○大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例
平成24年12月25日
条例第61号
(設置)
第1条 土地区画整理事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に対して住宅を供給し、もって当該事業を円滑に推進するため、本市に都市再生住宅を設置する。
(名称等)
第2条 都市再生住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。
名称 大津駅西地区都市再生住宅
位置 大津市御幸町1番9号
戸数 22戸
(令4条例54・令5条例41・一部改正)
(1) 土地区画整理事業 大津湖南都市計画大津駅西第一土地区画整理事業の施行に関する条例を廃止する条例(令和4年条例第3号)による廃止前の大津湖南都市計画大津駅西第一土地区画整理事業の施行に関する条例(平成19年条例第21号。以下「旧施行条例」という。)第2条に規定する大津湖南都市計画大津駅西第一土地区画整理事業をいう。
(2) 施行地区 旧施行条例第3条に規定する施行地区をいう。
(3) 都市再生住宅 土地区画整理事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮することとなる者に賃貸することを目的として、市が借り上げる住宅及び附帯施設をいう。
(4) 契約家賃 市と都市再生住宅の所有者との間で締結された賃貸借契約で定められた家賃(当該家賃が都市再生住宅の建設に要した費用、都市再生住宅の維持管理に要する費用等を考慮して市長が定める額に都市再生住宅の管理を開始した日から2年を経過するごとに1.05を乗じて得た額を上回るときは、その額)をいう。
(令4条例3・一部改正)
(入居者の資格)
第4条 都市再生住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 土地区画整理事業に伴う土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定の効力発生の日において施行地区内に居住していた者で、次のいずれかに該当するものであること。
ア 引き続き現に施行地区内に居住している者であって、土地区画整理事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮することが明らかなもの
イ 引き続き施行地区内に居住する意思があるにもかかわらず、都市再生住宅の建設に伴い、施行地区外に居住することを余儀なくされている者
(2) 市町村税及び国民健康保険料を滞納していないこと。ただし、都市再生住宅の入居についてやむを得ない事情があると市長が認める者であって、当該滞納に係る市町村税及び国民健康保険料の納付について誠実な意思を有し、かつ、その納付が確実であると見込まれるものについては、この限りでない。
(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、都市再生住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、都市再生住宅の入居者を決定するに当たり、次条の規定により入居者の選考を行うものとする。
3 市長は、都市再生住宅の入居者を決定したときは、速やかにその旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。
(入居者の選考)
第6条 市長は、前条第1項の規定による入居の申込みをした者の数が入居させるべき都市再生住宅の戸数を超えるときは、住宅の困窮度合いの高い者から入居者を決定するものとする。
2 前項の場合において、住宅の困窮度合いの順位を定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第7条 都市再生住宅の入居決定者は、第5条第3項の規定による通知を受けた日から15日以内に、市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
(家賃の決定)
第8条 都市再生住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条において準用する大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第25号。以下「市営住宅条例」という。)第14条の2第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項後段の規定により更正された場合は、その更正後の収入の額)に基づき決定するものとし、その家賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条において準用する市営住宅条例第14条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、次条において準用する市営住宅条例第53条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る都市再生住宅の毎月の家賃の額は、契約家賃の額とする。
(1) 入居者の収入が158,000円以下の場合 家賃算定基礎額に次に定める数値を乗じた額
ア 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第1号の国土交通大臣が市町村ごとに定める数値で、本市に係るもの
イ 都市再生住宅の床面積(共用部分の床面積を除く。)を65平方メートルで除した数値
ウ 都市再生住宅の建設時からの経過年数に応じ、公営住宅法施行令第2条第1項第3号の国土交通大臣が定める数値の算定の例により算定した数値
(2) 入居者の収入が158,000円を超え487,000円以下の場合 家賃算定基礎額に前号イの数値及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)に定める方法により算定した立地係数を乗じて得た額(その額が契約家賃の額を超えるときは、契約家賃の額)。ただし、都市再生住宅の管理を開始した日から1年を経過した日以後の家賃の額は、本文の規定により算定した額に、1.035を都市再生住宅の管理を開始した日からの経過年数で累乗して得た値を乗じて得た額とする。
(3) 入居者の収入が487,000円を超える場合 契約家賃の額
入居者の収入 | 家賃算定基礎額 |
104,000円以下 | 34,400円 |
104,000円を超え123,000円以下 | 39,700円 |
123,000円を超え139,000円以下 | 45,400円 |
139,000円を超え158,000円以下 | 51,200円 |
158,000円を超え186,000円以下 | 58,500円 |
186,000円を超え214,000円以下 | 67,500円 |
214,000円を超え259,000円以下 | 79,000円 |
259,000円を超え487,000円以下 | 91,100円 |
都市再生住宅の入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(平30条例16・令元条例16・一部改正)
(平31条例23・令元条例16・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(平成25年3月1日―平成25年規則第5号)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第1項の規定による入居の申込みその他の必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第54号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日条例第41号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。