○大津市地域包括支援センター運営協議会規則
平成24年12月25日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の担当圏域に関すること。
(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託に関すること。
(3) センターの行う介護予防支援業務の公平及び中立性の評価に関すること。
(4) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(5) センターの運営に関すること。
(6) センターの職員の確保に関すること。
(7) 地域包括ケアに関すること。
(8) その他センターの運営に関し市長が必要と認めること。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 市民団体から選出された者 1人
(3) 医療福祉の関係機関又は団体から選出された者 7人以内
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康保険部長寿政策課地域包括ケア推進室において処理する。
(平27規則36・令3規則29・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成27年4月12日までとする。
附則(平成27年4月1日規則第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。