○大津市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成24年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、同項の政令で定める資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、同項の政令で定める資格とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大津市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成24年3月19日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第4章 供給等
沿革情報
平成24年3月19日 条例第7号