○大津市道路台帳等に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則
平成24年3月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項に規定する道路台帳に関する図面(以下「道路台帳図面」という。)、市道路線網図、市道、法定外道路及び普通河川等と隣接する土地との境界確定に関する図面(以下「境界確定図面」という。)並びに国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査に係る同法第19条第1項に規定する国土調査の成果に関する図面(以下「地籍調査成果図面」という。)の閲覧及び写しの交付について、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則103・一部改正)
(書類の閲覧)
第2条 市長は、道路台帳図面のほか、次に掲げる書類を一般の閲覧に供するものとする。
(1) 市道路線網図
(2) 境界確定図面
(3) 地籍調査成果図面
(閲覧場所)
第3条 道路台帳図面及び前条各号に掲げる書類(以下これらを「書類」という。)を閲覧に供する場所は、大津市役所建設部路政課とする。
(平29規則51・令2規則33・一部改正)
(閲覧時間)
第4条 書類を閲覧に供する日及び時間は、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(令元規則52・一部改正)
(閲覧上の注意)
第5条 書類を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、係員に指示された場所及び方法により閲覧しなければならず、書類を外部に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、書類を写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に撮影、録画等してはならない。
(貸出しの禁止)
第6条 書類の貸出しは、行わない。
(閲覧の停止等)
第7条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、書類の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 書類を汚損し、若しくは毀損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(書類の写しの交付)
第8条 何人も、市長に対し、書類の写し(当該書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で保存されている場合にあっては、これを紙に出力したもの。次項において「写し等」という。)の交付を申請することができる。
(1) 道路台帳図面及び市道路線網図の写し 道路台帳図面及び市道路線網図の写しの交付申請書(様式第1号)
(2) 境界確定図面の写し 境界確定図面の写しの交付申請書(様式第2号)
(3) 地籍調査成果図面の写し 地籍調査成果図面の写しの交付申請書(様式第3号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、書類の閲覧及び写しの交付について必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第103号)
この規則は、令和2年9月29日から施行する。