○大津市附属機関設置条例
平成24年10月11日
条例第49号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関を別表のとおり設置する。
(担任事項等)
第2条 附属機関の担任する事項、委員の定数及び委員の構成は、別表に定めるとおりとする。
(平24条例63・一部改正)
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部大津市庁舎整備計画検討委員会の項の規定は、規則で定める日(平成24年12月20日―平成24年規則第119号)から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第63号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表市長の部大津市庁舎整備計画検討委員会の項の次に次のように加える改正規定(同部大津市行政改革推進委員会の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定(同表教育委員会の部大津市心身障害児就園就学指導委員会の項に係る部分に限る。)及び次条の規定(同表市長の部大津市行政改革推進委員会の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(委員の委嘱の特例)
第2条 改正後の別表市長の部大津市行政改革推進委員会の項、大津市公共施設マネジメント推進委員会の項、大津市協働提案事業審査委員会の項、大津市パワーアップ・市民活動応援事業審査委員会の項、大津市湖都文化推進審議会の項及び大津市健康おおつ21(第2次計画)策定委員会の項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱する委員については、これらの項の規定中「市長が行う委員の公募に応募した市民」とあるのは「市民のうちから市長が指名する者」とする。
附則(平成25年3月22日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(大津市中小企業金融審査委員会条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大津市中小企業金融審査委員会条例(昭和31年条例第26号)
(2) 大津市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第45号)
(3) 大津市通学区域審議会条例(昭和49年条例第44号)
(4) 大津市住居表示審議会条例(昭和54年条例第1号)
(5) 大津市スポーツ推進審議会条例(昭和56年条例第2号)
(6) 大津市景観審議会条例(平成18年条例第9号)
(7) 大津市危険物保安審議会条例(平成20年条例第7号)
(経過措置)
第3条 前条の規定による廃止前の大津市中小企業金融審査委員会条例第1条の規定により置かれた大津市中小企業金融審査委員会(以下「旧大津市中小企業金融審査委員会」という。)、大津市通学区域審議会条例第1条の規定により置かれた大津市通学区域審議会(以下「旧大津市通学区域審議会」という。)、大津市住居表示審議会条例第1条の規定により置かれた大津市住居表示審議会(以下「旧大津市住居表示審議会」という。)、大津市スポーツ推進審議会条例第1条の規定により置かれた大津市スポーツ推進審議会(以下「旧大津市スポーツ推進審議会」という。)、大津市景観審議会条例第1条の規定により置かれた大津市景観審議会(以下「旧大津市景観審議会」という。)又は大津市危険物保安審議会条例第1条の規定により置かれた大津市危険物保安審議会(以下「旧大津市危険物保安審議会」という。)は、この条例の施行の日をもって、それぞれ改正後の大津市附属機関設置条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれる大津市中小企業金融審査委員会、大津市通学区域審議会、大津市住居表示審議会、大津市スポーツ推進審議会、大津市景観審議会又は大津市危険物保安審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際現に旧大津市中小企業金融審査委員会、旧大津市通学区域審議会、旧大津市住居表示審議会、旧大津市スポーツ推進審議会、旧大津市景観審議会又は旧大津市危険物保安審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第3条の規定により委嘱し、又は任命されたものとみなす。
附則(平成25年3月22日条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月13日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正前の大津市附属機関設置条例の規定による大津市スポーツ推進審議会及びその委員は、同項の規定による改正後の大津市附属機関設置条例の規定による大津市スポーツ推進審議会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成26年6月23日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第91号)
この条例は、規則で定める日(平成27年2月6日―平成27年規則第5号)から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第98号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会の部大津市心身障害児就園就学指導委員会の項の改正規定は、同年5月15日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部大津市民間社会福祉施設等整備事業審査委員会の項の次に次のように加える改正規定は平成28年7月1日から、別表に次のように加える改正規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第90号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「法人」という。)の成立の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部大津市美術展覧会審議会の項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第54号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月2日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大津市伝統的建造物群保存地区保存条例等の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日前に附則第6条の規定による改正前の大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(以下「旧伝統的建造物群保存地区保存条例」という。)第10条第1項の規定により置かれた大津市伝統的建造物群保存審議会及びその委員、附則第7条の規定による改正前の大津市歴史博物館条例第9条第1項の規定により置かれた大津市歴史博物館協議会及びその委員並びに附則第9条の規定による改正前の大津市附属機関設置条例の規定により置かれた大津市歴史博物館収蔵品収集審査会及びその委員は、施行日をもって、それぞれ附則第6条の規定による改正後の大津市伝統的建造物群保存地区保存条例第10条第1項の規定により置かれる大津市伝統的建造物群保存審議会及びその委員、附則第7条の規定による改正後の大津市歴史博物館条例第9条第1項の規定により置かれる大津市歴史博物館協議会及びその委員並びに附則第9条の規定による改正後の大津市附属機関設置条例の規定により置かれる大津市歴史博物館収蔵品収集審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年7月3日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平25条例24・平25条例38・平25条例47・平25条例63・平26条例13・平26条例15・平26条例51・平26条例91・平27条例3・平27条例67・平27条例79・平27条例82・平27条例98・平28条例16・平28条例61・平28条例90・平28条例96・平29条例5・平29条例29・平29条例54・平30条例41・令元条例2・令元条例3・令元条例4・令2条例40・令2条例41・令4条例4・令6条例43・令6条例44・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 名称 | 担任する事項 | 委員の定数 | 委員の構成 |
市長 | 大津市行政改革推進委員会 | 行政改革に関する基本方針及び計画の策定並びに行政改革の推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | 学識経験を有する者、公益活動団体関係者、事業者団体等から選出された者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 |
大津市公共施設マネジメント推進委員会 | 公共施設に関する基本方針及び計画の策定並びに公共施設の管理の最適化その他のマネジメントの推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | 学識経験を有する者、公益活動団体関係者、事業者団体から選出された者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 | |
大津市特別職報酬等審議会 | 議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並びに地方自治法第100条第14項の政務活動費の額に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 学識経験を有する者、市民団体から選出された者、福祉関係団体から選出された者、事業者団体等から選出された者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 | |
大津市農業委員会委員候補者選考委員会 | 大津市農業委員会の委員の候補者を選考等すること。 | 5人以内 | 農業関係団体から選出された者、農業を営む者及び関係行政機関から選出された者 | |
大津市民間提案型アウトソーシング事業審査委員会 | 事業者等からの提案を受けて外部委託等を行う事業の選定等のために必要な事項を審査等すること。 | 6人以内 | 学識経験を有する者及び市職員 | |
大津市入札監視委員会 | 市長が発注する工事等の入札及び契約手続の適正化を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | |
大津市スポーツ推進審議会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議すること。 | 15人以内 | 学識経験を有する者、市民団体から選出された者、スポーツ関係団体から選出された者、関係事業者から選出された者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 | |
大津市湖都文化推進審議会 | 大津市文化振興計画に基づく文化振興施策を推進するために必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 学識経験を有する者、教育関係者、芸術・文化関係団体から選出された者、観光関係団体から選出された者、関係事業者から選出された者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 | |
大津市住居表示審議会 | 住居表示の実施を円滑かつ合理的に推進するために必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 市民団体から選出された者、関係事業者から選出された者、関係行政機関から選出された者、市長が行う委員の公募に応募した市民及び市職員 | |
大津市歴史博物館収蔵品収集審査会 | 大津市歴史博物館に収蔵する資料の収集に関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | |
大津市民間社会福祉施設等整備事業審査委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく特定教育・保育施設等の確認を受けて事業を行うために施設等の整備を行おうとする者及び本市から補助金の交付を受けて社会福祉施設等の整備を行おうとする者の事業計画を審査等すること。 | 8人以内 | 学識経験を有する者及び市職員 | |
大津市老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所の委託の措置等に関し必要な事項を審査すること。 | 5人 | 医師、老人福祉施設長及び市職員 | |
大津市福祉有償運送運営協議会 | 特定非営利活動法人等による福祉有償運送の必要性及び収受する対価に関する事項等を調査審議すること。 | 15人以内 | 学識経験を有する者、タクシー等の事業者又は運転者が組織する団体から選出された者、福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等から選出された者、関係行政機関から選出された者、福祉関係団体から選出された者及び市職員 | |
大津市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの公正かつ中立的な運営を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 学識経験を有する者、市民団体から選出された者及び医療福祉の関係機関又は団体から選出された者 | |
大津市地域密着型サービス・施設サービス審査委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定等を受けようとする者の事業計画を審査等すること。 | 12人以内 | 学識経験を有する者、介護サービス事業者(大津市介護保険条例(平成18年条例第13号)第4条に規定する介護サービス事業者をいう。)、市民団体から選出された者及び市職員 | |
大津市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種に起因して発生した健康被害及びその事後対策について必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 学識経験を有する者、医療関係団体から選出された者及び市職員 | |
大津市予防接種協議会 | 予防接種事業の円滑な実施のために必要な事項を調査審議すること。 | 9人以内 | 学識経験を有する者、医療関係団体から選出された者及び市職員 | |
大津市肺がん結核検診協議会 | 肺がん結核検診を円滑に実施するために必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | 学識経験を有する者及び医療関係団体から選出された者 | |
大津市消化器がん検診協議会 | 消化器がん検診(胃がん検診を除く。)を円滑に実施するために必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | 学識経験を有する者及び医療関係団体から選出された者 | |
大津市胃がん検診協議会 | 胃がん検診を円滑に実施するために必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 学識経験を有する者及び医療関係団体から選出された者 | |
大津市歯科保健推進協議会 | 歯科保健事業を円滑に実施するために必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | 医療関係団体から選出された者及び関係行政機関から選出された者 | |
大津市中小企業金融審査委員会 | 市内中小企業者の経営の安定と体質改善に必要な資金の融資をあっせんするために必要な事項を審査すること。 | 10人以内 | 学識経験を有する者及び商工関係団体から選出された者 | |
大津市森林整備推進審議会 | 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5の規定に基づく森林整備計画の策定等及び林業の振興を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | 学識経験を有する者、事業者団体から選出された者及び関係行政機関から選出された者 | |
大津市農政審議会 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画の認定等に係る審査を行うとともに、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に基づく農業振興地域整備計画の策定その他農業振興施策の推進を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | 農業関係団体から選出された者、農業を営む者及び関係行政機関から選出された者 | |
大津市景観審議会 | 本市における良好な景観の形成を推進するために必要な事項を調査審議すること。 | 20人以内 | 学識経験を有する者、関係事業者から選出された者、関係行政機関から選出された者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 | |
大津市都市公園等施設整備・運営事業審査委員会 | 民間事業者からの提案を受けて都市公園等の施設整備・運営事業を実施するために必要な事項を審査等すること。 | 9人以内 | 学識経験を有する者及び市職員 | |
大津市緑の基本計画審議会 | 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を改定するために必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | 学識経験を有する者、市民団体から選出された者及び関係行政機関から選出された者 | |
大津市危険物保安審議会 | 危険物の製造、貯蔵及び取扱いに関する安全の確保並びに危険物に係る事故の防止の推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 学識経験を有する者、事業所の消防保安担当者及び市長が行う委員の公募に応募した市民 | |
大津市メディカルコントロール協議会 | 救急業務の円滑な遂行及び市民の救命率向上のために必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 救急医療の関係機関又は団体等が推薦する者、関係行政機関から選出された者及び市職員 | |
教育委員会 | 大津市通学区域審議会 | 市立学校の通学区域の適正化を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | 学識経験を有する者、市民団体から選出された者、教育関係団体から選出された者及び市職員 |
大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会 | 市立小学校及び中学校の児童及び生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いのある事案に係る事実関係を明確にし、及びその解決を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | 学識経験を有する者 | |
大津市教科用図書選定審議会 | 市立小学校及び中学校で使用する教科用図書の選定のために必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | 学識経験を有する者、教育関係団体から選出された者及び市職員 | |
大津市立小中学校教員不祥事防止対策検討委員会 | 市立小学校及び中学校の教員の不祥事を防止するために講ずべき実質的な対策に関し必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | 学識経験を有する者及び市職員 | |
大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会 | 特別支援教育の対象となる幼児、児童及び生徒の適正な就園又は就学を図るとともに、これらの者に対する適切な支援を実施するために必要な事項を調査審議すること。 | 20人以内 | 学識経験を有する者、関係行政機関から選出された者及び市職員 | |
大津市立学校結核対策審議会 | 市立学校における結核対策のために必要な事項を調査審議すること。 | 16人以内 | 医療関係団体から選出された者及び市職員 |