○道路法第24条の3の規定に基づき市道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識の表示に係る基準を定める条例
平成24年12月25日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定に基づき、市道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場(以下「自動車駐車場等」という。)に設ける標識(以下「標識」という。)の表示に係る基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標識の表示に係る基準)
第2条 標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場等の利用に関し必要と認められる事項
2 標識は、自動車駐車場等を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。