門、樹木その他これらに類するものと異なる種別のものを設置した場合にあっては、実際に設置した当該異なる種別のものに係る移設費の額と、拡幅用地等に存した擁壁、塀、門、樹木その他これらに類するものと同じ物件を設置したものとしてこの表に基づき算定した移設費の額とを比較して、いずれか少ない額を助成金の額とする。

(平24規則60・令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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大津市生活道路拡幅整備推進条例施行規則

平成23年3月22日 規則第28号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成23年3月22日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第60号
平成28年4月1日 規則第63号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第19号
令和6年2月1日 規則第3号