○大津市暴力団排除条例
平成23年12月19日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、市民等に多大な悪影響を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民が安全に、安心して暮らせる社会を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であるという社会全体の認識の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民等及び警察機関その他関係機関並びに法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)としての指定を受けた者その他関係団体による相互の連携協力の下に推進されなければならない。
(平24条例65・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするものとする。
3 市民等は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、建設工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察機関と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(市の公の施設の使用における措置)
第8条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設の使用の許可の申請があった場合又は当該公の施設の使用の許可をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の許可又は許可の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用を許可せず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。この場合において、当該不許可又は許可の取消しの処分は、当該公の施設の使用の許可又は許可の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、その設置する小学校及び中学校において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定するもののほか、市は、市民等及び警察機関その他関係機関並びに都道府県センターとしての指定を受けた者その他関係団体と連携し、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による被害を受けないよう、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。
3 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による被害を受けないよう、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大津市伊香立環境交流館条例の一部改正)
2 大津市伊香立環境交流館条例(平成5年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中第4号を削り、第5号を第4号とする。
(大津市子育て総合支援センター条例の一部改正)
3 大津市子育て総合支援センター条例(平成17年条例第70号)の一部を次のように改正する。
第12条第4項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市市民活動センター条例の一部改正)
4 大津市市民活動センター条例(平成17年条例第91号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市地域福祉文化交流センター条例の一部改正)
5 大津市地域福祉文化交流センター条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。
(大津市木戸コミュニティセンター条例の一部改正)
6 大津市木戸コミュニティセンター条例(平成17年条例第92号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市滋賀里コミュニティセンター条例の一部改正)
7 大津市滋賀里コミュニティセンター条例(平成14年条例第51号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市ふれあいプラザ条例の一部改正)
8 大津市ふれあいプラザ条例(平成9年条例第41号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市男女共同参画センター条例の一部改正)
9 大津市男女共同参画センター条例(平成17年条例第93号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市民会館条例の一部改正)
10 大津市民会館条例(昭和49年条例第43号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市スカイプラザ浜大津条例の一部改正)
11 大津市スカイプラザ浜大津条例(平成10年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
12 大津市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和34年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中第4号を削り、第5号を第4号とする。
(大津市伝統芸能会館条例の一部改正)
13 大津市伝統芸能会館条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市仰木太鼓会館条例の一部改正)
14 大津市仰木太鼓会館条例(平成15年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市葬祭センター条例の一部改正)
15 大津市葬祭センター条例(平成19年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市仰木ふれあい広場条例の一部改正)
16 大津市仰木ふれあい広場条例(平成15年条例第41号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市勤労福祉センター条例の一部改正)
17 大津市勤労福祉センター条例(昭和60年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市温泉保養交流施設条例の一部改正)
18 大津市温泉保養交流施設条例(平成17年条例第96号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市街並み博物館条例の一部改正)
19 大津市街並み博物館条例(平成2年条例第27号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市都市公園条例の一部改正)
20 大津市都市公園条例(昭和40年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市旧大津公会堂条例の一部改正)
21 大津市旧大津公会堂条例(平成21年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市サイクリングターミナル条例の一部改正)
22 大津市サイクリングターミナル条例(平成13年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
23 大津市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。
(大津市生涯学習センター条例の一部改正)
24 大津市生涯学習センター条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市北部地域文化センター条例の一部改正)
25 大津市北部地域文化センター条例(平成5年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市和邇文化センター条例の一部改正)
26 大津市和邇文化センター条例(平成17年条例第99号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市民体育館条例の一部改正)
27 大津市民体育館条例(昭和54年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市市民運動広場条例の一部改正)
28 大津市市民運動広場条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(大津市斎場条例の一部を改正する条例の一部改正)
29 大津市斎場条例の一部を改正する条例(平成23年条例第27号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の次に1項を加える改正規定を次のように改める。
第3条第1項の次に次の1項を加える。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬炉等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 火葬炉等の施設、設備又は備品を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(3) その他斎場の管理上支障があると認められるとき。
附則(平成24年12月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。