○大津市男女共同参画審議会の組織及び運営に関する規則
平成24年2月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市男女共同参画推進条例(平成23年条例第47号。以下「条例」という。)第18条第9項の規定に基づき、大津市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 会長は、特定の事項を調査審議するため、必要があると認めるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員会の委員の互選により定める。
4 前2条の規定は、専門委員会の会議について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、政策調整部人権・男女共同参画課において処理する。
(平24規則25・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。