○大津市老人ホーム入所判定委員会規則

平成24年12月25日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所の委託の措置及び養護受託者に対する養護の委託の措置の要否に関すること。

(2) 市長が必要と認めた者に係る前号に掲げる措置の継続の要否に関すること。

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 医師 1人

(2) 老人福祉施設長 2人

(3) 市職員 2人

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平27規則112・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康保険部長寿政策課において処理する。

(平27規則36・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年4月1日規則第36号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市老人ホーム入所判定委員会規則

平成24年12月25日 規則第130号

(平成27年9月28日施行)