○大津市男女共同参画審議会の組織及び運営に関する規則

平成24年2月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市男女共同参画推進条例(平成23年条例第47号。以下「条例」という。)第18条第9項の規定に基づき、大津市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員構成)

第3条 条例第18条第5項及び第6項の規定により委嘱する委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第6条 会長は、特定の事項を調査審議するため、必要があると認めるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 専門委員会に委員長を置き、専門委員会の委員の互選により定める。

4 前2条の規定は、専門委員会の会議について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策調整部人権・男女共同参画課において処理する。

(平24規則25・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成24年2月20日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

大津市男女共同参画審議会の組織及び運営に関する規則

平成24年2月15日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成24年2月15日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第25号