○大津市入札監視委員会規則
平成24年12月25日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市長が発注した工事等に関する次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 入札及び契約手続の運用状況等に関すること。
(2) 一般競争入札参加資格の設定の理由、指名競争入札に係る指名の理由等に関すること。
(3) 一般競争入札に係る入札参加資格がないとしたこと、公募型指名競争入札において指名をしなかったこと及び指名停止等の措置に対する再苦情(当初の苦情に対する説明を不服とする者が再度申し立てた苦情をいう。)に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札及び契約手続に関し市長が必要と認めること。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。