○大津市立葛川保育園の管理運営に関する規則
平成23年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市児童福祉施設条例(昭和44年条例第8号)第7条の規定に基づき、同条例第2条に規定する大津市立葛川保育園(以下「保育園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則136・平28規則57・一部改正)
(定員及び入所要件)
第2条 保育園の定員は、30人とする。
2 保育園に入所することができる児童は、入所しようとする日の属する年度の前年度の末日までに3歳に達している幼児とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、入所しようとする日の属する年度の前年度の末日までに2歳に達している幼児を入所させることができる。
(休所日)
第3条 保育園の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(開所時間)
第4条 保育園の開所時間は、午前8時から午後4時45分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(入所手続等)
第5条 保育園に入所を申し込む児童の保護者は、所定の様式による申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、入所の諾否を決定し、その旨を保護者に通知するものとする。
(平27規則55・一部改正)
(保育料)
第6条 保育園において保育の実施を受けたときは、その児童の扶養義務者(父母でない扶養義務者にあっては、主としてその児童の属する世帯の生計を維持する者に限る。)は、保育料として児童1人当たり1月につき9,700円(3歳未満児にあっては、12,800円)を毎月市長が指定する期日までに支払わなければならない。ただし、市長が必要と認めた者については、これを減額し、又は免除することができる。
(職員)
第7条 保育園に園長、嘱託医その他必要な職員を置く。
(取扱業務)
第8条 保育園において取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 保育に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 第6条に規定する保育料の収納取扱いに関すること。
(4) 保護者会等関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 児童の入退所等に伴う事務連絡等に関すること。
(6) 保育園の一般庶務に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大津市福祉事務所長委任規則の一部改正)
2 大津市福祉事務所長委任規則(昭和58年規則第35号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1号を加える。
(32) 大津市立葛川保育園の管理運営に関する規則(平成23年規則第34号)に規定する保育園における児童の保育の実施に関すること。
(大津市立保育所の管理運営に関する規則の一部改正)
3 大津市立保育所の管理運営に関する規則(昭和50年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「保育所(」の次に「大津市立葛川保育園を除く。」を加える。
第2条中「
大津市立和邇保育園 | 120人 |
大津市立葛川保育園 | 30人 |
」を「
大津市立和邇保育園 | 120人 |
」に改める。
附則(平成25年12月20日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第57号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。