○大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為等)

第2条 条例第2条第3号エの職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(2) 長時間又は長期間にわたり執拗に要望等を繰り返す行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの規定に類するものとして職員等の公正な職務の執行を妨げる行為であると市長が認める行為

2 条例第2条第3号オの暴力、乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 暴行、暴言、脅迫、けん騒その他不穏当な言動で職員等の職務の執行を妨害する行為

(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為

(3) 拒否されたにもかかわらず、職員の自宅その他私的な活動場所を訪問し、又は電話等による応対を求める行為

(要望等の記録)

第3条 条例第9条第1項前段の規定による要望等の記録は、要望等記録兼報告書(別記様式)に必要な事項を記載して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員等が、同項の要望等記録兼報告書に代えて、要望等記録兼報告書に記載すべき事項が記載された書面を作成したときは、当該書面を要望等記録兼報告書とみなす。

(平25規則94・一部改正)

(要望等の移送)

第4条 職員等は、当該職員等以外の職員等の職務に関する要望等を受けたときは、当該要望等を所管する職員等に適切に移送するものとする。

2 前項の規定により移送を受けた職員等は、条例及びこの規則の規定に基づき、当該移送を受けた要望等を適切に処理するものとする。

(要望等の報告等)

第5条 条例第11条の規定による要望等の記録等の提出は、条例第9条第1項前段の規定による記録をしたときにあっては要望等記録兼報告書(第3条第2項の規定により要望等記録兼報告書とみなされる書面を含む。)を、要望等(申請を除く。以下この条において同じ。)が書面でなされたときにあっては当該書面又は当該書面の写しを、次の各号に掲げる要望等の区分に応じ、当該各号に定める職にある者まで、順次上級職員を経て提出することにより行わなければならない。

(1) 重要なもの 市長

(2) 一般的なもの 部長(大津市事務決裁規程(昭和56年訓令第9号)第2条第9号に規定する部長をいう。)

(3) 定例又は軽易なもの(不当要求行為に該当するもの及び大津市議会議員が関与するものを除く。) 課長(大津市事務決裁規程第2条第11号に規定する課長及び市長が指名する職員をいう。第16条第6項において同じ。)

(平25規則94・平25規則129・平29規則64・令2規則107・一部改正)

(不当要求行為に対する対応)

第6条 コンプライアンス推進員(第15条第1項に規定するコンプライアンス推進員をいう。同項を除き、以下同じ。)は、不当要求行為に組織的に対応するため、不当要求行為が発生した旨の報告を受けたときは、当該不当要求行為への対応について必要な指示を行い、及び必要に応じ関係機関へ情報の提供又は協力の要請を行うほか、自ら不当要求行為への対応を行うものとする。

2 コンプライアンス推進員は、不当要求行為に大津市議会議員が関与しているおそれのある場合は、議会局長へ情報を提供しなければならない。

3 行政管理室長は、執行機関等が条例第13条第1項及び第2項の規定による措置を講ずるときは、必要に応じて、協議に応じ、又は支援を行うものとする。

(平25規則129・平27規則11・令2規則107・令3規則29・一部改正)

(公益目的通報)

第7条 条例第14条第1項又は第2項の規定による公益目的通報は、文書又は口頭ですることができる。

2 文書で前項の公益目的通報をするときは、当該文書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 公益目的通報の趣旨及び理由

(2) 公益目的通報の年月日

(3) 公益目的通報者の氏名及び住所その他の連絡先(条例第14条第4項ただし書の規定に該当する場合を除く。)

3 口頭で第1項の公益目的通報をするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた大津市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)又は行政管理室長は、聴取書を作成しなければならない。

(平27規則11・令3規則29・一部改正)

(事実関係の調査)

第8条 市長は、条例第16条第1項の規定により事実関係調査を行う者を指名するときは、行政管理室長の職又は当該公益目的通報に係る事務事業を所管するコンプライアンス推進員の職(これに相当する職として市長の事務部局以外の部局に置かれる職(第16条第5項において「コンプライアンス推進員相当職」という。)を含む。)にある者のうちから指名するものとする。

2 条例第16条第2項の規定により委員会が自ら事実関係調査を行う場合における当該事実関係調査は、第13条第1項の規定により委員会に置かれる委員長が指名する委員が行う。

(平27規則11・全改、令2規則107・令3規則29・一部改正)

第9条及び第10条 削除

(令2規則107)

(不利益取扱いに係る申出)

第11条 条例第21条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 申出の趣旨及び理由

(2) 申出の年月日

(3) 申出者の氏名及び住所その他の連絡先

(令2規則107・一部改正)

(準用)

第12条 第8条の規定は、条例第21条第2項において準用する条例第16条の規定による不利益取扱いに係る申出に関する事実関係を確認するための調査について準用する。

(令2規則107・全改)

(大津市公正職務審査委員会)

第13条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平27規則11・全改)

第14条 委員会の会議(次項第4項及び第5項において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として非公開とする。ただし、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)第7条各号に掲げる情報が含まれない事項を調査審議する場合は、委員長が委員会に諮って会議を公開することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平27規則11・全改、令2規則107・一部改正)

第14条の2 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員会は、事実にのみ誠実に向き合い、公正に調査審議を行う。

(平27規則11・追加)

第14条の3 委員長の公印は次のとおりとし、行政管理室長がこれを保管する。

画像

書体 てん書

方21ミリメートル

(平27規則100・追加、令2規則107・令3規則29・一部改正)

第14条の4 委員会の庶務は、総務部行政管理室において処理する。

(平27規則11・追加、平27規則100・旧第14条の3繰下、令3規則29・一部改正)

第14条の5 第13条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平27規則11・追加、平27規則100・旧第14条の4繰下)

(コンプライアンス推進員)

第15条 職員等の公正な職務の執行の確保に関する事務を推進するため、各部局にコンプライアンス推進員を置く。

2 コンプライアンス推進員は、別表第1に掲げる職にある者(当該職にある者が2人以上いるときは、それらの者のうちから市長が指名する者とする。)をもって充てる。

(平25規則61・平29規則64・令2規則107・一部改正)

(コンプライアンス推進本部)

第15条の2 職員等の公正な職務の執行の確保に関する施策を総合的かつ着実に推進するため、本市にコンプライアンス推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(令2規則107・追加)

(本部の所掌事務)

第15条の3 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条に定める職員等の職務の執行に係る基本姿勢に係る啓発、研修、相談対応その他必要な施策の実施に関すること。

(2) 不当要求行為の情報交換に関すること。

(3) 職員等の公正な職務の執行の確保に係る関係諸機関等との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員等の公正な職務の執行の確保に係る施策の推進に関すること。

(令2規則107・追加)

(本部の組織)

第16条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 推進員

(5) 幹事

2 本部長は、市長の職にある者とする。

3 副本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充て、及び別表第3の本部員の欄に掲げる職にある者に対し市長が委嘱する。

5 推進員は、コンプライアンス推進員の職にある者をもって充て、及びコンプライアンス推進員相当職にある者に対し市長が委嘱する。

6 幹事は、各部局の課長の職にある者をもって充て、及び別表第3の幹事の欄に掲げる職にある者に対し市長が委嘱する。

(平24規則78・平25規則129・平29規則64・平30規則34・平31規則37・令2規則107・一部改正)

(本部長等の職務)

第17条 本部長は、本部の事務を総括するとともに、本部員、推進員及び幹事を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合における職務を代理する順序は、主管の副市長である副本部長、主管の副市長以外の副市長である副本部長の順序とする。

3 前項の規定により主管の副市長以外の副市長である副本部長が本部長の職務を代理すべき場合において、当該副本部長に事故があるとき、又は当該副本部長が欠けたときは、総務部長である本部員がその職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。

5 推進員は、本部員を補佐し、所掌事務を処理する。

6 幹事は、推進員を補佐し、所掌事務を処理する。

(平25規則108・平28規則119・一部改正)

(本部の会議)

第18条 本部の会議は、推進員会議及び本部会議とする。

2 推進員会議は、本部長、副本部長、本部員及び推進員で構成し、所掌事務について協議する。

3 推進員会議は、本部長が招集し、本部長が主宰する。

4 本部会議は、本部長、副本部長、本部員、推進員及び幹事で構成し、所掌事務について実施する。

5 本部会議は、本部長が招集する。

6 本部は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(本部の庶務)

第19条 本部の庶務は、総務部行政管理室において処理する。

(令3規則29・一部改正)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月4日規則第78号)

この規則は、平成24年6月5日から施行する。

(平成25年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第94号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第108号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第129号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成25年12月20日から施行する。

(平成27年3月16日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平25規則61・平29規則64・平31規則37・令2規則48・令4規則29・一部改正)

部局

コンプライアンス推進員

政策調整部

政策調整部次長

総務部

総務部次長

市民部

市民部次長

福祉部

福祉部次長

健康保険部

健康保険部次長

産業観光部

産業観光部次長

環境部

環境部次長

都市計画部

都市計画部次長

建設部

建設部次長

出納室

出納室次長

別表第2(第16条関係)

(平29規則64・令2規則48・令4規則29・一部改正)

部局

本部員

政策調整部

政策調整部長

総務部

総務部長

統括調整監

市民部

市民部長

福祉部

福祉部長

健康保険部

健康保険部長

産業観光部

産業観光部長

環境部

環境部長

都市計画部

都市計画部長

建設部

建設部長

出納室

出納室長

別表第3(第16条関係)

(令2規則107・追加)

部局等

本部員

幹事

教育委員会

教育部長

教育委員会事務局の課長及び室長

教育機関の長

選挙管理委員会


選挙管理委員会事務局次長

監査委員


監査委員事務局次長

農業委員会


農業委員会事務局次長

企業局

企業局長

企業局の課長、室長及び所長

消防局

消防局長

消防局の課長及び室長

消防署の課長

分署長

出張所長

議会局

議会局長

議会局の課長

(平24規則78・平29規則64・一部改正)

画像

大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成24年3月30日 規則第37号
平成24年6月4日 規則第78号
平成25年4月1日 規則第61号
平成25年8月30日 規則第94号
平成25年10月31日 規則第108号
平成25年12月19日 規則第129号
平成27年3月16日 規則第11号
平成27年7月15日 規則第100号
平成28年12月22日 規則第119号
平成29年4月1日 規則第64号
平成30年4月1日 規則第34号
平成31年4月1日 規則第37号
令和2年4月1日 規則第48号
令和2年10月1日 規則第107号
令和3年4月1日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第29号