○平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則
平成23年11月15日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の施行について、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職権に基づく手当額の改定)
第2条 市長は、子ども手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が省令第6条第1項又は第2項に規定する届書を提出しない場合において、公簿等によって手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて当該受給者に係る手当の額を改定し、所定の様式による手当額改定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(職権に基づく支給認定の取消し)
第3条 市長は、受給者が省令第9条第1項又は第2項に規定する届書を提出しない場合において、公簿等によって、次のいずれかに該当し、当該受給者に対し子ども手当を支給すべき事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該受給者に係る法第6条第1項又は第2項の認定を取り消し、所定の様式による支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
(1) 省令第1条に定める理由により受給者に係る子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したとき。
(2) 法第4条第3項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない者が法第6条第1項の認定を受けたとき。
(3) 受給者に係る子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、当該受給者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなったとき。
(4) 受給者に係る子どもが施設入所等子どもでなくなったことに伴い、当該受給者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなったとき。
(5) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかであるとき。
(支払)
第4条 手当の支払日は、平成24年2月にあっては同月10日とし、同年6月にあっては同月11日とする。
2 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(寄附又は費用の支払の申出期限)
第5条 省令第18条第1項及び省令第19条第1項に規定する市長の定める日は、支払期月の前月の10日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。