○大津市ふれあいセンターの管理運営に関する規則

平成24年3月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市ふれあいセンター条例(平成23年条例第51号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大津市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入場者の遵守事項)

第4条 センターの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設若しくは設備又は展示物等を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) センター及びその敷地内において喫煙しないこと。

(5) 他の入場者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(令元規則10・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターの会議室等の施設(以下「会議室等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、大津市ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請書を受理した場合において、会議室等の使用を許可するときは、大津市ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可を受けた事項の変更等)

第6条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会議室等の使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、所長に申し出てその承認を受けなければならない。

2 使用者は、会議室等の使用をとりやめるときは、速やかに所長に届け出なければならない。

(使用料の減額又は免除)

第7条 条例第6条の規定により条例第5条第1項の使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減額し、又は免除する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 市民の福祉の増進又は市民の交流の促進に資する事業に係る使用であると認められる場合 全額

(2) 本市又は本市の執行機関の主催又は共催に係る行為をする場合 全額

(3) 公益上の目的のための行為をする場合 全額

(4) その他市長が必要と認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大津市ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(平28規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その還付する額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなった場合 全額

(2) センターの管理の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(3) 使用者が使用の期日の30日前までに使用の取りやめの届出をした場合 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、大津市ふれあいセンター使用料還付申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 大津市地域福祉文化交流センターの管理運営に関する規則(平成9年規則第27号)は、廃止する。

(平成28年3月1日規則第10号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市ふれあいセンターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(令元規則10・一部改正)

画像

(平28規則10・一部改正)

画像

画像

大津市ふれあいセンターの管理運営に関する規則

平成24年3月30日 規則第39号

(令和元年7月1日施行)