○大津市立障害者通所施設条例
平成24年3月19日
条例第9号
大津市立知的障害者通所施設条例(平成11年条例第40号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者の在宅生活を支援するとともに、その生活の質の向上を図るため、大津市立障害者通所施設(以下「通所施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 通所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津市立やまびこ総合支援センター | 大津市馬場二丁目13番50号 |
大津市立北部こども療育センター | 大津市和邇中176番地の1 |
大津市立やまびここども療育センター | 大津市馬場二丁目13番50号 |
大津市立東部こども療育センター | 大津市萱野浦1番11号 |
(令6条例75・一部改正)
(1) 移動支援 障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援するサービスをいう。
(2) 日中一時支援 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者に対し、活動の場を提供し、見守るとともに、社会に適応するための日常的な訓練等を行うサービスをいう。
(3) 訪問型生活介護 障害の状態、特性その他の事情により、生活介護その他の居宅外で行われる障害福祉サービスを受けるために外出することに困難を有する障害者につき、当該障害者の居宅を訪問し、日常生活上の支援及び身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行うサービスをいう。
(4) 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(5) 発達支援療育 社会的又は精神的な発達に課題のある乳幼児及びその保護者に対し、当該乳幼児の療育その他の支援を行うサービスをいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。
(平25条例23・令6条例20・一部改正)
(サービスの提供)
第4条 大津市立やまびこ総合支援センターにおいては、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定するサービスのうち、次に掲げるもの
ア 次に掲げる障害福祉サービス
(ア) 居宅介護
(イ) 重度訪問介護
(ウ) 行動援護
(エ) 生活介護
イ 相談支援(基本相談支援及び計画相談支援に限る。以下同じ。)
(2) 移動支援
(3) 日中一時支援
(4) 入浴サービス
(5) 夜間の一時保護
(6) 訪問型生活介護
2 通所施設(大津市立やまびこ総合支援センターを除く。)においては、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 児童福祉法に規定するサービスのうち、次に掲げるもの
ア 障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く。以下同じ。)
イ 障害児相談支援
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する相談支援
3 前項各号に掲げるもののほか、大津市立東部こども療育センターにおいては、発達支援療育を提供する。
(平25条例23・令3条例51・令6条例20・令6条例75・一部改正)
(定員)
第5条 通所施設におけるサービスの利用定員は、規則で定める。
(利用の資格)
第6条 障害福祉サービス(第4条第1項第1号アに掲げるサービスをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する支給決定(障害福祉サービスに係るものに限る。)に係る障害者等
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者
(3) 児童福祉法第21条の6の規定による措置(障害福祉サービス(生活介護を除く。)に係るものに限る。)を受けた者
2 移動支援を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有し、外出時に移動の支援が必要であると市長が認める者とする。
3 日中一時支援を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認める者とする。
4 入浴サービスを利用することができる者は、本市の区域内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳(次項において「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者その他自宅において入浴することが困難であると認められる者のうち、あらかじめ市長に申請し利用者の登録を受けている者とする。
5 夜間の一時保護を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有し、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている障害児を含む。)のうち、あらかじめ市長に申請し利用者の登録を受けている者とする。
6 訪問型生活介護を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有し、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けている18歳以上の者のうち障害の状態、特性その他の事情により生活介護その他の居宅外で行われる障害福祉サービスを受けるために外出することに困難を有すると市長が認める者とする。
7 障害児通所支援を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児
(2) 児童福祉法第21条の6の規定による措置を受けた障害児
8 発達支援療育を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有する社会的又は精神的な発達に課題のある乳幼児のうち継続的な支援が必要であると市長が認める者及びその保護者とする。
9 前各項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があるときは、これらの規定に定める者以外の者に対し、サービスの利用を認めることができる。
(平25条例23・令6条例20・令6条例75・一部改正)
(使用料等)
第7条 障害福祉サービスの利用に係る使用料の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
2 計画相談支援の利用に係る使用料の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
3 移動支援、日中一時支援、入浴サービス、夜間の一時保護及び訪問型生活介護の利用に係る使用料の額は、規則で定める。
4 障害児通所支援の利用に係る使用料の額は、児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「基準額」という。)とする。
5 障害児相談支援の利用に係る使用料の額は、児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
6 通所施設において食事又は間食の提供を受けた場合に要する費用の額は、規則で定める。
(平25条例23・令5条例18・令6条例20・令6条例75・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、障害児通所支援を利用した者(第6条第7項第1号に掲げる者に限る。)に対し、その利用に係る使用料のうち、基準額からその者に対して支給される障害児通所給付費等に相当する額を控除した額に相当する額を免除する。
2 市長は、障害児通所支援を利用した者(第6条第7項第3号に掲げる者に限る。)に対し、その利用に係る使用料のうち、基準額に相当する額を免除する。
(令6条例75・一部改正)
(会議室の使用の許可)
第9条 通所施設の利用者又は障害福祉に関するサービスを提供する事業者その他障害者福祉に関係を有する者は、会議を開催しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その使用の許可を受けて大津市立やまびこ総合支援センターの会議室(以下「会議室」という。)を使用することができる。この場合において、市長は、会議室の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 会議室の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(3) その他大津市立やまびこ総合支援センターの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、会議室の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(会議室の使用料)
第10条 会議室の使用料は、無料とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、通所施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の大津市立知的障害者通所施設条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて市長がした処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づき市長がした処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例に基づいて市長に対してされている申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づいて市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 施行日前の大津市立知的障害者通所施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日条例第51号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定(「第1項」を「第1項各号」に改める部分を除く。)は、規則で定める日(令和6年9月1日―令和6年規則第57号)から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第75号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。