○大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成23年12月19日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員等の公正な職務の執行の確保に関する基本原則(第3条―第7条)

第3章 要望等への対応(第8条―第13条)

第4章 公益目的通報(第14条―第22条)

第5章 大津市公正職務審査委員会(第23条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員等の法令等の遵守に関する基本的事項並びに要望等及び公益目的通報に対する措置等について必要な事項を定めることにより、市政の透明化と法治行政の確立を推進するとともに、職員等の公正な職務の執行の確保を図り、もって市民全体の公益を保護し、市民の市政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法令等 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに本市の条例及び規則(規程を含む。)をいう。

(2) 要望等 職員等以外の者が職員等に対して行う当該職員等の職務に関する要望、請求、要請その他名称のいかんを問わず職員等の作為又は不作為を求める一切の行為(職員等が職務でなく他の職員等に対して行うものを含む。)をいう。

(3) 不当要求行為 要望等のうち、次に掲げるものをいう。

 正当な理由なく次に掲げることを求める行為

(ア) 特定のものに対して著しく有利な又は不利な取扱いをすること。

(イ) 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。

(ウ) 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。

(エ) 執行すべき職務を行わないこと。

 本市が当事者となる契約において、本市以外の契約の当事者に不当な利益が生ずるよう契約の対価又は条件を操作することを求める行為

 及びに掲げるもののほか、法令等に違反することを行うことを求める行為

 職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為

 暴力、乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為

(4) 執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防局長及び議会局長をいう。

(5) 職員 執行機関等を補助する職員をいう。

(6) 職員等 執行機関等の地位にある者及び職員をいう。

(7) 公職者 次に掲げる者及びその秘書をいう。

 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

 他の地方公共団体の長

(8) 公益目的通報 職員等について次に掲げる事実(通報する者が受けた処分その他の措置に係るものその他専ら通報する者又は特定のものの私的利益に係るもの及び職員の勤務条件その他の人事管理に係るものを除く。)が生じ、又は生ずるおそれがある旨を、この条例の定めるところにより、通報すること(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除く。)をいう。

 職員等の職務の執行に関する事実であって、法令等に違反するもの。ただし、裁量処分に係る事実にあっては、裁量権の範囲をこえ、又はその濫用がある場合に限る。

 職員等の職務の執行に関する事実であって、執行機関等の組織内部において職務を執行するために定められた内部規定に違反するもの

(9) 職員その他の労働者 次に掲げる者をいう。

 職員

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)で本市を当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供先とするもの

 本市を請負契約その他の契約の相手方とする業務に従事する事業者の役員又は従業員

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う本市の公の施設の管理業務(以下「指定管理業務」という。)に従事している労働者

(平24条例35・平27条例47・令元条例6・一部改正)

第2章 職員等の公正な職務の執行の確保に関する基本原則

(執行機関等の基本姿勢)

第3条 執行機関等は、法令等を率先して遵守するとともに、市民の信託に応えるために、市民全体の公益の増進を目指し、議会と連携しながら、透明性の高い、公正な市政の運営に取り組まなければならない。

2 執行機関等は、次条に規定する職員等の職務の執行に係る基本姿勢が堅持され、第5条に規定する管理監督者の責務が果たされ、及び第6条に規定する行政組織の基本原則が守られるよう、啓発、研修、相談対応その他必要な施策に取り組まなければならない。

(職員等の職務の執行に係る基本姿勢)

第4条 職員等は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、職務の遂行に当たっては、正当な理由なく、一部のものに対してのみ有利な又は不利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に市民の立場に立って、公正かつ誠実にこれを遂行しなければならない。

2 職員等は、自らの行動が本市の機関全体の信用に影響を及ぼすことを自覚し、職務上の権限の行使に当たっては、職務上の地位を自ら又は特定のものの私的な利益のために用いる等市民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。

3 職員等は、行政の執行に関する一般法令等だけでなく、特に自らの職務に関連する法令等に精通するように努め、職務を適正に執行しなければならない。

4 職員等は、職務上知ることのできた情報を適正に管理することにより、公正な職務の執行を損なわないようにしなければならない。

5 職員等は、法令等の規定に基づくその職務の執行を全うするとともに、その結果を市民に説明する責任を果たすよう努めなければならない。

6 職員等は、職務の執行における手続の明確化及び市政運営の透明化を図るために、施策の意思決定の内容及び過程を適正に記録するよう努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 職員を管理し、又は監督する地位にある職員は、その地位の重要性を自覚し、部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、部下職員に対し、職員の倫理の保持及び法令等の遵守のために必要な指導及び援助を行うとともに、執行機関等が職員の倫理の保持及び法令等の遵守に関して取り組む施策において中心的な役割を果たさなければならない。

(行政組織の基本原則)

第6条 行政組織は、職員同士が気兼ねなく相談でき、活発に議論できる、風通しの良いものでなければならない。

2 行政組織の運営は、職員間において連絡報告が密になされ、情報の共有化が図られるよう行われなければならない。

3 行政組織の運営は、縦割り行政の弊害が生ずることのないよう、相互の連携の下、総合的な視点に立って行われなければならない。

4 行政組織の運営は、旧来の慣行にとらわれず、市民の目線に立った風土が醸成されるよう行われなければならない。

(市民の責務)

第7条 市民は、不当要求行為により職員等の公正な職務の執行を妨げないようにしなければならない。

2 市民は、公益目的通報を行おうとするときは、市民全体の公益を保護するためにこれを行わなければならず、専ら自ら又は特定のものの私的利益を追求することとなるような目的のためにこれを行ってはならない。

第3章 要望等への対応

(要望等への対応の基本原則)

第8条 職員等は、市民の意見を市政に反映し、市民の参画と市民との協働を推進するために、市政運営に対する要望等の重要性を十分理解し、誠実にその内容を受け止め、適切に対応しなければならない。

2 職員等は、特定のものを特別に扱うことを求める要望等に対しては、他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものの便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。

3 職員等は、不当要求行為が行われた場合(不当要求行為が行われるおそれがあると認める場合を含む。)は、公正な職務の執行及び職員等の安全の確保を図るため、複数の職員等により組織的に然とした態度で冷静に対応しなければならない。

(要望等の記録)

第9条 職員等は、要望等を書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)以外の方法により受けたときは、その内容を記録しなければならない。この場合において、当該記録をするに当たっては、不実又は虚偽の記載をしてはならない。

2 要望等の記録に関し必要な事項は、執行機関等が定める。

(記録の例外)

第10条 職員等は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該要望等の内容を記録しないことができる。

(1) 公式又は公開の場における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別途記録がなされるとき。

(2) 要望等の内容が単なる問い合わせ又は事実関係の確認にすぎないことが明白であるとき。

(3) 公職者以外の者からの要望等であって、その内容が次のいずれかに該当するとき(当該要望等の内容が自ら又は特定のものに特別の利益又は不利益を与えることを求めるものであって、公正な市政運営を阻害するおそれがあると認めるときを除く。)

 日常的に行われる営業活動に係るもの

 多数の者が利用する公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になされるもの

 職員等が多数の要望者に順次応対するような場合であって、記録することが困難なもの

 その場で用件が終了し、職員等が要望者に対して改めて対応し、又は回答する必要がないもの

(要望等の報告)

第11条 職員は、第9条第1項前段の規定による記録をしたとき、及び要望等(申請(執行機関等又はその委任を受けた者の許可、認可、承認その他の自己に対して何らかの利益を付与する処分その他の行為を求めるものであって、これに対して執行機関等又はその委任を受けた者が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。以下同じ。)を除く。)が書面でなされたときは、規則で定めるところにより、これらの記録若しくは書面又はこれらの写し(以下「記録等」という。)を、速やかに執行機関等に提出しなければならない。

(暴力等の手段による不当要求行為の記録等)

第12条 職員は、第2条第3号エ又はの不当要求行為があったときは、口頭その他適当な方法により速やかに執行機関等に報告を行うものとする。

2 前項の場合における不当要求行為の記録及び執行機関等に対する記録等の提出は、第9条及び前条の規定にかかわらず、同項の規定による報告を行った後に行うものとする。

(不当要求行為に対する措置等)

第13条 執行機関等は、第11条の規定により記録等の提出を受けた場合(執行機関等が、第9条第1項前段の規定による記録をした場合及び要望等(申請を除く。)に係る書面の提出を受けた場合を含む。)において要望等が不当要求行為であると認めるとき、又は前条第1項の報告を受けたときは、当該要望等を行った者(以下「要望者」という。)に対し、当該要望等の中止の警告、捜査機関への告発その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 執行機関等は、前項の規定による措置を行った場合において、その後も当該要望等が繰り返し行われるときは、当該要望者の氏名又は名称、当該要望等の内容その他必要と認める事項を公表することができる。

3 執行機関等は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該要望者に対し、あらかじめ当該公表をする旨及びこれに対し弁明のための意見書を提出することができる旨を通知しなければならない。ただし、当該要望等が第2条第3号オの不当要求行為であると認めるときは、この限りでない。

4 要望者は、前項の通知を受けたときは、その日から15日以内に執行機関等に弁明のための意見書を提出することができる。

5 執行機関等は、第1項の場合において、要望等が不当要求行為であると認めるに当たっては、その内容のみによることなく、行為の威嚇的、威圧的等の態様及び頻度を考慮するものとする。

6 執行機関等は、第1項及び第2項の規定による措置を講ずる場合において、必要があると認めるときは、第23条第1項の規定により置かれる大津市公正職務審査委員会(以下同項を除き、「委員会」という。)に意見を求めることができる。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

第4章 公益目的通報

(公益目的通報)

第14条 職員その他の労働者は、第2条第8号ア又はに掲げる事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、委員会又は公益目的通報に関する事務を担当する内部組織の長(以下「担当組織長」という。)に公益目的通報をすることができる。

2 市民は、市民全体の公益を保護する観点から、通報対象事実(第2条第8号アに掲げる事実に限る。)が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、委員会又は担当組織長に公益目的通報をすることができる。

3 公益目的通報を行おうとする者は、確実な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。

4 公益目的通報は、氏名及び住所を明らかにして行わなければならない。ただし、通報対象事実があると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、匿名で公益目的通報を行うことができる。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(公益目的通報を受けた場合の処理)

第15条 担当組織長は、前条第1項又は第2項の規定により公益目的通報を受けたときは、速やかに委員会にその旨を報告しなければならない。

2 委員会は、前条第1項若しくは第2項の規定により公益目的通報を受け、又は前項の報告を受けたときは、当該公益目的通報に係る事実について調査を行う必要の有無を判断するものとする。この場合において、委員会は、当該判断をするために必要があると認めるときは、公益目的通報をした者(以下「公益目的通報者」という。)又は執行機関等に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

3 委員会は、前項の規定により調査を行う必要がないと判断したときは、その旨を公益目的通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益目的通報であるとき、又は公益目的通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(事実関係の調査)

第16条 前条第2項の規定により委員会が調査を行う必要があると判断した場合における当該公益目的通報に係る事実関係を確認するための調査(以下「事実関係調査」という。)は、市長が委員会の意見を聴いて指名する者(以下「調査担当者」という。)が行う。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、調査担当者に事実関係調査を行わせることが適当でないと認める場合は、あらかじめ市長に通知した上で、自ら事実関係調査を行うことができる。

3 前2項の規定により事実関係調査を行う者は、公益目的通報者が特定されないように十分配慮しなければならない。

4 職員等は、事実関係調査に協力しなければならない。

5 調査担当者は、当該事実関係調査を終えたときは、速やかに委員会にその結果を報告しなければならない。

6 委員会は、第1項の規定により事実関係調査を行う場合において、必要があると認めるときは、調査担当者に対し、事実関係調査に係る事項のうち委員会が特に指定する事項に関する事実関係調査を先行して行わせ、その結果を報告させることができる。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(是正措置等)

第17条 委員会は、前条第2項の規定による事実関係調査を終えたとき、又は同条第5項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該公益目的通報に係る事実(次項の規定による決定を行っている場合にあっては、当該決定を行った一部の事実を除く。)について通報対象事実の有無を決定するものとする。

2 委員会は、前条第2項の規定による事実関係調査の状況又は同条第6項の規定による報告の内容により、当該公益目的通報に係る事実の一部について通報対象事実の有無を決定するのに熟した場合であって、この条例の目的を達成するために速やかに決定する必要があると認めるときは、その一部について、通報対象事実の有無を決定することができる。

3 委員会は、前2項の決定をしたときは、公益目的通報者及び執行機関等(匿名による公益目的通報である場合又は公益目的通報者が通知を希望しない場合にあっては、執行機関等)に対し、その決定の内容を速やかに通知しなければならない。

4 委員会は、第1項又は第2項の規定により通報対象事実があると決定したときは、執行機関等に対し、速やかに当該通報対象事実に係る行為の是正のために必要な措置、法令等に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他の適当な措置を講ずるよう勧告するものとする。ただし、委員会が既に執行機関等において適当な措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。

5 執行機関等は、前項の勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告を踏まえて検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じ、その内容を委員会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。ただし、当該公益目的通報が第2条第8号イに規定するものに対するものであって、市民全体の公益に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、公表することを要しない。

6 委員会は、前項の規定により執行機関等が講じた措置により通報対象事実に係る行為の是正等が図られているかについて適宜確認し、必要があると認めるときは、執行機関等に対し、更に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

7 第5項の規定は、執行機関等が前項の勧告を受けた場合について準用する。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(通報対象事実がなかった場合の措置)

第18条 委員会は、前条第1項又は第2項の規定により通報対象事実がないと決定した場合において、関係者の名誉が害されたと認めるときは、執行機関等に対し、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。ただし、委員会が既に執行機関等において必要な措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。

2 執行機関等は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告を踏まえて検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(公益目的通報者への通知)

第19条 委員会は、第17条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、その旨を公益目的通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による公益目的通報であるとき、又は公益目的通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(不利益取扱いの禁止等)

第20条 何人も、公益目的通報者及び事実関係調査に協力した者(以下「公益目的通報者等」という。)に対して公益目的通報をしたこと又は事実関係調査に協力したことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 執行機関等は、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)の規定にかかわらず、公益目的通報者等を保護するため、公益目的通報者等が特定されるおそれがある情報を公開してはならない。

3 次条第1項の規定により、公益目的通報者等が不利益取扱いに係る申出をした場合においては、公益目的通報者等が公益目的通報をし、又は事実関係調査に協力した後に受けた不利益な取扱いは、特段の理由がない限り、当該公益目的通報をしたこと又は当該事実関係調査に協力したことを理由としてなされたものと推定する。

(令2条例47・一部改正)

(不利益取扱いに係る申出)

第21条 公益目的通報者等は、執行機関等から公益目的通報をしたこと又は事実関係調査に協力したことを理由とした不利益な取扱い(以下「不利益取扱い」という。)を受け、又は受けるおそれがあると思料するときは、委員会又は担当組織長にその旨の申出をすることができる。

2 第15条及び第16条(第6項を除く。)の規定は、前項の規定による不利益取扱いに係る申出を受けた場合及び当該申出に係る事実関係を確認するための調査について準用する。

(平27条例16・令2条例47・一部改正)

(不利益取扱いの是正措置等)

第22条 委員会は、前条第2項において準用する第16条第2項の規定による申出に係る事実関係を確認するための調査を終えたとき、又は前条第2項において準用する第16条第5項の規定による報告を受けたときは、速やかに、前条第1項の申出を行った者(以下「申出者」という。)が不利益取扱いを受け、又は受けるおそれの有無を決定するものとする。

2 委員会は、前項の決定をしたときは、申出者及び執行機関等に対し、その決定の内容を速やかに通知しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により申出者が不利益取扱いを受け、又は受けるおそれがあると決定したときは、執行機関等に対し、速やかにその是正又は防止のために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。ただし、委員会が既に執行機関等において必要な措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。

4 執行機関等は、前項の勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告を踏まえて検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じ、その内容を委員会に報告しなければならない。

5 委員会は、前項の報告を受けたときは、その旨を申出者に通知しなければならない。

(平27条例16・全改、令2条例47・一部改正)

第5章 大津市公正職務審査委員会

(平27条例16・全改)

(委員会の設置等)

第23条 公益目的通報及び不当要求行為等に適切に対処するため、大津市公正職務審査委員会を置く。

2 委員会は、この条例によりその権限に属するものとされた事項を処理するほか、執行機関等の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公益目的通報に関する事項

(2) 不当要求行為に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員等の公正な職務の執行の確保に関し必要な事項

3 委員会は、前項に規定するもののほか、大津市長等倫理条例(平成27年条例第1号)によりその権限に属するものとされた事項を処理するものする。

4 委員会は、この条例により委員会の権限に属するものとされた事項及び第2項の規定により執行機関等の諮問に応じて調査審議する事項に関し、執行機関等に意見を述べることができる。

(平27条例16・全改、平27条例84・令2条例47・一部改正)

(委員会の組織)

第24条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置く。

6 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

7 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平27条例16・全改)

(委任)

第25条 前2条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例16・全改)

第6章 雑則

(令2条例47・旧第7章繰上)

(市長の調整)

第26条 市長は、他の執行機関等に対し、この条例の施行に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(令2条例47・旧第29条繰上)

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(令2条例47・旧第30条繰上)

(指定管理者等への準用等)

第28条 この条例(第3章及び第4章に限る。)は、指定管理業務及び本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(以下「出資法人」という。)が本市から委託を受けて実施する業務(以下「委託業務」という。)について準用する。この場合において、第3章及び第4章の規定中「職員」及び「職員等」とあるのは「指定管理業務又は委託業務に従事する指定管理者又は出資法人の役員及び従業員」と、「執行機関等」とあるのは「指定管理業務又は委託業務を所管する執行機関等」と、「職員その他の労働者」とあるのは「指定管理業務又は委託業務に従事する指定管理者又は出資法人の役員及び従業員並びに指定管理業務又は委託業務に従事する派遣労働者で当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供先を指定管理者又は出資法人とするもの並びに指定管理者又は出資法人と請負契約その他の契約を締結して指定管理業務又は委託業務に係る業務に従事する事業者の役員及び従業員」と読み替えるものとする。

2 執行機関等のうち契約締結権限を有する者は、指定管理者又は出資法人との間で協定又は委託契約等を締結する場合においては、指定管理者又は出資法人が前項の規定に基づきこの条例が準用されることを明記するものとする。

3 出資法人は、指定管理業務又は委託業務以外の業務を実施する場合においても、役員及び従業員の法令等の遵守に関する基本的事項並びに要望等及び公益目的通報に対する措置について、この条例の規定の趣旨にのっとり、必要な事項を定めるとともに、役員及び従業員の公正な職務の執行の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(令2条例47・旧第31条繰上・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例47・旧第32条繰上)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる要望等及び公益目的通報について適用する。

(平成24年6月25日条例第35号)

この条例は、公布の日又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月16日条例第16号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる要望等及び公益目的通報について適用する。

(平成27年3月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第84号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第6号)

1 この条例は、規則で定める日(令和元年7月16日―令和元年規則第17号)から施行する。

2 この条例の施行前に行われた公益目的通報については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた公益目的通報については、なお従前の例による。

大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成23年12月19日 条例第48号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成23年12月19日 条例第48号
平成24年6月25日 条例第35号
平成27年3月16日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第47号
平成27年9月28日 条例第84号
令和元年7月2日 条例第6号
令和2年9月29日 条例第47号