○大津市理容師法施行条例
平成24年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)
第2条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 手指は、常に清潔に保つこと。
(2) 理容の作業中は、清潔な作業衣を着用すること。
(3) 顔そりの作業中は、マスクを使用すること。
(4) 毛をそるために用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものと取り替えること。
(5) 消毒された布片及び器具は、消毒されていないものと区別して保管すること。
(6) 消毒液は、随時取り替え、常に有効なものを使用すること。
(理容所について講ずべき衛生上必要な措置)
第3条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 理容所の床面積は、10.7平方メートル(理容の用に供する椅子が2脚を超えるときは、10.7平方メートルに2脚を超える1脚ごとに3平方メートルを加えた面積)以上とすること。
(2) 待合所は、理容を受けている者以外の者をみだりに出入りさせないように作業所と区画すること。
(3) 消毒された器具と消毒されていない器具とを区別して保管することができる設備を設けること。
(4) 理容の用に供する椅子の数に応じて十分な数量の布片及び器具を備えること。
(5) 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を備えること。
(6) 衛生的な給水設備及び排水設備を設けること。
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第4条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設に入所している者及び警察署等に収容されている者に対して理容を行う場合
(2) 災害の際に避難所において被災者に対して理容を行う場合
(3) 興行場等において出演者に対して理容を行う場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情があるものとして市長が認める場合
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。