○大津市医療法施行条例

平成24年12月25日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を置かなければならない診療所)

第2条 法第18条本文に規定する条例で定める専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、公布の日から施行する。

大津市医療法施行条例

平成24年12月25日 条例第50号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月25日 条例第50号