○悪臭防止法に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定について
平成23年10月1日
告示第148号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域並びに法第4条第2項第1号に規定する工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における臭気指数の規制基準、同項第2号に規定する排出口における臭気排出強度又は臭気指数の規制基準及び同項第3号に規定する敷地外における臭気指数の規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
なお、平成13年告示第38号(悪臭防止法に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定について)は、平成24年3月31日限り、廃止する。
1 法第3条に規定する規制地域
市内全域
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号に規定する敷地境界線の地表における臭気指数の規制基準
区域の区分 | 臭気指数 |
第1種区域 (都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域をいう。) | 12 |
第2種区域 (第1種区域以外の区域をいう。) | 15 |
(2) 法第4条第2項第2号に規定する排出口における臭気排出強度又は臭気指数の規制基準
前号の表の区域の区分に従い、当該区分ごとに定める臭気指数を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「総理府令」という。)第6条の2に定める方法により算出して得た臭気排出強度又は臭気指数とする。
(3) 法第4条第2項第3号に規定する敷地外における臭気指数の規制基準
第1号の表の区域の区分に従い、当該区分ごとに定める臭気指数を基礎として、総理府令第6条の3に定める方法により算出して得た臭気指数とする。