○大津市老人福祉法施行細則
平成24年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調書等の備付け)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4又は法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)をしたときは、入所等の措置決定調書(様式第1号)を作成し、当該措置をした者について提出のあった所定の様式による次に掲げる書類を添付の上、これらを福祉事務所に備え付けなければならない。
(1) 日常生活申告書
(2) 日常生活調査票
(入所の依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき、又は養護受託者に委託するときは、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に所定の様式による依頼書により依頼するものとする。
3 前2項の規定は、入所等の措置を変更した場合に準用する。
(葬祭の依頼)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、それぞれ老人ホームの長又は養護受託者に所定の様式による依頼書により依頼するものとする。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第4号)により行うものとする。
(被措置者措置変更等届)
第6条 省令第6条の規定による届出は、被措置者措置変更等届(様式第6号)により行うものとする。
(1) 法第14条の規定による届出 老人居宅生活支援事業開始届(様式第7号)
(2) 法第14条の2の規定による変更の届出 老人居宅生活支援事業変更届(様式第8号)
(3) 法第14条の3の規定による廃止又は休止の届出 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第9号)
(1) 法第15条第2項の規定による届出 老人デイサービスセンター等設置届(様式第10号)
(2) 法第15条の2第1項の規定による変更の届出 老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第11号)
(3) 法第16条第1項の規定による廃止又は休止の届出 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第12号)
(1) 法第15条第3項の規定による届出 養護老人ホーム等設置届(様式第13号)
(2) 法第15条第4項の規定による認可の申請 養護老人ホーム等設置認可申請書(様式第14号)
(3) 法第15条の2第2項の規定による変更の届出 養護老人ホーム等認可事項変更届(様式第15号)
(4) 法第16条第2項の規定による廃止、休止等の届出 養護老人ホーム等廃止等届(様式第16号)
(5) 法第16条第3項の規定による廃止、休止等の認可の申請 養護老人ホーム等廃止等認可申請書(様式第17号)
(1) 法第29条第1項の規定による届出 有料老人ホーム設置届(様式第18号)
(2) 法第29条第2項の規定による変更の届出 有料老人ホーム事業変更届(様式第19号)
(3) 法第29条第3項の規定による廃止又は休止の届出 有料老人ホーム廃止(休止)届(様式第20号)
(1) 社会福祉法第62条第1項の規定による届出 軽費老人ホーム設置届(様式第21号)
(2) 社会福祉法第62条第2項の規定による許可の申請 軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第22号)
(3) 社会福祉法第63条第1項の規定による変更の届出 軽費老人ホーム事業変更届(様式第23号)
(4) 社会福祉法第63条第2項の規定による変更の許可の申請 軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第24号)
(5) 社会福祉法第64条の規定による廃止の届出 軽費老人ホーム廃止届(様式第25号)
(1) 社会福祉法第69条第1項の規定による届出 老人福祉センター事業開始届(様式第26号)
(2) 社会福祉法第69条第2項の規定による変更の届出 老人福祉センター事業変更届(様式第27号)
(3) 社会福祉法第69条第2項の規定による廃止の届出 老人福祉センター廃止届(様式第28号)
(改善命令等による措置の結果の報告)
第13条 法第18条の2第1項の規定により改善に必要な措置を執るべきことを命ぜられた者及び法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられた者は、これらに基づいて執った措置について、措置結果報告書(様式第29号)により、当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、社会福祉法人その他の者が社会福祉法第71条の規定により必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平27規則56・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(平27規則56・令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
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(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)