○大津市ふれあいセンター条例

平成23年12月19日

条例第51号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進及び市民の交流の促進を図るため、大津市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大津市比叡ふれあいセンター

大津市坂本六丁目33番19号

大津市膳所ふれあいセンター

大津市昭和町15番25号

(令4条例53・令5条例55・一部改正)

(事業)

第3条 センターにおいては、市民の福祉の増進及び市民の交流の促進に関し、場所を提供する事業その他市長が必要と認める事業を行う。

(会議室等の使用の許可)

第4条 別表に掲げるセンターの会議室等の施設(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

2 会議室等の使用の許可を受けることができる時間は、午前9時から午後9時までとし、別表に掲げる時間帯について許可を受けるものとする。ただし、会議室等を使用しようとする者が希望する場合には、毎時0分から始まる1時間を単位とする任意の時間帯について許可を受けることを妨げるものではない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 会議室等の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

4 市長は、会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第5条 使用者は、使用の許可の際に、使用料として別表に掲げる額を納付しなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定により1時間を単位として使用の許可を受けたときは、別表に掲げる額をその使用時間帯の時間数で除して得た額(この額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。)を1時間当たりの使用料の額として、これに使用時間数を乗じた額を納付しなければならない。

2 使用者は、センターのガス器具を使用するときは、使用の許可の際に、使用料として使用時間の区分の1区分につき220円(前条第2項ただし書の規定により1時間を単位として使用の許可を受けたときは、その使用時間1時間につき50円)を納付しなければならない。

(平31条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の第5条第1項又は第2項の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大津市地域福祉文化交流センター条例の廃止)

2 大津市地域福祉文化交流センター条例(平成9年条例第1号)は、廃止する。

(大津市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

3 大津市重要な公の施設に関する条例(昭和56年条例第44号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「別表第12号から第18号まで」を「別表第11号から第17号まで」に改める。

別表中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第18号までを1号ずつ繰り上げる。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第37条 第42条の規定による改正後の大津市ふれあいセンター条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第49条 第48条の規定による改正後の大津市ふれあいセンター条例第5条第2項及び別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第53号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第55号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平26条例22・平31条例21・令4条例53・令5条例55・一部改正)

(1) 大津市比叡ふれあいセンター

使用時間

室名

午前9時から

午後1時まで

午後1時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

大会議室

3,740

3,740

3,740

会議室

1,170

1,170

1,170

和室1

740

740

740

和室2

330

330

330

調理実習室

530

530

530

(2) 大津市膳所ふれあいセンター

使用時間

室名

午前9時から

午後1時まで

午後1時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

会議室

2,030

2,030

2,030

和室

330

330

330

調理実習室

530

530

530

大津市ふれあいセンター条例

平成23年12月19日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)