○大津市福祉有償運送運営協議会規則
平成24年12月25日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、特定非営利活動法人等が自家用有償旅客運送(福祉有償運送に限る。)の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更の登録を含む。)を申請した場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉有償運送に関し市長が必要と認めること。
(1) 学識経験を有する者 1人
(2) タクシー等の事業者又は運転者が組織する団体から選出された者 4人以内
(3) 福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等から選出された者 3人以内
(4) 関係行政機関から選出された者 1人
(5) 福祉関係団体から選出された者 3人以内
(6) 市職員 3人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平27規則112・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず、協議会は、委員全員の一致によりあらかじめ指定する軽微な事項については、書面により決議することができる。
5 前項の規定による決議は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令4規則30・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。
(判定部会)
第8条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる者について福祉有償運送の対象とすることの適否を審査するため、協議会に判定部会を置く。
3 協議会は、判定部会の判定結果を尊重するものとする。
(平27規則65・令3規則81・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康保険部長寿政策課において処理する。
(平27規則36・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。
附則(平成27年4月1日規則第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。