○大津市議会例規文書作成規程

平成24年5月17日

議会議長告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大津市議会における条例、規則及び規程(以下「例規文書」という。)の作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(文体等)

第2条 例規文書に用いる文体は、原則として「である」を基調とする口語体とし、簡潔で分かり易い表現を用いるものとする。

2 例規文書に用いる用語は、やむを得ない場合を除いて、日常一般に使われている平易なものを用いるものとする。

3 例規文書に用いる用字は、公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)に定めるところによるものとする。

(例規文書の形式)

第3条 例規文書の作成は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める例により行うものとする。ただし、これによることが困難であると認められるときは、この限りでない。

(1) 新たに制定する場合 別記1のとおり

(2) 改正する場合 別記2及び別記3のとおり

(3) 廃止する場合 別記4のとおり

この規程は、平成24年5月17日から施行する。

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大津市議会例規文書作成規程

平成24年5月17日 議会議長告示第2号

(平成24年5月17日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成24年5月17日 議会議長告示第2号